離婚といっても、その方法はさまざまです。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 審判離婚
このように分けれられますが、まずは、夫婦間の話し合いのみで成立する協議離婚について見ていきましょう。
協議離婚は「合意+届出」により成立
協議離婚は、夫婦で離婚することを合意し、市役所(町役場)に届け出ることで成立します。
離婚問題を夫婦間の話し合いのみで行うもので、日本では民法で定める離婚原因(※裁判離婚の項目で説明します)があるか否かにかかわりなく、夫婦が離婚に合意すれば成立します。
離婚全体のうち、協議離婚は約9割前後を占め、離婚する大半の方は協議離婚であると言えます。
離婚を認めない国もあるなど、海外と比べると、日本は離婚しやすい国と言えるでしょう。ただ、協議離婚にも問題点はあります。
協議離婚の問題点
合意できないと協議離婚できない
夫婦間で離婚の合意ができないと、離婚は成立しません。話し合いが進まない場合は、離婚調停を検討することになります。
養育費、財産分与などを決めないリスク
協議離婚は、夫婦それぞれがきちんと理解した上で離婚することや離婚後のことに関して取り決めをしていることを前提とします。
しかし、実際には離婚成立を優先し、話し合いが不十分なままというケースも見られます。しっかりと取り決めができないと、後々のトラブルを招く危険があります。
例えば、未成年の子どもがいる場合、親権者を決めて離婚届を提出しなくてはなりませんが、養育費や面会交流については事前に決めなくても受付されます。そのため、いったん離婚が成立すると、後に養育費や面会交流の話し合いが難航するなどのトラブルに至ることもあります。
トラブルを防ぐためには、離婚時に今後のことを含めた取り決めを行い、文書にすることが望ましいでしょう。養育費など長期にわたって支払いが発生するようなものがある場合には、公正証書の作成をお勧めします。
勝手に離婚届を出される可能性も?
離婚届を市役所戸籍係に提出する際、戸籍係では夫婦双方の離婚意思を確認する手段がありません。となると、夫婦の一方が勝手に離婚届を届け出る危険もあります。もし勝手に離婚届が提出されてしまうと、面倒なことになりますよね。
離婚届を悪用されないために、離婚届の不受理申出制度が設けられています。市役所などで事前に不受理の申出をしておくと、他人が届出に来た場合に離婚届は受理されません。
丹羽郡大口町のホームページでも、離婚届の不受理申出制度について紹介されています。(戸籍保険課「よくある質問」13)
協議離婚の手続に悩んでいる方へ
夫(妻)と離婚することで話し合いをしているけど、どのように手続きを進めたらいいのか分からない方もいるでしょう。
当事務所では、離婚に関するさまざまなご相談をお受けしています。相談料は30分〜45分程度で、5500円(消費税込)となっています。
離婚問題でわざわざ弁護士事務所へ?と思われるかもしれませんが、専門家に相談することで、一気に解決するケースや解決への道筋が見つかることもあります。弁護士に相談するのに、難しい知識はいりません。まずは、あなたのお話をお聞かせください。一緒に解決していきましょう!
<相談に一歩踏み出させるような言葉が欲しい・・・・>専門家に相談することで解決することや解決への道筋が見つかることがあります。一人で悩むより、ご相談をされることをご検討されてはいかがでしょうか。
調停離婚
夫婦間の話し合いで離婚ができない場合や、離婚条件について合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討します。
家庭裁判所が「話し合い」の場に
離婚調停は、家庭裁判所で夫婦双方の話し合いにより離婚や離婚の条件を決める方法です。調停委員を通じて離婚などの話し合いをするので、夫婦間で話が進まない場合でも離婚などに向けて進展することが期待できます。
離婚以外にも、子どもに関すること(親権者の指定、面会交流、養育費)、お金に関すること(財産分与、年金分割の割合、慰謝料)に関する問題も一緒に話し合うことができます。
「離婚」と「円満」、2つの調停
離婚調停は夫婦関係の調整を行うものですが、離婚とは逆に、夫婦関係を円満にすることを求めて調整することもできます。
離婚を求める場合は「夫婦関係調整調停(離婚)」と言い、円満な夫婦関係を目指す場合を「夫婦関係調整調停(円満)」と言います。
円満調停で離婚の合意をすることは可能ですし、離婚調停で円満な方向で合意することも可能です。
離婚調停の申立方法
家庭裁判所に調停申立書などとともに、収入印紙、郵便切手を提出します。郵送でも持参でも構いませんが、訂正をする場合もあるので持参した方がよいでしょう。
【申立時に必要なもの】
- 夫婦関係調整調停申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書※年金分割割合についての申立てが含まれている場合
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手※金額は裁判所によって異なります。
離婚調停の申立先と調停の流れ
申立先の家庭裁判所
相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。例えば、丹羽郡扶桑町であれば、名古屋家庭裁判所一宮支部、小牧市であれば名古屋市にある名古屋家庭裁判所、各務原市であれば岐阜家庭裁判所になります。
裁判所の管轄は、裁判所のホームページでも確認できます。
当事務所近辺の地域については、以下にまとめてみましたので、参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000146.html
名古屋家庭裁判所一宮支部 | 一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡(大口町・扶桑町) |
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名古屋家庭裁判所 | 春日井市、小牧市、名古屋市、北名古屋市、西春日井郡(豊山町)など |
岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村)、可児郡(御嵩町) |
