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財産分与と将来もらえるはずの退職金

財産分与と将来もらえるはずの退職金

財産分与と将来もらえるはずの退職金

夫婦が離婚するときには、財産分与を求めることができます。その際、将来もらえるはずの退職金も分与が可能なことをご存じでしょうか。

財産分与に退職金を含めるかどうかでもらえる金額が大きく異なってくるので、退職金の財産分与について正しく理解しておくことは非常に重要です。

財産分与とは

退職金の財産分与を求めるためには、まず財産分与の基本的なルールを知っておく必要があります。

夫婦共有財産を分け合う

財産分与とは、離婚時に夫婦共有財産を分け合う制度のことです。夫婦共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産のことをいいます。

夫が会社員で妻が専業主婦の場合でも、妻が家事労働をして家庭を守っているからこそ夫は会社で働けるといえます。

そのため、夫がもらえる退職金も夫婦が共同して築いた財産にあたります。したがって、妻は離婚する際に退職金の分与を請求できるのです。

婚姻期間中に築いた財産のみが対象

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に築いた財産に限られます。

夫婦のどちらかが結婚前から所有していた財産や、離婚後に取得した財産については、分与を求めることができません。

退職金については、婚姻期間中に配偶者が勤続した期間に相当する分のみが財産分与の対象となります。

分与割合は2分の1が原則

財産分与を行う際には、夫婦共有財産を2分の1ずつに分け合うのが原則です。

なぜなら、専業主婦が行う家事労働にも財産的価値が認められ、その価値は夫が会社で行う労働と同等のものと考えられているからです。

共働きの夫婦であっても、夫の働きと妻の働きは基本的に同等と考えられるので、ほとんどのケースで財産分与の割合は2分の1となります。

結局、退職金を財産分与する場合には、婚姻期間中に配偶者が勤続した期間に相当する金額を2分の1ずつに分け合うことになります。

将来もらえるはずの退職金を財産分与してもらえる条件

将来もらえるはずの退職金が財産分の対象となるのは、退職金の支給がほぼ確実に見込まれる場合です。

退職金が将来支給されるかどうかが分からない状態では、財産分与対象とすることはできません。

退職金の支給がほぼ確実といえるかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

 

・定年退職までの期間がおおむね10年以内であること

・退職金の支給について就業規則等で定められていること

・退職金の計算方法が明確に定められていること

・会社の規模や経営状況が安定していること

・本人の勤務状況から見て定年まで働き続けることが見込まれること

 

公務員の場合は一般的に退職金が支給される確実性が高いため、定年退職までの期間が15年程度の場合でも財産分与が認められる可能性があります。

 

それに対して、民間の中小企業などでは定年退職までの期間が7~8年程度までのケースでしか財産分与が認められない傾向にあります。

 

将来の退職金を財産分与するときの計算方法

 

将来の退職金の財産分与が認められる場合に、実際に分与する金額を計算する方法としては、裁判例上、以下の3種類があります。

 

①離婚時の退職金見込額で計算する方法

1つめの方法は、離婚時に退職すると仮定して退職金見込額を計算し、その金額を婚姻期間に応じて分与する方法です(東京家裁平成22年6月23日審判で採用された方法)。

例えば、夫の勤務先では勤続30年で定年を迎えて退職金2,000万円が支給されるとします。

現在は勤続20年で婚姻期間10年だとして、現時点の退職金見込額が1,200万円であるとすれば、妻が財産分与でもらえる退職金の額は以下の計算式により600万円となります。

退職金見込額1,200万円×婚姻期間10年÷勤続年数20年=600万円

 

②定年時の退職金額で計算する方法

2つめの方法は、定年時にもらえる退職金額を婚姻期間に応じて分与し、そこから中間利息を控除するという方法です(東京地裁平成11年9月3日判決で採用された方法)。

中間利息の控除とは、お金には利息が付くものと考えられていることから、将来もらえるはずのお金を現在もらう際には、その間に発生するはずの利息を控除するという処理方法のことです。実際に計算する際には、ライプニッツ係数という一定の数値を用います。

上記と同じ例で、この方法で計算すると、妻が財産分与でもらえる退職金の額は以下の計算式により614万円となります。

 

退職金見込額2,000万円×婚姻期間10年÷勤続年数20年×ライプニッツ係数0.614=614万円

 

③定年退職してから財産分与を行う方法

3つめの方法は、将来、実際に退職金が支払われてから財産分与を行うという方法です(東京高裁平成10年3月18日判決で採用された方法)。

上記と同じ例で、この方法で計算すると、妻が財産分与でもらえる退職金の額は以下の計算式により666万6,667円となります。

退職金見込額2,000万円×婚姻期間10年÷勤続年数30年=666万6,667円

将来の退職金の財産分与で困ったら弁護士へ相談を

将来の退職金が財産分与の対象となるかどうかは、ケースバイケースで判断しなければなりません。対象となる場合、分与する金額を決めるには複雑な計算も必要となります。

夫婦で話し合って決めようとしても、お互いに正確な知識がなければ話し合いを進めるのは難しいでしょう。

 

よく分からずに困った場合は、弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

弁護士は法律や裁判例を踏まえて、将来の退職金の財産分与の可否や金額について正確に判断してくれます。

 

相手方との話し合いや調停・裁判もすることができますし、全面的にサポートしてくれるので、財産分与を適切に獲得することが期待できます。

 

 

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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