「別居を検討しているが、生活費をどうしたよいか」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活費が不安」
「夫が家を出ていったが、生活費を払わない」
「夫の承諾なく家を出て別居しているが、夫が生活費を払わない」
「婚姻費用を請求した場合、いくらぐらいもらえるのか知りたい」
「離婚を求めたら、夫が生活費を払わなくなった」
離婚について話し合いをしている間や、調停や裁判で離婚を求めている場合でも、生活費の支払いを求めることができます。夫婦はお互いが同じレベルの生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があるからです。
婚姻した夫婦と子どもの居住費や生活費などを「婚姻費用」といい、通常の社会生活を維持するために、夫婦がお互いに分担するものとされています。一般に、収入の多い者が収入の少ない者に婚姻費用を支払うことになります。
例えば、専業主婦の妻が夫と暮らす家を出て別居を始めた場合を考えてみましょう。
妻は夫と比べて収入が少なく、収入の多い夫に婚姻費用の分担を請求できます。妻が子どもと一緒に別居を始めた場合は、子どもの生活費を含めて婚姻費用の分担が請求可能です。
婚姻費用の金額の決め方
夫婦間の話し合いで金額が決まるのであれば、その金額になります。離婚の話がまとまらない場合や別居中の場合は、話し合いがまとまらないことが多いと思われます。この場合には、家庭裁判所の調停などで婚姻費用の金額を決めることになります。
裁判所では「養育費・婚姻費用算定表」に従って婚姻費用の金額を決めます。この算定表では、夫婦の収入や子どもの有無・人数などの要素によって金額が決定されています。
ただし、この算定表は簡易かつ迅速な算出を目的とするものです。特別な事情(請求者が有責配偶者である場合、私立学校の学費など)には、個別事情が考慮されることがあります。
裁判所のホームページ「養育費・婚姻費用算定表」⇒リンク
婚姻費用の支払い対象期間
例えば、長期間の別居後に婚姻費用の支払いを求める場合など、過去の婚姻費用の支払いを請求できるのでしょうか。
実務上は、婚姻費用の支払いを請求したときからと考えられています。相手方に婚姻費用の支払いを請求することがなく、婚姻費用の支払いを求めて婚姻費用分担の調停を申し立てた場合には、調停の申立時となります。
一方、婚姻費用の支払いが終わるのは、一般的に、別居が解消された場合または離婚が成立したときまでになります。
そのため、離婚訴訟や離婚調停の間でも、離婚が成立するまでは婚姻費用を支払う義務がなくなるものではありません。
逆に、離婚が成立すると、一般的に、婚姻費用の請求はできなくなります。離婚に向けて別居を開始した場合など、早めに婚姻費用の支払いを求めることを検討したほうがよいでしょう。