夫婦間の話し合いで離婚ができない場合や、離婚条件について合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討します。
■家庭裁判所が「話し合い」の場に
離婚調停は、家庭裁判所で夫婦双方の話し合いにより離婚や離婚の条件を決める方法です。調停委員を通じて離婚などの話し合いをするので、夫婦間で話が進まない場合でも離婚などに向けて進展することが期待できます。
離婚以外にも、子どもに関すること(親権者の指定、面会交流、養育費)、お金に関すること(財産分与、年金分割の割合、慰謝料)に関する問題も一緒に話し合うことができます。
■「離婚」と「円満」、2つの調停
離婚調停は夫婦関係の調整を行うものですが、離婚とは逆に、夫婦関係を円満にすることを求めて調整することもできます。
離婚を求める場合は「夫婦関係調整調停(離婚)」と言い、円満な夫婦関係を目指す場合を「夫婦関係調整調停(円満)」と言います。
円満調停で離婚の合意をすることは可能ですし、離婚調停で円満な方向で合意することも可能です。
・離婚調停の申立方法は
家庭裁判所に調停申立書などとともに、収入印紙、郵便切手を提出します。郵送でも持参でも構いませんが、訂正をする場合もあるので持参した方がよいでしょう。
【申立時に必要なもの】
・夫婦関係調整調停申立書
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・年金分割のための情報通知書※年金分割割合についての申立てが含まれている場合
・収入印紙1200円分
・郵便切手※金額は裁判所によって異なります。
■離婚調停の申立先と調停の流れ
・申立先の家庭裁判所
相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。例えば、丹羽郡扶桑町であれば、名古屋家庭裁判所一宮支部、小牧市であれば名古屋市にある名古屋家庭裁判所、各務原市であれば岐阜家庭裁判所になります。
離婚調停の詳しい流れにつきましては、こちらのページをご覧ください。
裁判所の管轄は、裁判所のホームページでも確認できます。
・愛知県の場合はこちら
・岐阜県の場合はこちら
当事務所近辺の地域については、以下にまとめてみましたので、参考にしてください。
名古屋家庭裁判所一宮支部 | 一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡(大口町・扶桑町) |
名古屋家庭裁判所 | 春日井市、小牧市、名古屋市、北名古屋市、西春日井郡(豊山町)など |
岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村)、可児郡(御嵩町) |
岐阜家庭裁判所 | 岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市など |