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婚姻費用について

婚姻費用について

婚姻費用について

「別居を検討しているが、生活費をどうしたよいか」
「離婚を求めたら、夫が生活費を払わなくなった」
「夫が勝手に出て行き、生活費を止められた」

離婚したいと考えたときや、冷却期間を置きたいとき、別居する夫婦は多いです。しかし、別居すると生活費に困ってしまうという方も多いのではないでしょうか。

別居しても離婚が成立するまでは夫婦なので、生活費が足りない場合には配偶者に対して「婚姻費用」を請求できる可能性があります。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが生活していくために必要な費用のことです。具体的には、衣食住など暮らしに欠かせない費用の他にも、子どもの養育費や相応の交際費、娯楽費なども含まれます。

夫婦はお互いに助け合って生活すべきとされているので(民法第752条)、別居していても夫婦である以上は、収入や資産に応じて婚姻費用を分担しなければなりません。そのため、別居中は収入の低い側の配偶者から、収入の高い側の配偶者に対して婚姻費用の支払いを請求できるのです。

なお、離婚後は親権者となった側から、もう一方の親に対して、子どもの養育費のみを請求できます。離婚すると夫婦は他人になりますが、親権者にならなかった親と子どもの縁は切れないからです。

それに対して、離婚前は養育費だけでなく、夫婦としての生活に必要な生活費も請求できます。そのため、一般的に「婚姻費用」は離婚後の「養育費」よりも高額となります。

婚姻費用の金額の相場

婚姻費用の金額は、夫婦が話し合って合意すれば自由に決められます。ただ、一般的には夫婦の収入や資産、社会的地位などに応じて、通常の生活を営める程度の金額にすべきと考えられています。

そこで、裁判所では、夫婦の年収や子どもの有無・人数・年齢に応じて目安となる婚姻費用の金額を算出し、その結果をまとめた「婚姻費用算定表」を公表しています。この算定表に記載されている金額が、婚姻費用の相場として参考になります。

婚姻費用算定表に記載されている金額の一例(夫婦とも給与所得者の場合)を挙げると、以下のようになっています。

  • 支払う側の年収500万円、受け取る側の年収200万円、子どもなしの場合…月4~6万円
  • 支払う側の年収600万円、受け取る側の年収150万円、子1人(3歳)の場合…月10~12万円
  • 支払う側の年収700万円、受け取る側の年収100万円、子2人(15歳と12歳)の場合…月14~16万円

婚姻費用の請求方法

配偶者から婚姻費用をもらうためには、次の方法で請求していきます。

(1)話し合い

まずは、夫婦でよく話し合いましょう。合意ができれば、相場にとらわれず自由に金額を決めることができます。

毎月の金額や支払日、支払方法などについて合意できれば、口約束で終わらせず合意書などを作成しましょう。公正証書(強制執行認諾文言付)で合意書を作成するのがおすすめです。公正証書にしておけば、相手が約束を守らない場合には調停や裁判なしで相手の財産を差し押さえることが可能となります。

(2)調停

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てます。調停の申立先は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。

離婚調停を申し立てる場合も、婚姻費用の分担請求調停を別途申し立てる必要があります。早急に婚姻費用を受け取りたい場合は、取り急ぎ、婚姻費用の分担請求調停のみを申し立てるとよいでしょう。

調停では、中立・公平な調停委員を介して話し合い、養育費の金額や支払方法を決めていきます。離婚調停は長引くこともありますが、婚姻費用の分担請求調停は1~2回の期日で終了することが多い印象があります。

(3)審判

調停でも相手と合意できない場合は、自動的に審判の手続きに移行します。審判では、当事者が提出した主張や証拠を裁判所が精査し、一切の事情を考慮して婚姻費用を決めます。ほとんどの場合、婚姻費用算定表に記載された金額の範囲内で決められます。

調停および審判には強制力があるので、決まった婚姻費用を相手が支払わない場合には、強制執行を申し立てて相手の財産を差し押さえることができます。

婚姻費用を請求できる期間

婚姻費用を請求できるのは、別居を始めたときから離婚が成立するまでの間です。

同居中でも婚姻費用の請求は可能ですが、同居中は請求しなくても生活費を分担するのが通常であるため、別居後に請求するのが一般的です。同居中でも、相手に収入があるのに生活費を渡してもらえないような場合には、婚姻費用を請求するとよいでしょう。

注意が必要なのは、原則として過去の婚姻費用を遡って請求することはできず、請求後の婚姻費用しか受け取れないということです。

例えば、別居して3ヶ月後に婚姻費用を請求した場合、既に経過した3ヶ月分の婚姻費用はもらえません。婚姻費用は日々の生活に必要なお金なので、請求しなくても生活できていた期間は原則として考慮されないことに注意しましょう。

このような問題があるので、なるべく別居前に夫婦で話し合って婚姻費用を取り決め、公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。やむを得ず婚姻費用を取り決めないまま別居を始めた場合は、早急に調停の申し立てを検討しましょう。

婚姻費用をもらえないケース

次のようなケースでは、婚姻費用を請求できないことに注意が必要です。

  • 自分の方が相手より収入が高い場合
  • 自分が離婚原因を作り出した場合

自分の収入方が高い場合は、逆に相手から婚姻費用を請求される可能性があります。

また、自分が不倫やDV・モラハラなどの有責行為をして別居に至った場合、相手より収入が低いとしても、婚姻費用の請求は権利の濫用として認められない可能性が高いです。

このような事情がない限り、婚姻費用は請求すれば受け取ることができます。

なるべくスムーズに婚姻費用を受け取るためには、弁護士に依頼して請求するのがおすすめです。

弁護士は依頼者に代わって法的な観点から相手と交渉するので、迅速かつ適切な取り決めが期待できます。相手が婚姻費用の支払いを拒否する場合も、調停や審判の手続きを速やかに進めて早期の解決を図ります。

別居後の生活を支えるためにも、適切な婚姻費用が必要です。別居中や別居をお考えの方で、生活費(婚姻費用)が気になる方は、当事務所へお気軽にご相談ください。

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【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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