申立書が受理されてから約1カ月後に第1回調停期日が指定されます。指定された時刻を目安に、余裕をもって家庭裁判所へ行きましょう。
■夫婦別々の説明も可能
ここでは、妻(申立人)が夫(相手方)に離婚調停を申し立てたと仮定して、説明してきます。
調停が始まるまで待合室で待ちますが、夫とは別々の部屋ですので、顔を合わせる心配はありません。離婚調停は男女各1名の調停委員が担当します。時間になると調停委員の方が呼びに来て、部屋に案内されます。
まず、調停手続に関する一般的な説明が行われます。裁判所によっては、夫婦同席で行うところもあるようです。どうしても同席に耐えられない場合、別々に行うこともできるので、安心してください。
■最初に30分ほどで事情を説明
説明後、妻に対して、離婚を求める理由や結婚生活の内容、離婚後の生活についての考え、子どもがいる場合は親権者の指定や面会交流などを尋ねます。時間は30分ほどです。終了後、いったん待合室へ戻り、次は夫から事情を聞きます。こちらも30分ほどです。
その後、調停委員が争いとなっている点や疑問点などについて、再度、妻から話を聞きます。さらに、夫から意見を聞くというように交互に話を聞く形で進められます
最後に、次の調停日時を決めます。一般的に1~2カ月後になります。前回の調停で課題となったことについて話し合いが行われます。第2回期日までに資料を準備した場合、資料について質問されることもあります。
なお、調停の結果、夫婦の意見が一致した場合、第1回目の調停期日で調停が成立する場合もあります
■調停離婚の結果
離婚調停で離婚の合意ができ、離婚する旨の調停が成立した場合、直ちに離婚の効果が生じます。調停で合意した内容は調書にされ、確定判決と同一の効力を持ちます。
仮に調停調書に記載された養育費などお金の支払いが滞った場合、すぐに強制執行(給料や財産の差押え)を申し立てることができます。
一方、離婚や離婚の諸条件について合意ができない場合、調停は不成立により終了となります。それでもなお離婚したい場合には、離婚訴訟(裁判)を提起しなければなりません。
■冷静に話し合いをすることで、最良の決断を
離婚調停は調停委員を通じて、裁判所で話し合いが行われます。夫婦間では感情的になり話し合いが進まない場合でも、裁判所で話し合いをすることで、離婚に向けて話が進むことがあります。
また、今は離婚ではなく別居を継続したいと考える場合は、円満な夫婦関係を目指す「夫婦関係調整調停(円満)」の申立てを検討してみてはいかがでしょうか。相手が離婚を求める理由を確認することができ、別居時の婚姻費用(生活費)の分担などを決めることができます。
離婚は自分の人生を決める大切な場面です。後悔のない決断をしていただきたいと思います。