若年離婚(30歳未満の離婚)
30歳未満の若い方の場合、勢いで結婚したものの、いざ一緒に生活してみると相手の嫌な面が目についてしまい、熱が冷めると離婚問題が発生することが多い印象を受けます。
なかには、子どもが「できちゃった」ために結婚したものの、そもそも相手との相性が合わないという若年夫婦もいらっしゃることでしょう。まだ若いために遊び足りないのか、浮気をして離婚問題に発展するケースもよくあります。
若い方にはまだこれから長い人生が残っているため、新しい人生をやり直すなら早い方がよいと考え、すぐに離婚したいと思われるかもしれません。
しかし、離婚するためにはその後の生活のことや離婚条件についてしっかりと考える必要があります。本当に離婚がベストな解決法であるのかを改めて考えてみる必要もあるでしょう。
そこで、離婚を切りだす前に考えていただきたいことを、若い方の視点で4つご紹介します。
■離婚できるかどうかについて
自分が離婚を望み、相手も離婚に同意しているか同意する見込みの場合は、離婚そのものは問題なくできるでしょう。
一方、自分が離婚を望んでいても相手が離婚に反対する場合は、法律上の離婚原因がなければ簡単には離婚できません。この場合、離婚の条件で相手に配慮するなどして十分に話し合いをする必要があります。
■お子さまの養育について
未成年のお子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの親権者をどちらかに決めなければなりません。
双方が親権者となることを希望していて話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判で親権を争うことになります。ただし、お子さまが幼い場合は母親が親権者と定められるケースが圧倒的に多いことに夫は注意が必要です。
また、お子さまの養育費と面会交流についても離婚する際に取り決めておくべきです。お子さまが成長していくためには、父と母の双方から愛情を受けることが重要です。離婚して親権を失ったとしても、親としての役割は果たしていきましょう。
■お金の問題について
離婚する際には財産分与ができますが、若い方の場合は夫婦が一緒に過ごした期間が短いため、財産分与が問題となることはあまりありません。
相手が浮気をするなどして離婚原因を作った場合は、慰謝料を請求することができます。ただ、若い方の場合は収入も資産も多くないため、相場どおりの慰謝料を請求するのが難しい場合もあります。
精神的に傷つけられた以上は適切な金額の慰謝料を請求すべきですが、こだわりすぎるのも考えものです。ある程度は譲歩して早く離婚して新しい人生をやり直した方がよい場合もあります。
慰謝料を分割して毎月の養育費に上乗せして支払ってもらう方法もあるので、離婚後の生活設計もよく考えた上で離婚の条件を取り決めるとよいでしょう。
■本当に離婚してよいのかについて
若い方の中には結婚するのも勢いで、離婚するのも勢いで決めてしまう方が少なくありません。お互いが若いだけに、一方が離婚を切りだすと相手も売り言葉に買い言葉ですぐに離婚が決まってしまうケースもよくあります。
ただ、離婚した方がよい夫婦がいるのも事実ですが、多くの夫婦は本当に離婚してよいのかについて一度立ち止まって考えてみた方がよいという印象を受けます。
夫婦はもともと他人なので、価値観の違いや気に入らない点などは何かしらあるものです。そのようなお互いの違いを受け入れて、家族としての生活を築いていくのが結婚というものです。
今は相手のことが気に入らなくても、感情だけで離婚してしまうと5年後~10年後に振り返ったときに後悔してしまうかもしれません。
離婚したいと思ったとき、心の底では相手のことをどう思っているのかをもう一度見つめて、本当に離婚しても後悔しないかどうかを考えてみましょう。
■離婚で迷ったら弁護士にご相談を
離婚問題で迷ったら、一人で考えていてもなかなか結論を出せないものです。両親や友人など身近な人に相談するのも良いことですが、結論は自分で決めなければなりません。
なかなか結論が出ないときは、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士は法律の専門家として離婚問題に関わっていますし、離婚の条件については的確なアドバイスを受けることができます。さまざまなケースの離婚を見ていますので、離婚すべきかどうかについても参考になるアドバイスが得られることと思います。
今後の長い人生において、離婚するかどうかは一大事です。最良の選択をしてこれからの人生を実りあるものとしていただくために、弁護士として尽力させていただきます。