岐阜家庭裁判所 | 岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市など |
離婚調停の流れ
申立書が受理されてから約1カ月後に第1回調停期日が指定されます。指定された時刻を目安に、余裕をもって家庭裁判所へ行きましょう。
夫婦別々の説明も可能
ここでは、妻(申立人)が夫(相手方)に離婚調停を申し立てたと仮定して、説明してきます。
調停が始まるまで待合室で待ちますが、夫とは別々の部屋ですので、顔を合わせる心配はありません。離婚調停は男女各1名の調停委員が担当します。時間になると調停委員の方が呼びに来て、部屋に案内されます。
まず、調停手続に関する一般的な説明が行われます。裁判所によっては、夫婦同席で行うところもあるようです。どうしても同席に耐えられない場合、別々に行うこともできるので、安心してください。
1回の時間は30分ほど
説明後、妻に対して、離婚を求める理由や結婚生活の内容、離婚後の生活についての考え、子どもがいる場合は親権者の指定や面会交流などを尋ねます。時間は30分ほどです。終了後、いったん待合室へ戻り、次は夫から事情を聞きます。こちらも30分ほどです。
その後、調停委員が争いとなっている点や疑問点などについて、再度、妻から話を聞きます。さらに、夫から意見を聞くというように交互に話を聞く形で進められます
最後に、次の調停日時を決めます。一般的に1~2カ月後になります。前回の調停で課題となったことについて話し合いが行われます。第2回期日までに資料を準備した場合、資料について質問されることもあります。
なお、調停の結果、夫婦の意見が一致した場合、第1回目の調停期日で調停が成立する場合もあります
調停離婚の結果
離婚調停で離婚の合意ができ、離婚する旨の調停が成立した場合、直ちに離婚の効果が生じます。調停で合意した内容は調書にされ、確定判決と同一の効力を持ちます。
仮に調停調書に記載された養育費などお金の支払いが滞った場合、すぐに強制執行(給料や財産の差押え)ができます。
一方、離婚や離婚の諸条件について合意ができない場合、調停は不成立により終了となります。それでもなお離婚したい場合には、離婚訴訟(裁判)を提起しなければなりません。
冷静に話し合いをすることで、最良の決断を
離婚調停は調停委員を通じて、裁判所で話し合いが行われます。夫婦間では感情的になり話し合いが進まない場合でも、裁判所で話し合いをすることで、離婚に向けて話が進むことがあります。
また、今は離婚ではなく別居を継続したいと考える場合は、円満な夫婦関係を目指す「夫婦関係調整調停(円満)」の申立てを検討してみてはいかがでしょうか。相手が離婚を求める理由を確認することができ、別居時の婚姻費用(生活費)の分担などを決めることができます。
離婚は自分の人生を決める大切な場面です。後悔のない決断をしていただきたいと思います。
裁判離婚
夫(妻)と離婚についての話し合いをしても離婚に応じてくれない場合には、離婚調停の申立てをすることになります。離婚調停でも同様の場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになり、これを「裁判離婚」と言います。
民法で定められた離婚原因が必要
協議離婚や調停離婚では、夫(妻)が離婚に合意すれば離婚が成立します。離婚する理由の存在や内容について特に求められません。
一方、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要になります。
民法第770条第1項が定める離婚原因は次のとおりです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚原因は大別して5種類
不貞行為
不貞行為は、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
不貞行為を知った上でいったん許した場合、事案によりますが、離婚原因として不貞行為を主張することができなくなることもあります。
肉体関係まで至らなくても、度を越えた緊密な交際は同条第5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合があります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、同居・協力・扶助義務などを行わないことを言います。民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と、夫婦の義務であることを規定しています。
3年以上の生死不明
3年以上生死が確認できない状態が続いていることを言います。単なる行方不明とは区別され、生きていることが推定される場合には生死不明には当たりません。
強度の精神病
夫婦の一方が重い精神病を患い、婚姻関係が形がい化しているような場合に離婚を認めるものです。対象となるのは、統合失調症、躁うつ病などです。
婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦関係が破綻し回復の見込みがないことを言います。夫婦関係がこのような状態になることを「婚姻関係の破綻」と言います。夫婦双方が婚姻を継続する意思がない場合や夫婦関係の修復が難しい場合には、婚姻関係の破綻が認められます。
婚姻を継続し難い重大な事由にあたるのか問題となるものとして、長期間の別居があります。一般的に5年以上の別居は、婚姻関係が破綻していると認定される傾向にあります。
別居期間の他に問題となるものとして、以下のものがあります。
- 暴行・虐待
- 勤労意欲の欠如
- 性交不能・拒否
- 過度の宗教活動
- 親族との不和
など
判断に迷ったときは、弁護士に相談を
離婚原因となる破綻と言えるのかについては、具体的な事情の下で判断されますので、どのような事情があれば離婚が認められると一概に言うことはできません。
裁判離婚は、離婚ができるのかどうか判断が難しいことが多いです。裁判離婚を考える方は、ご自身のケースで裁判離婚が認められる可能性の有無などについて、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。