女性の離婚について
女性から離婚を切り出すケースは多々ありますが、男性から離婚を切り出すケースと比べると、次の3点で大きな不安抱えている方が多いものです。
- 離婚できるかどうか
- 離婚後の生活
- お子さまのこと
離婚を決意した以上は後悔しないように、しっかりと準備を整えた上で離婚を切り出すことが大切です。
離婚できるかどうか
夫との話し合いで合意ができれば、協議離婚ができます。
しかし、妻から離婚を切り出しても夫に反対されて抑え込まれ、言いたいことを言えずに、ズルズルと納得のいかない結婚生活を続けるケースも多々あります。
夫が反対しても離婚を成立させるためには、法律上の離婚原因が必要です。民法第770条1項では、法律上の離婚原因として次の5つが定められています。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
夫の不倫や浮気は、①の「不貞行為」に該当します。DVやモラハラ、セックスレスなどは、程度によっては⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することがあります。
性格の不一致や価値観の違いなどは、原則として法律上の離婚原因に該当しません。しかし、別居して長期間が経過すると(一般的には5年以上)、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が出てきます。
離婚後の生活
女性は男性よりも収入が低いことが多いため、離婚後にどのようにして生計を立てるかを事前に検討しておくことは非常に重要です。
(1)夫からもらえるお金
離婚する際には、夫から以下のお金をもらえる可能性があります。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
慰謝料の相場は、不貞行為やDV、モラハラなどが原因で離婚する場合は50万円~300万円程度です。具体的な事情によって慰謝料額は大きく異なります。
財産分与は、夫婦の共有財産を原則的に2分の1ずつに分けるものです。
養育費は、子どもが成熟するまでの間、お互いの収入に応じた金額を毎月受け取れます。
なお、離婚前の別居中も、「婚姻費用」として生活費を請求できます。
以上のお金については、夫とじっくり話し合い、まとまらない場合は家庭裁判所の手続きを利用して、適切な金額で取り決めましょう。
(2)離婚後は自活が必要
離婚すると夫婦は他人となりますので、ご自身の生計はご自身で立てる必要があります。
ケースにもよりますが、夫から受け取る慰謝料や財産分与などだけで生活費を賄うのは難しいものです。離婚を決意したら、なるべく貯蓄をしておいた方がよいでしょう。
多くの方は、離婚後に働く必要があるでしょう。既に働いていても収入が低い方は、十分な収入が得られる仕事を新たに探す必要があるかもしれません。離婚後に困窮しないように、事前に仕事を見つけておいた方がよいでしょう。
また、離婚すると妻が家を出ることが多いものです。離婚後の住まいもあらかじめ確保しておきましょう。
一人で子どもを育てていくのが難しいと感じる場合、両親(子どもにとっての祖父母)や親戚で頼れる人がいれば、支援を受けることも視野に入れた方がよいといえます。
(3)シングルマザーへの支援制度
離婚して子どもを引き取った場合には、国や自治体からシングルマザー(ひとり親)に対する様々な支援を受けることができます。
児童扶養手当や児童育成手当、母子家庭等の住宅手当、ひとり親家族等医療費助成制度などが代表的なものですが、その他にも自治体によっては様々な支援制度が用意されているところがあります。また、最後の手段ですが生活保護もあります。
離婚後に住む予定の地域の自治体に問い合わせるなどして、ご自身のケースでどれくらいの支援が受けられるのかを、あらかじめ確認しておきましょう。
お子さまのこと
離婚後の生活は経済的にも時間的にも厳しいものになりがちなので、お子さまのことも気にかかることでしょう。
(1)親権
離婚後は、両親のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。夫婦の話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に決めてもらうことになります。
ただ、親権者を判断する際には「継続性の原則」と「母性優先の原則」が優先されるので、親権者争いでは一般的に母親が圧倒的に有利となる傾向にあります。そのため、これまであなたが主に子育てを担当し、問題なく子育てをしてきたのであれば、あなたが親権者に指定される可能性が高いといえます。
(2)養育費
養育費の金額は、裁判所の「養育費算定表」を参照して決められるのが一般的です。ただし、具体的な必要性を説明して夫と交渉すれば、算定表の金額を超える養育費を受け取れる場合もあります。
「このような学校に進ませたい」「将来、このようなことを学ばせたい」といった教育方針を定め、そのために必要な金額を具体的に見積もって夫を説得することが大切です。
(3)面会交流
あなたが親権者となった場合、元夫には子どもと定期的に会って交流を図る「面会交流」
を行う権利が認められます。
子どもにとっても、離れて暮らす父親と定期的に会って愛情を受けることは、健全な成長のために大切なことです。面会交流には適度に応じるようにしましょう。
(4)親族の協力
離婚後にひとりで子どもを育てていくとなると、母親として懸命に努力をしても、何らかの面で手落ちが出ることもあるでしょう。
そんなとき、両親(子どもにとっての祖父母)や親戚が子育てに協力してくれると非常に心強いものです。お子さまも、身内の方からたくさんの愛情を受けることで健全に成長していくことでしょう。
離婚後の子育てでは、すべてをひとりで抱え込もうとせず、必要に応じて親族や保育園、行政や民間の支援団体などを頼ることも視野に入れておいてください。
まずは弁護士に相談
以上の解説を参考にして準備や心構えが整ったら、いよいよ離婚を切り出して夫と離婚協議をすることになります。
しかし、夫が素直に離婚に応じるとは限りません。離婚の合意はできても、慰謝料や親権、養育費などの離婚条件でもめることも多々あります。
困ったときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士は、豊富な専門知識と経験に基づき、離婚の可否や正当な離婚条件、離婚前に準備すべきことなどを具体的にアドバイスしてくれます。
離婚することに決めたら、弁護士に依頼することで、離婚協議から必要に応じて離婚調停や離婚裁判まで代行してもらうことが可能です。経験豊富な弁護士によるサポートを受けることで、納得のいく解決が期待できます。
当事務所では、ご自身にとって最良の選択ができるようサポートし、あなたの人生を実りあるものにするために尽力させていただきます。当事務所では女性の離婚に力を入れております。離婚をして人生の再スタートを考えている方は、一度、当事務所にご相談ください。離婚や離婚後の生活について一緒に考えたいと考えています。