お気軽にご相談ください

0587-22-7720

受付時間:平日9:00~17:30
(土日祝定休)

メールでの

ご相談予約

面会交流について

面会交流について

面会交流について

「別居中だけど、離れて暮らす子どもに会いたい」
「離婚して親権は譲ったけど、子どもと会いたい」
「離婚をしたけど、子どもとはしっかり会いたい」

このようにお考えの方は、「面会交流」という制度によって、お子様と会うことができます。

ただし、面会交流はあくまでも子どものことを第一に考えて行うべきものであり、無制限に会えるわけではありません。面会交流について注意すべきルールや、取り決めるべきことを確認しておきましょう。

面会交流とは

面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的に会い、親子の交流を図ることです。

別居中はもちろんのこと、離婚して親権がなくなった親も子どもとの親子関係は切れません。また、子どもにとっても両方の親と交流して愛情を受けることは、健全な成長のために大切なものです。

そのため、面会交流をすることは民法でも親の権利として認められています。子どもを育てている側の親は、原則として面会交流を拒否することはできません。

面会交流について取り決めておくべきこと

面会交流を無制限に行うと、子どもの生活や学業そして精神面などに大きな負担がかかることがあります。そのため、面会交流は、子どものためにも、節度をもって行うことも大切です。

また、面会交流は定期的・継続的に行うことが望ましいので、事前に両親の間で次のようなルールを取り決めておきましょう。

  • 面会交流の頻度や時間
  • 面会交流の場所
  • 子どもの受け渡し方法
  • 面会交流に関して両親が連絡をとる方法
  • 電話やメールによる面会交流の頻度
  • 学校行事への参加を認めるか
  • プレゼントやお小遣いを渡してよいか
  • 祖父母との面会を認めるか
  • ルールに違反した場合の対応等

一般的には、月に1~2回の頻度で面会交流が行われているケースが多いです。夏休みや連休などの長期休暇には、宿泊を伴う面会交流を認めているケースも多々あります。

家庭の実情に応じて、子どもに過度な負担がかからない程度に、話し合いで柔軟に取り決めをするとよいでしょう。

面会交流を取り決める方法

面会交流の取り決めは、以下の方法で行います。

(1)話し合い

基本的には、上記のように両親の話し合いで面会交流について取り決めます。合意すれば内容は自由に決められますが、くれぐれも子どものことを第一に考えた内容にしましょう。

話し合いがまとまったら、お互いに守るべきルールとして証拠化するために離婚協議書や合意書を作成しておきましょう。

(2)調停・審判

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。

離婚問題と一緒に解決したい場合は離婚調停を、別居中や離婚後に面会交流を求める場合は「面会交流調停」を申し立てます。

調停では、調停委員からの中立・公平なアドバイスを交えて話し合いを進め、適切な内容を取り決めていきます。

面会交流調停で合意できなかった場合は、自動的に審判の手続きに移行し、裁判所が一切の事情を考慮して面会交流の可否や実施する場合の内容を決めます。

(3)裁判

これから離婚する場合には、離婚裁判を提起して裁判所の判断を求めることも可能です。ただ、離婚裁判には1~2年ほどの期間がかかることが多く、その間は面会交流ができないという問題があります。

そのため、離婚裁判を起こすケースでも、別居中の面会交流については調停または審判で決めてしまう方が得策です。

面会交流で注意すべきこと

面会交流をする際は、当然ながら事前に取り決めたルールを厳守しなければなりません。

その他にも、相手に対する悪口や愚痴を子どもに言うことは慎みましょう。また、プレゼントやお小遣いを渡すことが認められていても、高額のものを渡して子どもを釣るようなことは控えるべきです。これらの行為は、子どもの精神に悪影響を及ぼすおそれが強いです。

面会交流中にゲームセンターなどに連れて行ったり、親が飲酒して酔っ払うようなことも望ましくありません。面会交流によって子どもに悪影響が及ぶと判断されると、以後の面会交流を拒否されるおそれもあります。

子どもと会っている間は節度を保ち、育ててくれている相手に感謝しつつ、子どもが安心できるように健全な面会交流を行いましょう。

面会交流が制限されることも

面会交流は親の権利ですが、子どもに悪影響が及ぶ可能性が高い場合には制限されることがあります。特に、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 子どもを連れ去る可能性が高いと考えられる
  • 過去に子どもを虐待していた場合など、子どもに危害を加えるおそれがある
  • 子どもに相手の悪口を何度も吹き込んでいる
  • 面会交流の目的が不当(子どもではなく相手に執着している場合など)
  • 相手に対してDVやモラハラをしており、連絡をとること自体が難しい
  • 子どもが面会交流を嫌がっている(特に子どもが15歳以上の場合)

このような事情がある場合は、まずはご自身の態度を改め、相手や子どもが安心できる状態を作ることが先決です。

正当な理由なく面会交流を拒否されたときの対処法

上記のような正当な理由がないのに相手が面会交流を拒否する場合でも、無断で子どもと会うことは控えましょう。実力行使をすると、なおさら面会交流の実子が難しくなる可能性が高まります。

このような場合には、家庭裁判所に申し立てをして、相手に対して面会交流を実施するように促してもらうことができます。この手続きのことを「履行勧告」といいます。

しかし、履行勧告には強制力がありません。相手があくまでも拒否する場合は、強制執行を申し立てることも可能です。ただし、強制執行とはいっても、約束を守らなければ制裁金の支払いを命じるという間接的な強制にとどまります。直接的な強制によって子どもに会わせてもらうことはできません。

そのため、実際には改めて面会交流調停を申し立てて話し合うことが有効な場合も少なくありません。

調停中なら、家庭裁判所内で調査官の立ち会いのもとで試しに親子の交流を行う「試行的面会交流」ができることもあります。とにかく子どもに会いたい場合には、試行的面会交流を求めるのも有効な方法です。

面会交流の実現を弁護士に依頼するメリット

離婚協議中や離婚後の夫婦は感情的に対立していることも多いので、面会交流をスムーズに実施できないことも多々あります。

そんなときは、弁護士を間に入れて話し合うのがおすすめです。弁護士が立ち会うことを条件として、面会交流が認められるケースもよくあります。

離れて暮らしているお子様に会いたいとお考えの方は、当事務所へご相談することをご検討ください。

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

離婚の知識

離婚の種類
協議離婚 調停離婚 裁判離婚
離婚とお金
慰謝料 養育費 婚姻費用 財産分与
離婚と子供
親権について 子の引き渡し 面会交流
モラハラについて
モラハラとは
性別別の離婚
女性の離婚 男性の離婚
年齢別離婚
熟年離婚
(50歳以上の離婚)
30~49才の離婚 若年離婚
(30歳未満の離婚)
職業別離婚
公務員の離婚 医師・経営者
の離婚
会社員の離婚 専業主婦の離婚