子の引き渡し
夫婦関係が悪化して、別居という段階になると、夫婦のどちらか一方が子どもと引きはなされることがあります。
・子どもを連れて家を出ていかれる
・家から追い出されて、子どもと離れ離れになる
・面会交流中に子どもを連れ去られる
このような場合、すぐにでも子どもを取り戻したいと思われることでしょう。しかし、勝手に連れ戻すことは認められません。以下のように法的手続きを踏むことが必要です。
離婚前は子の監護者の指定が必要
監護者の指定とは、離婚前の夫婦のどちらが子どもの面倒をみるかを決めることをいいます。
夫婦が離婚する際には、父母のどちらかを子どもの親権者として定めます。しかし、離婚する前は、たとえ別居していても夫婦の双方に親権があります。子どもを連れ去った配偶者にも親権があるため、その子を勝手に連れ戻すことはできないのです。
子どもを取り戻すためには、そのための正当な権利として監護者の指定を受ける必要があります。
子の監護者の指定・引き渡しの調停・審判
夫婦間の話し合いによって子の監護者の指定や引き渡しができれば、それに越したことはありません。
しかし、子どもを奪い合うような状態になってしまうと、話し合いによって子どもを取り戻すことは難しいでしょう。そのため、通常は法的手続きをとる必要があります。
子の監護者の指定と引き渡しを求める法的手続きとしては、家庭裁判所における調停と審判があります。
調停は話し合いの手続きであり、実効性が期待できないため、審判を申し立てるのが一般的です。
審判前の保全処分とは
子の監護者指定・引渡しの審判を申し立てた後、結果が出るまでにはある程度の期間がかかります。
審判の結果を待たずに、家庭裁判所が相手方に対して、仮に子どもを引き渡すように命じる処分のことを審判前の保全処分といいます。
緊急に子どもを取り戻したい場合は、子の監護者指定・引渡しの審判の申し立てと同時に、審判前の保全処分も申し立てましょう。
監護者指定・引き渡しの判断基準とは
審判で子の監護者を父母のどちらに指定するかについては、子どもの利益や福祉の観点から判断されます。
具体的には、①監護の継続性、②母性優先、③子どもの意思、④きょうだい不分離などが原則的に重視されます。
子どもが幼ければ幼いほど、①と②の観点から、母親が監護者に指定されることが多いようです。子どもの年齢が10歳を超えたあたりから③も重視さるようになり、父親が監護者に指定されるケースも増えてきます。
子の引き渡しを求める側が監護者に指定されると、審判で子の引き渡しも命じられます。
子の引き渡しの方法
審判前の保全処分や審判そのもので子の引き渡しが命じられても、相手方が任意に子どもを引き渡さないこともあります。
このような場合は、家庭裁判所から相手方に対して子どもを引き渡すように説得や勧告をしてもらうことができます(履行勧告)。
また、家庭裁判所に間接強制を申し立てることによって、一定期間内に子どもを引き渡さなければ金銭の支払いを命じることで引き渡しを促すこともできます。
さらに、直接的な強制執行を申し立てることで、裁判所の執行官が相手方の自宅等で強制的に子どもの引き渡しを求めることも可能になります。
ただし、強制的な手段をとると子どもに精神的な負担をかけるおそれがあるため、なるべく任意的な手段を優先するようにしましょう。
監護者の指定は親権にも重大な影響を及ぼす
子の監護者の指定・引き渡しは離婚前のみの一時的な問題ではなく、親権者の指定にも重大な影響を及ぼすものです。
なぜなら、監護者指定の審判において、父母のどちらが子どもを育てるのにふさわしいかが判断されるからです。その後の離婚訴訟で親権を争った場合にも、多くの場合は監護者に指定された側が親権者として指定されることになります。
逆に言えば、監護者に指定されなければ親権を取得することは非常に難しくなります。そのため、子どもを取り戻したいのであれば、親権を取得するつもりで審判に備える必要があります。
監護者の指定や親権の取得に不安がある方は一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士の専門的な知識を活用することで、解決への糸口が見つかることでしょう。