・離婚したら、子供の生活費はどうなるのだろう
・養育費を支払わないことが離婚の条件だといわれ、離婚してしまった
・養育費がもらえると聞いたけど、いくらぐらいが適切なのか分からない
・養育費として月に〇円支払うといわれたけど、もっと多いはずでは
子どもが成長して社会人になるまで、食費や教育費、医療費などのお金がかかります。これらの費用を養育費と言いますが、子どもの父母は養育費を負担する義務があります。
たとえ夫婦が離婚しても、親であることに変わりはないので、養育費を負担する義務があります。
養育費を決める時期
夫婦が話し合いによる協議離婚をする場合、離婚届を提出する前に養育費を決めておくべきでしょう。
養育費を決めずに離婚届を提出することは可能ですが、後から話し合いをしようとしても拒否されるリスクがあります。養育費を定める調停などにより解決できる場合もありますが、思わぬ労力を使うことになりますので、離婚時に取り決めることが賢明でしょう。
養育費を決める方法
話し合い
協議離婚時に親権者を決めますが、同時に、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくとよいでしょう。また、月ごとの金額に加え、進学時の一時金のほか、大学の入学料や授業料などの負担を決めることもできます。
養育費の取り決めが口約束でされると、後日、約束の存在や内容について紛争が生じるリスクがあります。養育費に関する事項を書面、できれば公正証書にするとよいでしょう。
公正証書にすることで、支払いがないときなどには強制執行を行うことが可能になります。そのため、支払いが確実に行われる可能性が高まります。
調停・審判
話し合いがまとまらない場合、養育費の請求調停を申し立てるとよいでしょう。家庭裁判所で養育費に関する話し合いをすることができます。相手方との調整がつかなかった場合には、審判で養育費を定めることができます。
調停や審判で決められた養育費について、仮に支払いが行われない場合には、強制執行を行うことが可能になります。
裁判
離婚調停がまとまらない場合などには、裁判で親権者と養育費を決めることになります。
養育費は算定表に基づいて算出
養育費を父母の話し合いで決める場合には、協議で定められた金額になります。ただし、不当に金額が低いケースは、後で協議や調停などで養育費が増額されることもあります。
ここでは調停や裁判などで養育費の算出に用いられる算定表について見ていきましょう。
裁判所の実務上、父母の年収、子どもの数、子どもの年齢を基準に「算定表」に基づき養育費が算定されます。算定表は裁判所のホームページなどに掲載されています。
[東京家庭裁判所ホームページに掲載されている養育費・婚姻費用算定表]
父母の年収や子どもの人数、年齢区分を入力することで、算定表に基づく養育費の相場を計算するWebサイトもあります。算定表の見方がよく分からない方は、このようなサイトを利用してみてもよいでしょう。
養育費は子どものためのもの
理由があって父母が別れる場合でも、子どもにとって「両親」の存在が必要です。離れて暮らす親に親権がなくても、子どもを扶養する義務があることには代わりありません。
たとえ一緒に暮らせなくても、子どもの健やかな成長を願う気持ちは変わらないでしょう。子どもの成長を支え続けていくためにも、養育費についてきちんと相談し、支払い続けていくことが、親としての重要な役割と言えるでしょう。