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財産分与について

財産分与について

財産分与について

「離婚をしたら自宅や預貯金はどうなるのだろうか」
「今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない」

離婚するときには、夫婦で共同して築いてきた財産を分け合うのが基本です。しかし、どの財産を、いくらずつ分け合うのかでもめるケースが少なくありません。

離婚をお考えの方は、財産分与について正しく理解しておきましょう。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚後に協力し合って築いた財産を離婚の際に分け合うことです。

夫婦共有の財産がある以上は、どちらが離婚原因を作ったのかとは関係なく、財産の形成・維持に貢献した度合いに応じて分与を請求できます。

なお、財産分与には次の3種類の要素があります。

清算的財産分与 夫婦が共同で築いた財産を公平に清算するもの
慰謝料的財産分与 離婚原因を作った側から相手に対する慰謝料の意味を含むもの
扶養的財産分与 離婚後に生活が困窮する相手の扶養の意味を含むもの

以下では、本来的な意味の財産分与である「清算的財産分与」について解説していきます。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に共同して築いた財産です。このような財産のことを「夫婦共有財産」といいます。

夫婦のどちらか一方の名義になっている財産でも、婚姻中に取得したものは原則的に夫婦共有財産となります。なぜなら、夫婦が協力し合って生活していく中で取得した財産である以上は、その財産の形成・維持に対して同等の貢献度があると考えられるからです。

具体的には、預貯金や家財道具はもちろんのこと、マイホームや車、株などの有価証券、生命保険など解約返戻金がある保険などが代表的な夫婦共有財産に当たります。退職金や年金も一定の範囲で財産分与の対象となります。

結婚後の借金などマイナスの財産も、生活費のためにやむを得ず借りたものなど婚姻生活を営むために必要なものであれば、財産分与の対象です。

財産分与の対象とならないもの

夫婦の協力とは無関係に取得した財産は「特有財産」といい、財産分与の対象にはなりません。

例えば、夫婦の一方が結婚前に蓄えた預貯金や、結婚前に取得した車や株などの有価証券などが特有財産の代表例です。結婚後に取得した財産であっても、結婚前に蓄えた預貯金で購入したものは特有財産となります。

結婚後の借金のうち、ギャンブルや個人的な趣味のために借り入れたものなど、結婚生活に関連しないものは財産分与の対象になりません。

住宅ローンについても、ローン残高がマイホームの評価額より大きいオーバーローンの場合は財産分与の対象になりません。マイホームを残す場合、残ったローンは借入れの名義人が引き続き支払うのが一般的です。

財産分与の割合

財産分与で夫婦のそれぞれが取得する財産の割合は、2分の1が原則です。

夫が働き、妻が専業主婦の場合でも、財産分与の割合は2分の1ずつが基本となります。なぜなら、妻が家事や育児をして家庭を支えているからこそ夫は働いて収入を得られるのであり、財産の形成・維持に対する貢献度は対等と考えられているからです。

ただし、貢献度が明らかに異なると認められる場合には、2分の1の割合が修正されることもあります。例えば、以下のような場合には財産分与の割合が具体的な事情に応じて「6対4」~「8対2」とされることもあり得ます。

  • 一方の浪費癖が激しいのに対して、もう一方は倹約して貯蓄していた場合
  • 一方が特別な才覚や努力によって大きな財産を築いた場合(医師や大企業の経営者、プロスポーツ選手や芸能人など)

財産分与の請求方法

財産分与を受け取るための請求方法は、以下のとおりです。

(1)話し合い

財産分与をどのように行うかは、夫婦の話し合いで決めるのが基本です。合意さえすれば、内容は自由に決められます。

夫婦共有財産を2分の1ずつ分け合うのが基本ですが、

  • 慰謝料の代わりに財産分与を増額する
  • 慰謝料と財産分与を併せて○○○万円とする
  • 長年専業主婦だった妻の離婚後の生活を補助するために財産分与を増額する

など、夫婦の実情に応じて柔軟に決めるとよいでしょう。

(2)調停

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停の中で財産分与についても話し合って決めていきます。

離婚後でも2年以内であれば、「財産分与請求調停」を申し立てることが可能です。

「財産分与請求調停」でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判の手続きに移行します。審判では、裁判所が一切の事情を考慮して財産分与の方法を決めます。

(3)裁判

離婚調停がまとまらない場合は、改めて家庭裁判所に離婚裁判(離婚請求訴訟)を提起します。

裁判で離婚が認められると、財産分与についても裁判所が判断し、その内容が判決で命じられます。

調停や審判、確定した判決には強制力があるので、相手が従わない場合には強制執行を申し立てて、相手の財産を差し押さえることができます。

財産分与に関する注意点

財産分与を求める際は、以下の点に注意しましょう。

  • 財産分与の対象となるのは、別居開始時の夫婦共有財産に限られる(別居開始後に取得したものは特有財産となる)
  • 財産分与を取り決める前に夫婦共有財産を洗い出すことが重要(相手に隠し財産がないかを十分に調査すること)
  • 財産分与の請求期限は離婚後2年以内
  • 場合によっては税金がかかることがある

財産分与は原則として非課税ですが、不動産を分与する場合、評価額によっては分与する側に譲渡所得税がかかることがあり得ます。また、夫婦の財産状況に見合わないほど高額の財産分与を行う場合には、贈与税を課せられるおそれもあります。

財産分与を弁護士に依頼するメリット

財産分与は離婚原因にかかわらず請求できますが、不仲になった夫婦が財産を公平に分け合う話し合いをするのは難しいかもしれません。相手に財産隠しをされた場合も、公平な財産分与は難しくなります。

そのため、財産分与の請求は弁護士へのご依頼がおすすめです。弁護士に依頼すれば、相手の財産調査から適切な内容での請求、話し合い、調停、裁判まで全面的にサポートが受けられます。

相手が財産分与を渋るようなケースでは、早急に対処しなければ財産を消費されてしまい、分与を受けられなくなるおそれもあります。

財産分与をはじめとして離婚問題でお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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