「今まで専業主婦(夫)だったので、離婚した後の生活が心配」
「離婚後に子どもを育てるために、何か手当がもらえないだろうか」
「市役所(町役場)で手続きをすると何か手当がもらえると聞いたけど、よく分からない」
このように、離婚を考えているものの、離婚後の生活に不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
専業主婦(夫)だった場合、離婚後の生活に不安を抱くのも無理はないでしょう。子どもを連れて離婚する場合、自分だけでなく子どもの生活費も必要になります。離婚後に養育費の支払いが見込まれるとしても、生活をするために十分な費用ではないことが多く、自分の収入を加えても不安は拭えないこともあります
離婚はそれほど珍しくない時代ですが、離婚によって母(父)子家庭になり、経済的に苦しくなってしまうこともあるでしょう。そんなとき、行政により、経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭などに対して、子育てや生活支援などを行う制度が存在します。
ここでは代表的なものについて、いくつか説明します。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母が離婚するなどして、ひとり親家庭となった児童の生活の安定と自立を促進するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(※母子家庭だけでなく、父子家庭にも支給されます。)
受給するためには市役所(町役場)への申請が必要で、対象となるのは、父子・母子家庭の父または母、もしくは父母に代わって養育している方です。受給期間は児童が18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までになります(一定の障害がある場合は20歳未満)。
月額支給額は以下のとおりです(全部支給の場合)。
児童1人……4万3160円
児童2人……1万190円追加
児童3人……6110円追加
※以後、児童が1人増えるごとに6110円追加
なお、児童扶養手当には所得制限があります。年金との併給調整があるので、注意が必要です。
児童手当
児童手当は、児童を養育している方に支給される手当です。家庭などにおける生活の安定や児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、0歳から中学校卒業までの児童を養育する親などに支給されます。
児童1人当たりの月額支給額は以下のとおりです(全部支給の場合)。
児童の年齢 | 月額支給額 |
---|---|
3歳未満 | 一律1万5000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 1万円 (第3子以降は1万5000円) |
中学生 | 一律1万円 |
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
近隣の市町村のホームページのリンクを記載しますので参考にしてください。なお、大口町と扶桑町のホームページには、児童手当の解説やリーフレットなども掲載されています。
犬山市の方 犬山市ホームページ児童手当⇒リンク
大口町の方 大口町ホームページ児童手当⇒リンク
扶桑町の方 扶桑町ホームページ児童手当⇒リンク
遺児手当
愛知県内に住所があり、父母が離婚などをした児童に対して、最長5年間、「愛知県遺児手当」が支給されます(所得制限あり)。対象は18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童です。
また独自に遺児手当を支給している市町村もあります。受給資格は愛知県遺児手当と同様ですが、支給額は市町村によって異なるようです。
犬山市遺児手当⇒リンク
扶桑町遺児手当⇒リンク
小牧市遺児手当⇒リンク
離婚は新しい人生の始まり
離婚は人生の再スタートです。離婚というとマイナスのイメージがありますが、「新しい人生に踏み出せる」と考えたらいかがでしょうか。
離婚を考えたら、まずは離婚後の生活方法を検討しましょう。離婚を決断したら、離婚に向けて準備を始め、離婚が成立したら、本当の新しい人生の始まりです。
最後に、先ほど紹介したもの以外で、離婚後に役立ちそうな手当が載っている公共団体のホームページを紹介します。愛知県のホームページは、手当や給付などが網羅的に載っていて、とても読みやすいのでお勧めです。
各市町村でも積極的に情報発信しているので、お住いの市町村のホームページを確認してみるとよいでしょう。
愛知県(手当・給付等各種制度)ホームページ⇒リンク
各務原市(ひとり親・女性)ホームページ⇒リンク
可児市(手当・金銭的支援)ホームページ⇒リンク