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専業主婦の離婚

専業主婦の離婚

主婦が離婚するときの注意点|生活に困らないための準備

主婦の方が離婚すると、お金の問題で苦労することが少なくありません。

専業主婦の方はもちろんのこと、パートなどである程度の収入がある方でも、離婚そのものにかかる費用や将来の生活などについて、不安を感じることでしょう。

離婚して後悔しないためには、事前にお金の問題についてしっかりと見通しを立てた上で、準備を進めていくことが大切です。

離婚するために必要なお金

離婚するだけなら特に費用はかからないこともありますが、相手との話がうまく進まない場合に適切な条件で離婚を成立させるためには、ある程度の費用を要することが多いです。

  • 離婚手続きにかかるお金

夫婦の話し合いだけで円満に協議離婚が成立すれば、特に費用はかかりません。離婚調停や離婚裁判が必要となった場合でも、実費としては数千円~数万円程度で済むことが多いです。

しかし、夫が離婚に否定的だったり、離婚条件について意見がまとまらない場合には、弁護士の力を借りることが重要となってきます。

離婚にかかる弁護士費用の金額は、どの弁護士に依頼するかによって異なりますし、事案の内容によっても変わってきます。こじま法律事務所で依頼の多い離婚離婚に関する費用は次のとおりです。

・着手金:33万円
・報酬金:33万円+経済的利益の11%

交渉から調停に移行した場合、調停の着手金は、11万円とします。
親権について争いがある場合は、着手金及び報酬金ともに11万円の増額となります。
有責配偶者からのご依頼は、着手金及び報酬金とともに11万円の増額となります。

 

  • 別居するためにかかるお金

離婚が成立する前に別居する夫婦が多いですが、夫名義で自宅を購入しているため、妻が家を出て行くことが多い印象があります。そのため、新たな住居に入居するための敷金や礼金、引っ越し代、家賃、当座の生活費などを準備しておく必要があります。

具体的に必要となる金額は、生活状況や子どもの人数などによって変わってきますが、新居を借りる費用等まとまったお金を生活日とは別に準備した方が良いでしょう。

以上のお金は、離婚を切り出す前に貯めておくか、実家の両親などの親族に協力を依頼するなどして、準備しておくことをおすすめします。

なお、別居後の生活費や子どもの養育費については、婚姻費用として夫に分担を求めることが可能です。夫が生活費の負担をしたくないと言っていても、夫の主張が通り拒否することは難しいです。

離婚でもらえるお金

離婚する際には、夫から以下のお金が支払われる可能性があります。

  • 慰謝料

慰謝料は、相手方が不貞行為やDV、モラハラなどの不法な離婚原因を作った場合に請求できるものです。必ずしも妻が慰謝料をもらえるとは限りません。よくある性格の不一致による離婚では、基本的に慰謝料は請求できないことに注意が必要です。

もっとも、実態としては、夫側に離婚原因がなくても、解決金や手切れ金のような意味合いで、夫から妻に対してある程度の金額を支払うケースもあります。

  • 財産分与

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力し合って築いた財産を分け合うものです。慰謝料とは異なり、財産分与は離婚原因にかかわらず請求できます。

財産分与の割合は、2分の1ずつが原則です。妻が専業主婦であっても、原則として夫婦共有財産の2分の1を請求できます。なぜなら、夫が収入を得るための労働と妻の家事労働は経済的に同等の価値があると考えられているからです。夫がその割合に不満を持つことがありますが、2分の1の割合が変更されることは多くありません。

専業主婦やパート主婦の世帯では、財産の大半が夫名義となっていることも多いでしょう。しかし、結婚後に取得した財産は、贈与や相続で取得したものを除き、原則として夫婦共有財産となります。妻としては、正当な権利として2分の1の割合による財産分与を求めることが大切です。

また、見落とされがちですが、退職金も財産分与の対象となることがあります。ただし、その全額ではなく、婚姻期間と勤務期間が重なる部分が分与の対象として計算されるのが一般的です。 将来支払われる予定の退職金がある場合は、退職金も財産分与の対象として財産分与を協議することは多くあります。

