未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもの親権者を決めなくてはなりません。ここでは親権について見ていきましょう。
離婚後は、父母どちらかの親権に
親権とは、未成年の子どもの世話と教育を行い、また子どもの財産を管理するために、父母に与えられた権利・義務のことです。
結婚している間は共同親権者として、夫婦が子どもに対して共同で親権を行使します。しかし、離婚した場合は、父母のどちらかの単独親権となります。
協議離婚のケースはどうなる?
未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚をする場合、夫または妻の一方を親権者に決めなければなりません。
つまり、未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできないことになります。離婚届に親権者の記載がないと、役所で受理されません。
夫婦で離婚に合意しても、子どもの親権者をどちらにするのかで争いが生じることもあります。協議で親権者を定めることができない場合、離婚調停、離婚訴訟などを通じて親権者を決めることになります。
家庭裁判所で親権者を決定する場合、子どもの利益と福祉を基準として決定されます。すべての事情を総合して決めることになりますが、主に以下のような事情が考慮されます。
親権の判断基準とは?
監護の実績(継続性)
子どもが現在おかれている状態を尊重し、特に問題がない限り、現在の生活状況を変更しないものとして、監護の実績や継続性を重視するものです。
子どもが安定した生活環境にいるのであれば、なるべく変更しないことが子どもの福祉にとって重要と考え、虐待や育児放棄などがない限り、現在養育している親が優先されます。
子どもの意思
子どもが満15歳以上の場合は、意見聴取がなされ、子どもの意思が尊重されます。満15歳未満の場合でも、おおむね10歳前後であれば、親権者についての意思を表明できるものとして、意思確認が行われています。
母性優先
子どもが乳幼児である場合は、母親に監護の実績があることから、母親が親権者となることが多いようです。
面会交流の許容性
面会交流を実施することの許容性も、親権者の適格性の判断基準の一つとなりつつあります。
きょうだい(兄弟姉妹)
子どものきょうだい(兄弟姉妹)がいる場合は、きょうだいを分離することは好ましくありませんので、判断材料の一つになります。ただし、子どもの年齢が上がれば、きょうだい不分離はほとんど重視されません。
子どものことを考えた親権者の決定を
親権者の変更は、親権者の指定と異なり、夫婦(父母)間の協議だけでは行えません。親権者を変更するには、家庭裁判所で親権者変更の調停または審判によらなければなりません。
親権者を後から簡単に変更することはできないため、協議離婚をする際は慎重に親権者を決定することが望ましいと言えます。
離婚後にどのような環境で育てられるかは、子どもにとって非常に重要なことです。親権問題は、子どものことを考え、親として十分に配慮すべきでしょう。