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離婚時の姓と戸籍について

離婚時の姓と戸籍について

離婚時の姓と戸籍について

結婚すると夫婦で同じ姓になるので、一般的には、夫婦のどちらかが姓を変えることになります。
では、離婚する場合はどうなるのでしょうか。離婚で姓が変わった方の姓や戸籍について見ていきます。

離婚した際の姓・戸籍の決め方は3つ

結婚で姓が変わらなかった方は、男女関係なく離婚後もそのままの姓、そのままの戸籍です。結婚して姓が変わった方は次の3つに分かれます。

①結婚前の元の姓と、元の戸籍(親の戸籍)に戻る
②結婚前の元の姓に戻り、戸籍は自分を筆頭者として新しくつくる
③離婚後も姓はそのままとし、戸籍は自分を筆頭者として新しくつくる

まず、離婚届の際に戸籍をどうするか決める

離婚届の用紙には、結婚で姓が変わった人が「元の戸籍に戻る」か「新しい戸籍をつくる」かをチェックする欄があります。

そのため、まずどちらにするかを、離婚の際に決めておかないといけません。元の戸籍に戻った場合でも、その後に「分籍届」という独立した戸籍をつくる手続きも可能です。

離婚後も同じ姓を使いたい人は、3カ月以内に手続きが必要

③のケースで、結婚で姓が変わった人が離婚後も結婚時の姓を使い続けたい場合は、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市役所(町役場)に提出しなければなりません。

この届出自体は、市役所(町役場)に備え付けの用紙に記載するだけで、特に複雑なことはありません。離婚届と同時に提出できますので、離婚後も「結婚時の姓を使い続ける」と決めている方は同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するとよいでしょう。

一方、離婚後の姓をどちらにするか迷っている方は、結婚時の姓を使うには離婚の日から「3カ月以内」に届けなければならないので、注意が必要です。

子どもの姓・戸籍

親権者であっても、子と姓・戸籍が違うことも

結婚で姓が変わった人が離婚すると、冒頭の①②③のどれを選んでも、結婚時の戸籍から移ることになります。

この場合、そのままだと子どもは元の戸籍・元の姓のままです。これは、離婚により戸籍が移る人が子の親権者であっても同じです。

例えば、旧姓「田中花子」さんが「鈴木太郎」さんと結婚して鈴木姓となり、「鈴木のび太」くんという子どもを授かったケースを見てみましょう。5年後に夫婦が離婚し、花子さんは田中姓に戻り、のび太くんの親権者として一緒に暮らしています。

このケースでは、特に手続きをしなければ子どもは鈴木姓のままです。親権者で子どもと一緒に生活していても、自動的に子どもの姓が変わるわけではありません。

子どもの姓を変えるに

もし田中花子さんが、子どもの氏名を「田中のび太」に変えたいと思ったら、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きをしなければなりません。家庭裁判所が許可されてから、許可した旨を記載した許可審判書と、入籍届を市役所(町役場)に提出します。そして、子どもの戸籍は、親権者である田中花子さんの戸籍に移り、子どもは法律的にも親権者と同じ田中の姓を名乗ることになります。

なお、子の氏の変更許可申立は、親権者側の申立だけで家裁が判断するものです。申立前の子どもが戸籍に入っている親(上の例でいうと元夫の鈴木太郎さん)は、異論を挟むことはできず、特に通知もされません。ただ、場合によっては知らない間に子どもの姓が変わっていることで、元夫婦間でトラブルになる可能性もあります。

トラブルを未然に防ぐには、専門家に相談を

このように、離婚には離婚自体や金銭問題だけではなく、姓や戸籍・子どもの戸籍など、考えなければいけないことが多数あります。あらかじめ用意をしておかないと、離婚して数年後に突然、元配偶者との間でトラブルが再発する可能性もあります。

思わぬトラブルを防ぐためにも、一度専門家である弁護士にご相談ください。

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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