  • 養育費

離婚して妻が未成年の子どもの親権者となった場合は、夫に対して養育費を請求できます。

養育費の適正な金額は、両親の収入や子どもの人数・年齢によって異なりますが、裁判所のホームページに掲載されている「養育費算定表」を参照して決めるのが一般的です。

養育費算定表⇒こちらをクリック

ただし、養育費算定表の金額は、あくまでも目安に過ぎません。子どもの養育方針や生活状況によっては、養育費算定表を超える金額を受け取れる可能性もあります。機械的に決めるのではなく、離婚前に夫とじっくり話し合って決めた方が良いでしょう。

  • 年金分割

主婦の方は、社会保険に加入していないか、加入期間が短いことから、老後にもらえる年金額が少ないことが多いものです。しかし、離婚の際に年金分割を請求することで、老後にもらえる年金額を増やすことができます。

年金分割は、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれの年金額を計算する制度です。元夫の年金額の半分をもらえるわけではないことにご注意ください。

子育ての問題

妻が子どもの親権者となった場合には、基本的に1人で子ども育てていくことになります。子育ての問題については、以下のことを知っておきましょう。

  • 親権

そもそも親権を獲得できるかどうかですが、夫婦間で意見が対立した場合には、「継続性の原則」と子どもが幼い場合には「母性優先の原則」が重視される傾向があります。そのため、母親が親権者となるケースが多いのが実情です。

ただし、誰が親権者になるのかは、「子供の福祉」の観点から決められますので、母親が育児放棄をしていたり、子どもにとって母親を親権者としてふさわしくない場合には、離婚調停や離婚裁判で夫が親権者に指定される可能性が高まりますので、ご注意ください。

  • 養育費の増額請求

子どもが成長するにつれて、離婚当時に取り決めた養育費の金額では足りなくなることも多いです。その場合には、生活や教育などの実態に応じて養育費の増額を請求できる可能性があります。

基本的には元夫との合意によって増額してもらうことになりますが、合意できない場合には、家庭裁判所へ養育費増額請求調停や審判を申し立てることもできます。

ただし、家庭裁判所では「養育費算定表」を機械的に適用して、養育費の金額を決められることが多いです。養育の実態に見合った金額を受け取るためには、できる限り元夫としっかり話し合うことが望ましいといえます。

  • 親族の協力

養育費は、あくまでも両親が分担して負担すべきものです。元夫に全額を負担してもらえるものではありません。

また、離婚後は、ご自身の生活費はご自身でまかなう必要があります。そのため、専業主婦だった方も、離婚後は仕事に就く必要があることが多いでしょう。

そこで、子育てに万全を期すために、実家の両親や兄弟姉妹、その他の親戚による協力が得られると心強いです。頼れる親族が身近にいない場合は、保育園を利用したり、行政や民間の支援団体などを頼ったりすることも視野に入れましょう。

経済的な問題についても、シングルマザーを対象とした各種の支援制度がありますので、離婚後に住む予定の自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

こじま法律事務所に離婚を依頼するメリット

主婦の方が離婚を決意し、準備すべきことが分かったとしても、いざ離婚を切り出そうとすると大きな不安に襲われることもあるでしょう。そんなときは、こじま法律事務所に相談してみることをおすすめします。

当事務所は離婚事件に力を入れており、豊富な専門知識や経験に基づき、離婚準備の進め方や離婚の切り出し方、夫との話し合いの進め方などについて、具体的にアドバイスすることができます。

一人で離婚手続きを進めるのが不安な場合には、当事務所に依頼することで、調停手続等を一緒に行うこともできます。当事務所の弁護士があなたの代理人として夫や家庭裁判所に対応しますので、一人で抱え込まず、納得のいく解決につなげやすくなります。

当事務所では女性の離婚に力を入れており、主婦の離婚問題を適切な解決に導いてきた実績が豊富にございます。納得のいく離婚をして、離婚後の人生を実り多いものにするためにも、お困りの方は一度、当事務所にご相談ください。

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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