公務員の離婚(公務員の方が離婚する場合)
公務員の方は、他の職業の方に比べて収入や地位が安定しており、退職金や年金も充実している傾向にあります。将来にわたって生活上の不安が少ないといえます。
しかし、そんな公務員の方も、離婚すると様々な面で生活が大きく変わってしまいます。そのため、離婚後の生活や将来のことも見すえた上で、離婚の準備を進めることが大切です。
そこで、公務員の方が離婚を切り出す前に考えていただきたい5つのことをご紹介します。
■離婚原因について
公務員の方は転勤や出向が多いためか、夫が単身赴任先で不倫をしたり、夫の単身赴任中に妻が不倫をするケースが見受けられます。
また、一部の公務員の方は優越的な意識を持ってしまうためか、配偶者に対してDVやモラハラを行っているケースもあります。
これらの離婚原因をどちらが作った場合でも、夫婦がお互いに離婚に同意するのであれば、離婚すること自体に問題はありません。
しかし、ご自身が離婚原因を作った場合で、妻が離婚に同意しない場合は原則として離婚することはできません。
この場合、離婚条件などを話し合うことによって妻の同意を求める必要があります。
一方、離婚原因を作ったのが妻である場合は、妻の同意がなくても離婚することができます。ただ、妻が離婚に応じない場合は裁判を起こすかどうか検討しなければなりません。
■親権や養育費について
離婚する際には、未成年のお子さまの親権者を夫婦のどちらかに決めるのかが問題となります。
公務員として収入や地位が安定していることは、親権を獲得するために有利な事情となります。
一方、残業や休日出勤が多いこと、転勤が多いことなどは不利な事情となってしまいます。
ご自身の事情を総合的に考慮して、親権を獲得できる可能性がどの程度あるかを検討することが必要です。
妻がお子さまの親権者となった場合は、養育費についても離婚時に取り決めておきましょう。
ご自身の年収が高いほど、多くの養育費を支払う必要があるのが一般的です。ただし、妻も公務員で収入が安定している場合は、夫が支払うべき養育費の金額を抑えることができます。
どちらが親権者となった場合でも、お子さまとの面会交流について取り決め、定期的に実施するようにしましょう。
夫婦が離婚しても、お子さまは両親の愛情を必要としているので、愛情を注ぎ続けることが望まれます。
■財産分与について
離婚するときには、夫婦が共同して築いた財産について、財産分与をすることになります。
転勤が多い公務員の場合には、不動産を購入しない代わりに共済組合で預貯金している方が多いと思います。共済組合の預貯金も財産分与の対象となるので、注意しましょう。
また、将来の退職金も財産分与の対象となることがあります。
あまりにも遠い先の退職金は財産分与の対象になりませんが、公務員の場合は一般的な会社員の場合よりも退職金がきちんと支払われる可能性が高いという特徴があります。
そのため、ある程度先の退職金も財産分与の対象となります。概ね10年以内に退職する予定があるときは、退職金を財産分与する必要があると考えておきましょう。
公務員の方が離婚する場合は、共済組合での預貯金も財産分与の対象となることに注意しましょう。
■慰謝料について
ご自身が浮気をするなどして離婚原因を作った場合は、妻に慰謝料を支払う義務があります。
公務員の場合、収入が安定していますし、転職する人も少ないため、慰謝料を支払わなければ相手から給料の差押えを受けやすいという特色があります。
差押えを避けるためには、妻との話し合いによって慰謝料の金額を下げてもらったり、分割で支払うなどして誠実に対応しましょう。
■年金分割について
年金分割は、どちらが離婚原因を作ったのかとは関係なく、妻から請求された場合には応じなければなりません。
ただし、妻にも公務員としての厚生年金や共済年金がある場合は、夫から妻に対する年金分割の請求も認められます。
■お悩みのときは弁護士へご相談を
公務員の場合、職種によっては不倫やDVなどで問題を起こしたことが明らかになると、信用失墜行為として処分を受けるおそれもあります。
処分を避けるためには、妻との話し合いによって円満に離婚したいところですが、そのためには厳しい離婚条件を押し付けられてしまうこともあります。
妻との話し合いや、離婚の切り出し方についてお悩みの方は一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
離婚問題に詳しい法律の専門家のアドバイスを受けることで、ベストな解決方法が見つかることもあります。
当事務所では、悔いのない選択をしていただき、離婚後の人生を幸福なものとしていただけるよう尽力させていただきます。