「別居中だけど、離れて暮らす子どもに会いたい」
「親権は譲ったけど、子どもと会いたい」
「離婚したときに、子どもと会う方法について決めていなかった」
離婚後または別居中に、子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会したり、手紙や電話などで交流したりすることを「面会交流」と言います。
面会交流の決め方
協議離婚の場合、夫婦の話し合いで面会交流の内容を定めることになります。面会交流の頻度や場所、連絡方法などのルールを決めることができます。
父母は離婚となりますが、子どもに対する愛情があり、父母間にある程度の信頼関係がある場合には、離婚後も子どもの面会交流が行われやすいでしょう。
面会交流調停・審判
夫婦関係が険悪な場合、面会交流についての話し合いが難しいこともあります。その場合は、離婚調停の中で面会交流に関する事項を決めることができます。
別居中で離婚に至っていない場合でも、面会交流についての協議ができない場合などは、家庭裁判所で面会交流の調停を申し立て、調停手続などを通じて面会交流を決めることができます。
家庭裁判所では、面会交流は子どもの福祉の観点から判断されます。子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境、子どもに与える影響などを考慮して、面会交流の可否や方法が決められます。
面会交流調停で話し合いがまとまらず不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
面会交流が制限される場合も
面会交流を認めることが子どもに悪影響を及ぼす場合には、面会交流権が制限される場合があります。
例えば、以下のようなケースです。
- 子どもに対する虐待のおそれがある
- 子どもが連れ去られるおそれある
- 子どもを監護している親に対して暴力(DV)がふるわれるおそれがある
面会交流権は、子どもと暮らせない親が子どもに会うことだけでなく、子どもにとっても両親の愛情を受けて育っていくためにとても重要なことです。
外国では面会交流の取り決めを離婚の前提条件とする国もあるようですが、日本ではそこまで至っていません。しかし、子どものためにも、離婚時にきちんと面会交流について協議し、しっかりと面会交流のルールを決めることをお勧めします。
当事者で話し合いが難しい場合には、裁判所の面会交流調停などの利用を検討すべきでしょう。子どもにとって両親はかけがえのない存在です。両親の離婚をめぐる争いや離婚自体により、子どもに負担をかけさせるのは避けるべきです。
裁判所のホームページに「面会交流のしおり」が載っていますので、参考にしてください。
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