夫(妻)と離婚についての話し合いをしても離婚に応じてくれない場合には、離婚調停の申立てをすることになります。離婚調停でも同様の場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになり、これを「裁判離婚」と言います。
民法で定められた離婚原因が必要
協議離婚や調停離婚では、夫(妻)が離婚に合意すれば離婚が成立します。離婚する理由の存在や内容について特に求められません。
一方、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要になります。
民法第770条第1項が定める離婚原因は次のとおりです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚原因は大別して5種類
不貞行為
不貞行為は、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
不貞行為を知った上でいったん許した場合、事案によりますが、離婚原因として不貞行為を主張することができなくなることもあります。
肉体関係まで至らなくても、度を越えた緊密な交際は同条第5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合があります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、同居・協力・扶助義務などを行わないことを言います。民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と、夫婦の義務であることを規定しています。
3年以上の生死不明
3年以上生死が確認できない状態が続いていることを言います。単なる行方不明とは区別され、生きていることが推定される場合には生死不明には当たりません。
強度の精神病
夫婦の一方が重い精神病を患い、婚姻関係が形がい化しているような場合に離婚を認めるものです。対象となるのは、統合失調症、躁うつ病などです。
婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦関係が破綻し回復の見込みがないことを言います。夫婦関係がこのような状態になることを「婚姻関係の破綻」と言います。夫婦双方が婚姻を継続する意思がない場合や夫婦関係の修復が難しい場合には、婚姻関係の破綻が認められます。
婚姻を継続し難い重大な事由にあたるのか問題となるものとして、長期間の別居があります。一般的に5年以上の別居は、婚姻関係が破綻していると認定される傾向にあります。
別居期間の他に問題となるものとして、以下のものがあります。
- 暴行・虐待
- 勤労意欲の欠如
- 性交不能・拒否
- 過度の宗教活動
- 親族との不和
など
判断に迷ったときは、弁護士に相談を
離婚原因となる破綻と言えるのかについては、具体的な事情の下で判断されますので、どのような事情があれば離婚が認められると一概に言うことはできません。
裁判離婚は、離婚ができるのかどうか判断が難しいことが多いです。裁判離婚を考える方は、ご自身のケースで裁判離婚が認められる可能性の有無などについて、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。