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熟年離婚(50歳以上の離婚)

熟年離婚(50歳以上の離婚)

熟年離婚(50歳以上の離婚)の特徴

 

熟年離婚を考える女性は、定年を迎えてずっと家にいる夫に嫌気がさしてしまう傾向が強い印象を受けます。

一方の男性の方は、妻がことばかり言う、趣味に夢中で自分の相手をしてくれないことなどから自分は妻から愛されていないと感じることも多いようです。

このようにどちらかが相手に対する不満を持っている夫婦が、子どもが独立したことをきっかけに離婚に至るケースが多くあります。

しかし、いざ熟年離婚をすると孤独を感じたり、経済的に生活に困ってしまう場合もあります。介護が必要になっても頼れる人が近くにいないということにもなりかねません。

熟年離婚するのであれば、老後の生活設計もしっかりと考えた上で、適切な条件で離婚することが大切です。

そこで、離婚を切りだす前に考えていただきたいことを、50才以上の方の視点で3つご紹介します。

 

■離婚できるかどうかについて

ご自身が離婚を望み、相手も離婚に同意しているか同意する見込みがある場合は、離婚すること自体に問題はないでしょう。

しかし、相手が離婚に応じない場合は注意が必要です。ご自身が離婚したいと考えている理由が法律上の離婚原因に当たるかどうか等、離婚できるかどうかについて検討しなければなりません。

 

■お金の問題について

離婚する際には、夫婦で築いてきた財産を財産分与として分け合うことになります。

熟年夫婦の場合、夫に豊富な資産がある場合が多いことから妻としても財産分与に期待しがちになります。しかし、財産分与にはさまざまな難しい問題があります。

まず、持ち家については売却するのか、どちらかが住み続けるのかを検討しなければなりません。退職金も財産分与の対象となりますが、退職から長期間が経過して既に退職金がなくなっていれば財産分与することはできなくなります。

また、夫が在職中に従業員持ち株会で積み立てた株式などがあったとしても、夫が開示しない限り、妻が気づかない可能性もあります。

さらに、離婚後の生活に備えて厚生年金の年金分割も離婚する際に忘れずに手続をしておいた方がよいでしょう。

財産分与の他に、慰謝料の問題もあります。

夫婦のどちらかが浮気やDV、浪費などの離婚原因を作った場合は、された方は慰謝料を請求するのか、請求する場合はその金額を検討する必要があります。

 

■お子さまのことについて

熟年を迎えたご夫婦の場合、お子さまがいらっしゃっても既に成人している場合が多いでしょう。ご夫婦が離婚する際に親権や養育費、面会交流などが問題になることは少ないです。

 

しかし、それでもご夫婦の離婚とお子さまとは無関係ではありません。

離婚後に生活に困ったり、介護が必要になったりすればお子さまに頼らざるを得ないという方もいらっしゃるでしょう。両親が離婚しなければ発生しなかった負担がお子さまにかかるとすれば、お子さまが不満を抱いたとしても無理はないかもしれません。

お子さまに負担をかけないためにも離婚後の生活設計をしっかりと検討したり、介護サービスの利用方法などを検討しておくことも必要でしょう。

 

■離婚で迷ったら弁護士にご相談を

老後の人生を考え直したとき、離婚した方が幸せになれるのか、離婚を思いとどまった方が幸せになれるのかについては迷われることでしょう。長年連れ添ったパートナーとの別れを決断するためには、覚悟や勇気も必要だと思います。

迷ったときは友人やご兄弟、お子さまなど身近な人に相談するのも良いことです。しかし、結論は自分自身で出さなければなりません。

なかなか結論が出せないという方や、一応結論は出したものの、それが正しいかどうか自信がないという場合は、弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

弁護士は法律の専門家として離婚問題に関わっているので、離婚の条件については失敗しないようにアドバイスが可能です。さまざまなケースの離婚を見ていますので、離婚問題に関して参考になるアドバイスが得られるかと思います。

 

老後の人生を考えれば、離婚は一大事の問題です。悔いが残らないように最良の選択をして、老後の人生を実りあるものにしていただくために、弁護士として尽力させていただきます。

 

主な対応地域

【愛知県】丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、犬山市、江南市、小牧市など

【岐阜県】各務原市、可児市、美濃加茂市など

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