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慰謝料請求されたら

慰謝料請求されたら

不倫の慰謝料を請求されたら?

「不倫をして、慰謝料の請求を受けている」
「不倫を理由に慰謝料を請求されているが、金額が妥当かどうか知りたい」
「不倫をしていないのに慰謝料を請求されている」

突然、不倫の慰謝料を請求する郵便が届いたら、誰だって驚くものです。しかも、その差出人が弁護士だったら、どうしたらよいのか分からなくなるでしょう。

不貞行為とは?

既婚者と性的関係をもつことを「不貞行為」と言います。不倫とほぼ同じ意味だと思われます。不貞行為をすると、不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。

もし不倫相手が既婚者だと知っていて不倫をしたのであれば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

一方、不倫関係にない場合、不倫相手が既婚者だと知らない、また知り得なかった場合などには、裁判になったとしても、裁判所が慰謝料の支払いを命じる可能性は低いと言えます。

慰謝料の金額は?

内容証明郵便などには相手の請求金額が書いてあります。特に弁護士などから慰謝料の請求を受けると、請求金額の支払いが必須と思われるかもしれません。しかし、一般的には、その金額をすぐに払う必要はありません。裁判になった場合に認められる金額と比べて高い金額が請求されている場合もあるからです。

裁判における慰謝料の相場は、不貞行為が原因で離婚した場合は300万円程度、離婚していない場合は50万円~100万円程度といわれています。慰謝料は、結婚期間や不貞行為の期間などが考慮されますが、一般的にこれらの金額が目安となっています。

慰謝料を払うときは

不倫が事実であり、慰謝料を払う場合は、後からのトラブルを防ぐためにも示談書(合意書)を作ると安心です。示談書は、インターネットで書式を探すこともできますが、トラブルを防ぐことができるのか、自分が希望する内容が書いてあるのかを確認する必要があります。

不貞行為をしていないのに、慰謝料を請求されたら

不貞行為をしていないのに、一方的に慰謝料を請求された場合、誤解が解けないと、訴訟を起こされる可能性があります。

ただ、訴訟になったとしても、必ずしも相手の請求が認められるわけではありません。裁判で慰謝料を請求するには、不貞行為の事実を証拠により証明する必要があります。不貞行為を証明できない場合、慰謝料の請求をしても、請求が認められない可能性が高くなります。

しかしながら、訴訟で徹底的に不貞行為を争うのは、精神的にきつい面もあります。あらかじめ、どのような解決をしたいのかを検討し、裁判を覚悟して徹底的に争うのか、ある程度のところで折り合いをつけるのか、事前に準備しておくべきだと言えます。

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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