慰謝料を請求するにはどうしたらいいのか?
「夫の行動が怪しいと思ったら、浮気していた」
「浮気されたので不倫相手に慰謝料を請求したい」
「慰謝料を請求したいが、どうやったらいいのかしら」
ドラマなどで不倫や浮気を見聞きしたことはあると思います。ですが、いざ自分の夫が不倫や浮気をしていたとなると、こみあげてくる怒りや悲しみなどで冷静ではいられないでしょう。
しかしながら、泣き寝入りするわけにはいきません。そこで今回は、不倫相手に慰謝料を請求する方法を見ていきます。
内容証明郵便
不倫相手に電話やLINEなどで連絡を取り、慰謝料の支払いで合意できたのであれば、あとは合意書(示談書)を作成するかを検討することになります。
一方、電話やLINEなどでうまく連絡が取れないこともあります。不倫相手がわざと連絡を取らないのか、不倫相手と連絡が取れない以上その理由を知ることはできません。
そこで、不倫相手に対して内容証明郵便により慰謝料を請求することが考えられます。内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたか」を郵便局が証明する郵便です。
普通郵便で慰謝料を請求した場合、相手が「手紙はもらっていない」「手紙を見ていない」「家族が捨ててしまった」などと言い逃れをする可能性があります。内容証明郵便は、手紙を送った事実、書面の内容、手紙を相手が受け取ったことを証明できることが特徴です。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便では、不倫相手に対して以下のようなことを知らせるのが一般的です。
- 不倫の慰謝料請求を行うこと
- 請求金額
- 支払期限
- 入金先の銀行口座
不倫の慰謝料を請求する場合の文例は、インターネットで検索すると多くの文例が載っています。ただ、内容証明郵便を自分で書く場合、書く内容が間違っていないか、どのように書いたら効果があるのかなど、不安も多いかと思います。
また、内容証明郵便に誤った内容や誤解を招く内容を書いたとしても、後から否定することが難しいこともありますので注意が必要です。
内容証明郵便の効力
内容証明郵便そのものに、相手に対して慰謝料の支払いを強制する効力はありません。内容証明郵便を利用したけれども、相手が慰謝料を支払わないことや反応すらしないこともあり得ます。
ご自身で内容証明郵便を差し出すこともできますが、弁護士の名前で送ることで、「弁護士に依頼してまで慰謝料を請求した」という本気度が伝わります。慰謝料請求を無視した場合、裁判になる可能性が高いことを認識し、話し合いに応じる可能性が高まるとも言えます。
内容証明郵便を受け取った不倫相手から連絡がくると交渉が始まりますが、内容証明郵便を作る段階から弁護士に依頼していたほうが、交渉はよりスムーズに進むと考えられます。
裁判を行う場合
内容証明郵便を送っても解決しない場合や不倫相手が不貞行為を否定しているような場合などには、裁判所に訴訟を提起することを検討します。
裁判になったとしても、必ずしも判決がだされるわけではなく、途中で話し合いができて和解が成立することもあります。ただ、途中で和解ができない場合などは、判決による解決に委ねることになります。
強制執行を行う場合
裁判に勝ったとしても、不倫相手が判決で認められた金額を支払わないことがあります。これでは判決で勝ってもあまり意味がありません。そこで、不倫相手の財産に対して強制執行を行うことを検討することになります。例えば、不倫相手の銀行預金を差し押えたり、給与を差し押えたりすることが考えられます。
以上、見てきたように、不倫の慰謝料を請求するといっても、自分で電話してするのか、内容証明郵便でするのか、それとも裁判でするのかとさまざまです。相手がすぐに事実を認め、支払いに応じればよいのですが、そうでない場合には簡単にいかないこともあります。
慰謝料請求をお考えの方は、一人で悩まず、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、これまでも慰謝料請求に関する相談を受けてきた実績があります。あなたにとって一番よい解決方法を一緒に考えていきましょう。