お気軽にご相談ください

0587-22-7720

受付時間:平日9:00~17:30
(土日祝定休)

メールでの

ご相談予約

協議離婚をするときは、合意書の作成を

協議離婚をするときは、合意書の作成を

協議離婚の場合、離婚時に決めた諸条件を書面にするとよいでしょう。書面の名称は、「念書」「離婚協議書」「離婚合意書」などいろいろありますが、効果は同じです。

 

ここでは「離婚合意書」という名称で説明していきます。

 

■離婚合意書でトラブル防止へ

いざ離婚となると、夫婦として今まで生活してきたことに対する取り決めが必要となります。主に、子どもや一緒に築き上げてきた財産が対象になります。

 

今までは夫婦という家族でしたが、離婚によって家族から他人に戻るため、取り決めた内容をきちんと書面化するとよいでしょう。

 

口約束では約束の存在自体を証明することが難しく、内容について認識が異なる場合は紛争が蒸し返すおそれがあります。文書にすることで、紛争を予防することができます。

 

■決めるべき対象は、主に子どもとお金

離婚合意書には、夫婦間で離婚に関する条件などについて話し合った内容を記載することになります。

一般的には、離婚すること、親権や養育費など子どもに関すること、財産分与や慰謝料などのお金に関することに分けられます。

 

子どもに関する事項は、

・親権者の指定

・養育費の金額

・面会交流の取り決め

などで、

 

お金に関する事項は、

・財産分与

・慰謝料以外

・年金分割

・退職金

などがあります。

 

■確実性を高めたいなら公正証書で

離婚合意書を作成したものの、養育費がきちんと支払われない……。このような経験をした方もいるでしょう。確実に養育費などを支払ってもらいたい場合、離婚合意書の内容を公正証書にして、「強制執行認諾文言」をつけるとよいでしょう。

 

公正証書とは、公証人(元裁判官・元検察官など)がその権限に基づいて作成する文書をいいます。公証役場と呼ばれるところで、公正証書を作成してもらうことができます。

 

 

離婚合意書を公正証書にした場合、養育費の支払いなどについて、支払いがないときに強制執行を行うことが可能になります。そのため、確実に支払われる可能性が高まります。

 

■困ったときは、離婚問題のプロである弁護士へ

離婚時に決める内容は少なくありません。夫婦間の協議がうまくいかない場合や決める内容がよく分からない場合など、不安なときは離婚問題のプロである弁護士にご相談ください。

また、子どもの離婚問題で悩んでいるという親御さんからの相談も受け付けています。

 

相談後、弁護士にご依頼いただければ、離婚合意書作成や公正証書化のお手伝いなどをさせていただきます。

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

離婚の知識

離婚の種類
協議離婚 調停離婚 裁判離婚
離婚とお金
慰謝料 養育費 婚姻費用 財産分与
離婚と子供
親権について 子の引き渡し 面会交流
モラハラについて
モラハラとは
性別別の離婚
女性の離婚 男性の離婚
年齢別離婚
熟年離婚
(50歳以上の離婚)
30~49才の離婚 若年離婚
(30歳未満の離婚)
職業別離婚
公務員の離婚 医師・経営者
の離婚
会社員の離婚 専業主婦の離婚