協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合って合意し、離婚届を市役所等に提出することで成立する離婚のことです。離婚するための話し合いのことを「離婚協議」といいます。





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01秘密を厳守するため、ご相談は1組のみ。他の相談者様と顔を合わせることはありません。
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協議離婚とは、夫婦が話し合って合意し、離婚届を市役所等に提出することで成立する離婚のことです。離婚するための話し合いのことを「離婚協議」といいます。
離婚調停は、家庭裁判所で夫婦双方の話し合いにより離婚や離婚の条件を決める方法です。調停委員を通じて離婚などの話し合いをするので、夫婦間で話が進まない場合でも離婚などに向けて進展することが期待できます。
夫婦の話し合いでは協議離婚ができず、調停でも離婚できなかった場合は、「裁判離婚」を検討することになります。当事者は確定した判決には従わなければならないので、強制的な離婚が可能となります。
離婚慰謝料とは、離婚によって生じる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。誰しも離婚するときには精神的に苦しい思いをするものですが、慰謝料請求が認められるのは、相手が離婚原因を作り出した場合です。
離婚後は一方の親のみが親権者となりますが、もう一方の親(非親権者)も親であることに変わりはないので、引き続き養育費を負担する義務があります。そのため、離婚して子どもの親権者となった側の親は、非親権者に対して養育費の支払いを請求できます。
離婚したいと考えたときや、冷却期間を置きたいとき、別居する夫婦は多いです。しかし、別居すると生活費に困ってしまうという方も多いのではないでしょうか。別居しても離婚が成立するまでは夫婦なので、生活費が足りない場合には配偶者に対して「婚姻費用」を請求できる可能性があります。
財産分与とは、夫婦が結婚後に協力し合って築いた財産を離婚の際に分け合うことです。夫婦共有の財産がある以上は、どちらが離婚原因を作ったのかとは関係なく、財産の形成・維持に貢献した度合いに応じて分与を請求できます。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚するときには、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。離婚後に子どもの親権者になりたいとお考えの方は、親権者の判断基準や親権者争いを有利に進めるコツを知っておきましょう。
離婚協議中や離婚した後、子どもと離れたくない一心で勝手に子どもを連れ去るような親もいます。そんなときでも、力づくで子どもを連れ戻すことは認められません。法的手続きを踏んで、正当な方法で子の引き渡しを受ける必要があります。
子どもにとって両方の親と交流して愛情を受けることは、健全な成長のために大切なものです。子どもを育てている側の親は、原則として面会交流を拒否することはできません。
女性から離婚を切り出すケースは多々ありますが、男性から離婚を切り出すケースと比べると「離婚できるかどうか」「離婚後の生活」「お子さまのこと」の3点で大きな不安抱えている方が多いものです。離婚を決意した以上は後悔しないように、しっかりと準備を整えた上で離婚を切り出すことが大切です。
離婚を考えている男性は「多くの金銭が必要になる(財産分与、養育費など)」「子どもと会えなくなる」「離婚後の生活が孤独になる」の3つの不安を抱えていることが多いものです。できる限り納得のいく結果を得るために、離婚前にしっかりと見通しを立てた上で準備を進めていきましょう。
長年連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」が近年、増えてきています。お互いが納得して離婚し、それぞれの今後の人生が充実したものになるのであれば、熟年離婚も悪いことではありません。しかし、なかには熟年離婚をして後悔している人も少なからずいるようです。熟年離婚をするときの注意点や熟年離婚を避ける方法を紹介します。
30~49才の世代は、一般的に仕事が最も忙しい時期です。その一方で子どもの進路問題で悩んだり、PTA活動などが忙しい生活の中で夫婦間にすれ違いが生じ、離婚に至ってしまうケースが多い印象を受けます。まだ長い人生が残っているので、離婚の条件や離婚後の生活設計をしっかり考えておかなければなりません。
30歳未満の若い方の場合、勢いで結婚したものの、いざ一緒に生活してみると相手の嫌な面が目についてしまい、熱が冷めると離婚問題が発生することが多い印象を受けます。新しい人生をやり直すなら早い方がよいと考え、すぐに離婚したいと思われるかもしれませんが、その後の生活のことや離婚条件についてしっかりと考える必要があります。
公務員の方は、他の職業の方に比べて収入や地位が安定しており、退職金や年金も充実している傾向にあります。将来にわたって生活上の不安が少ないといえます。そんな公務員の方も、離婚すると様々な面で生活が大きく変わってしまいます。そのため、離婚後の生活や将来のことも見すえた上で、離婚の準備を進めることが大切です。
医師や経営者の方は収入が高く、保有資産の種類も多岐にわたることが多いという特徴があります。そのため、医師や経営者の方が離婚するときには金銭的な条件でトラブルが起こりやすいという印象を受けます。そこで、医師や経営者の方が離婚を切り出す前に考えていただきたい6つのことをご紹介します。
会社員の方は、会社からもらう給料のみで生活していることが多いため、収入や資産を把握しやすいのが特徴です。しかし、そんな会社員の方でも離婚する際に取り決めておくべき内容は、事情に応じて異なります。そこで、会社員の方が離婚を切り出す前に考えていただきたい5つのことをご紹介します。
主婦の方が離婚すると、お金の問題で苦労することが少なくありません。離婚して後悔しないためには、事前にお金の問題についてしっかりと見通しを立てた上で、準備を進めていくことが大切です。
離婚に関するよくあるご質問と回答をまとめています。
以下の内容でも解決しない場合は、お問い合わせください。
相談料は、個人のお客様 初回 30分から45分程度 5,500円(消費税込み)、事業主のお客様 30分5,500円(消費税込み)となっています。ご依頼いただいた場合の費用は、「弁護士費用の概要」にも目安を記載していますが、個別の事案によって異なります。ご相談時に、費用のお見積りをいたしますので、お問い合わせください。
9時から17時30分までになります。
土曜日・日曜日はお休みですが、事前にご予約いただければ、夕方に対応することもできます。できるだけ早めにご予約を頂けますと調整がしやすくなります。
相談していただき、検討のうえご依頼されなくても構いません。また、こんなことを相談してもよいのかと迷われることであっても、遠慮なくご相談ください。相談の結果、問題が大きくなる前にご相談いただいた方が解決の方向性を見つけやすいこともあります。早めの相談をおすすめします。
申し訳ございません、受け付けておりません。しっかりとお話をうかがった上での回答をするために、直接お会いすることが最適だと考えております。
ご事情によっては自宅での相談も可能です。まずはお問い合わせください。また、病院に入院中の場合、病院での相談も同様です。
ご本人からお話を聞くことができないと事実関係や問題点がはっきり分からないため、本人以外の方のご相談はお断りしています。しかし、例えば、交通事故で本人が入院していて、本人の来所が困難であり、あらためてご本人が法律相談をする前提で相談を希望される場合など、やむを得ない場合は、代理での相談を行うこともあります。
A4の紙(1枚程度)に、事実関係や経緯を簡潔に記載したものを作成してもらえると、法律相談がより充実したものになります。また、相談内容に関連する書類や証拠があれば、法律相談時にお持ちください。
お近くの方の場合は15分前、遠方の方の場合は30分前から相談の準備をしております。相談時間ちょうどでも構いませんが、早めに到着された場合には、駐車場でお待ちいただく必要はなく、建物にお入りください。
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ご依頼者様の状況・ご要望に応じて変わってくる点もあります。
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