「離婚したら、年金はどうなるのだろう」
「専業主婦だったので、厚生年金にほとんど入っていなかった」
「離婚をするときに、厚生年金の年金分割ができるなんて知らなかった」
離婚後に心配なことと言えば、やはりお金の問題ではないでしょうか。今回は、「年金分割」について解説します。
婚姻期間が長い夫婦の場合、老後に受け取る年金の金額は重要になります。離婚時に、年金を夫婦で分割できる制度を年金分割と言いますが、専業主婦夫やパートだった場合は、年金分割をしないと、受け取ることができるのは国民年金だけになる可能性があります。
年金分割の対象は厚生年金
公的年金には、大きく分けて国民年金と厚生年金があります。このうち、会社員や公務員が加入する厚生年金が年金分割の対象となります。そのため、年金分割を行うには、夫が婚姻期間中に厚生年金(共済年金を含む)に加入していたことが必要になります。
一方、夫婦双方が自営業者などで、国民年金だけだった場合などは、年金分割ができません。また、「国民年金基金」や「企業年金」も年金分割の対象とはなりません。
扶養に入っている場合(3号分割)
専業主婦など夫の厚生年金の扶養に入っている方(国民年金の第3号被保険者)は、比較的簡単に年金分割ができます。年金事務所で年金分割の手続きをすると、夫婦間で分割割合に関する合意がなくても、婚姻期間中の厚生年金記録が2分の1で分割されます。
ただし、適用されるのは婚姻期間のうち、2008年(平成20年)4月1日以降の分となります。また、離婚すれば自動的に年金も分割されるわけではなく、離婚から2年以内に年金事務所で分割の手続きが必要です。2年以上経つと年金分割ができなくなるので、注意してください。
夫婦ともに厚生年金の場合(合意分割)
2008年(平成20年)4月より前に結婚し、夫婦とも厚生年金に加入している方などが年金分割手続きをするためには、「年金分割のための情報通知書」が必要になります。「年金分割のための情報通知書」は、年金事務所で取得できます。
年金分割は手続きが複雑ですので、事前に年金事務所に相談することをお勧めします。必要書類や手続きの流れを直接確認したほうが安心です。最寄りの年金事務所のホームページを記載しておきますので、必要な方はご覧ください。
・一宮年金事務所 ⇒リンク
・美濃加茂年金事務所 ⇒リンク
・多治見年金事務所 ⇒リンク
・街角の年金相談センター 岐阜 ⇒リンク
■年金分割(合意分割)の割合は?
年金分割の割合は、話し合いで決定できますが、割合は最大2分の1までです。別居期間が長い場合などは、協議により、割合を3分の1にするなど、2分の1以下にもできます。
年金分割の割合で合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で割合を決定できます。ただ、年金分割を家庭裁判所の審判などで行う場合には、原則どおり、2分の1で分割することが大半のようです。
早く離婚をしたくて、年金分割については何も決めずに離婚を成立させた場合や離婚後に元夫が年金分割の話し合いに応じない場合は、早めに家庭裁判所の手続きを利用すべきでしょう。離婚成立から2年経つと、手続きができなくなるので注意してください。
年金分割の詳細については、日本年金機構のパンフレットに詳しい情報が載っていますので、ご参考になさってください。⇒リンク