自筆証書遺言とは

遺言は、遺言者の思いを伝える最後のメッセージです。遺言には、自分が築き上げてきた財産を、誰にどのように分けるかなどを記載します。

遺言の主な種類として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

遺言者が自分で作成する遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言で、以下のように法律で書き方が決められています。

  • 遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で書くこと
  • 遺言書に印を押すこと

自筆証書遺言のメリット

自分で簡単に作成できる

自筆証書遺言は自分で紙に書いて作成でき、証人も不要です。そのため、いつでもどこでも簡単に作成できるというメリットがあります。

費用がかからない

公正証書遺言の場合、公証役場に手数料を納めますが、自筆証書遺言は自分で準備した紙に遺言を書くだけですので、費用はかかりません。

自筆証書遺言のデメリット

方式の不備により無効となるリスクが高い

法律で厳密に定められている要件を満たさずに作成すると、無効になってしまいます。遺言を作成したとしても、実際には遺言として効力がない可能性があります。

例えば、以下のような場合は、自筆証書遺言の要件を満たさないものとして無効になります。

・令和2年1月吉日

吉日では日付が正確ではないため、日付を記入したことにならないので無効。

・パソコンで遺言を作成

遺言全文を自筆で書かなければないので、パソコンで作成した自筆証書遺言は無効。

なお、平成31年1月13日からは、自筆証書に財産目録を添付するときは、目録は自書しなくてもよいことになり、印刷された財産目録などを使用できます。ただし、財産目録に署名押印が求められるなど、法律で細かなことが求められています。

記載内容が不明確だと無効になり、紛争が発生するおそれも

法律用語に慣れていない方が自筆証書遺言を作成した場合、遺言の内容が不明確だと結果的に効力がないケースがあります。この場合、内容の解釈をめぐって相続人間で争いになるおそれもあります。

偽造や紛失のリスクがある

特に相続人間の感情の対立が激しい場合には、自筆証書遺言があったとしても、本当に被相続人(亡くなった方)の自筆であるのか争いになる危険があります。

また、自筆証書遺言を相続人などに偽造されたりする危険もあります。被相続人が自筆証書遺言を適切に保管していたつもりでも、途中で紛失してしまう可能性もあります。さらに言えば、被相続人と仲の悪い相続人が自分に不利なことが書いてあると思ったときには自筆証書遺言を破棄する可能性も考えられます。

※令和2年7月10日から開始した「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」を利用すれば、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるので、偽造や紛失のリスクに対応できます。

家庭裁判所での検認が必要となる

遺言を作成したら、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いがなければ、開封できません。

例えば、犬山市や丹羽郡、江南市にお住まいの方がなくなった場合、遺言書の検認は、名古屋家庭裁判所一宮支部で行うことになります。

※前述の「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」を利用していた場合、家庭裁判所での検認は不要になります。

まとめ

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、法律の定める方式で作成されていないと無効になったり、相続人間で紛争を招いたりするおそれがあります。自筆証書遺言を作成する場合は、メリットとデメリットをきちんと考えたうえで、作成する必要があるでしょう。