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財産分与について

財産分与について

「離婚をしたら自宅や預貯金はどうなるのだろうか」
「離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい」
「自分が経営している会社の株だけは取られたくない」
「今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない」

離婚をする際に、夫婦が結婚期間中に取得した財産を分けることを財産分与と言います。財産分与というと、難しく感じるかもしれませんが、結婚中に貯めた預貯金や購入した家、車などを分けることです。

離婚をして夫婦から他人に戻るため、財産もきっちり分けることができるというわけです。

離婚の知識がある方でしたら、財産分与を忘れることはないと思いますが、初めての離婚だと財産分与としてもらえるものがもらえなかったというケースもあり得ます。

財産分与の対象となるもの

結婚中に取得した財産が財産分与の対象になります。

例えば、結婚中に築いた財産として次のようなものがあります。

  • 購入した自宅
  • 預貯金
  • 株や投資信託などの有価証券
  • 自動車
  • 生命保険の保険返戻金
  • 退職金(ただし婚姻期間に相当する部分)

など

一方、結婚後、夫婦生活のためにつくった借金などのマイナスの財産も財産分与では考慮されます。ただし、住宅ローンの残高が住宅の時価を上回る場合(オーバーローン)は、財産分与の対象としないのが一般的です。

財産分与の対象にならないもの

夫婦の協力によって築いたと言えない財産は、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。例えば、結婚前に貯めた預貯金や相続した財産などです。また、別居後に築いた財産についても、財産分与の対象になりません。別居しているため、夫婦の協力により築いたとは言えないからです。

財産分与の決め方

財産分与をどのように行うかは、まずは夫婦での話し合いで決めます。話し合いで合意できなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、離婚調停のなかで財産分与について話し合いを行います。

離婚後であっても2年以内であれば、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることができます。

財産分与の割合

一般的に、夫婦間の清算割合は2分の1になります。夫が会社員として働き、妻が専業主婦である場合、夫としては財産分与を清算する割合が2分の1では納得がいかないかもしれません。しかし現在、財産分与の割合を原則として2分の1とするのはほぼ確立したともいわれています。

なお、共働きの夫婦で妻が家事を行っていた事案において、妻の割合を6、夫を4とした裁判例も存在します。

共働きの夫婦がそれぞれの収入を個別に管理し、必要な場合のみに金銭を家計に入れるといった形態の場合、各人名義の預金を特有財産とされることがあります。

財産分与の話し合いは後回しにしない

財産分与は、結婚中に築き上げた財産の清算です。

離婚をするかどうかが問題となるときに、財産分与についても話し合いをするのは難しいかもしれません。しかし、離婚後に財産分与の話し合いをすると、財産の正確な把握が困難になり、話し合い自体が離婚前と比べうまく進まない可能性があります。

離婚時に財産分与について決めておくことをお勧めしますが、仮に離婚時に財産分与について決めなかったのであれば、できるだけ早めに財産分与の話し合いや調停などを行うべきです。離婚2年経過すると、財産分与の請求できなくなるので注意してください。

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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