借金も相続の対象となりますか?
身内の方が借金を残して亡くなった場合、「借金も相続しなければならないの?」と思うことでしょう。
借金の問題は身内にも隠している方も多いので、亡くなって初めて多額の借金があることを知り、驚いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
亡くなった方(被相続人)に借金がある場合、相続人が何もしなければ借金も相続してしまいます。しかし、借金の相続を回避できる方法もあります。
今回は、遺産の中に借金があるときの対処法をご説明します。
借金も相続する
相続とは、亡くなった方が有していた権利義務の一切を引き継ぐことです。したがって、預貯金や不動産、貸付金債権などプラスの財産だけでなく、借金や未払い金、保証債務などマイナスの財産も相続の対象となります。
相続人が何もしなければ、法定相続分に従って借金も相続し、その限度で返済義務を負います。
まずは遺産を調査しましょう
相続する際には、相続財産がどれだけあるかを調査する必要があります。被相続人に借金がある場合には、この調査がとりわけ重要となります。
借金の有無と金額を調査する方法は、以下のとおりです。
遺品整理をくまなく行う
まずは、被相続人が残した遺品を隅々まで確認しましょう。借金は以下のような書類から判明することが多いです。
- 預金通帳
- 借用証
- 督促状
- クレジットカード会社や貸金業者からの請求書
- 振り込み明細書
これらの書類を発見したら、記載されている金融機関等に照会して借金残高を確認しましょう。
また、被相続人が不動産を所有していた場合は、登記簿謄本を取得し、担保が付いていないかを確認しましょう。抵当権などの担保が付いている場合には借金が残っている可能性があるので、記載されている金融機関等に照会します。
信用情報機関へ情報開示請求をする
金融機関からの借金に関する情報は、信用情報機関というところにすべて登録されています。相続人も情報の開示請求ができます。
主な信用情報機関には以下の3種類がありますので、それぞれ開示請求をすることを検討してみてもいいでしょう。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人情報センター)
遺産の中に借金があったときの対処法
調査の結果、借金があることが判明したら、状況に応じて以下のように対処しましょう。
単純承認
プラスの財産がマイナスの財産よりも多いときは、そのまま相続するとよいでしょう。このことを「単純承認」といいます。
相続が始まったことを知った日から3ヶ月間、何もしなければ単純承認をしたことになります。その前でも、相続財産を一部でも処分したり、借金を一部でも返済するか返済の約束をすると、単純承認をしたものとみなされます。
いったん単純承認をすると撤回はできませんので、相続財産の調査を十分に行ってから判断することが重要です。
相続放棄
マイナスの財産がプラスの財産よりも多いときは、相続放棄をすれば借金の返済義務から免れることができます。
相続放棄とは一切の相続権を放棄することであり、相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされます。
そのため、借金だけでなくプラスの財産も一切取得できないことにご注意ください。
限定承認
借金残高を正確に把握しきれないときや、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを判断しにくい場合には、限定承認をするという方法もあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するという方法です。借金があっても、プラスの財産の範囲内で返済すればよいことになります。
ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、手続きが複雑ですので、弁護士に依頼して行うことをおすすめします。
相続放棄をする場合の注意点
遺産の中に多額の借金があると、多くの場合は相続放棄をすることになります。
相続放棄の手続を弁護士に依頼すると確実かつ安心感が得られます。ただ、実際にはそれほど難しいものではないので、弁護士に依頼せず、ご自身で行うこと可能です。
ですが、以下の点には注意しておく必要があります。
裁判所での手続きが必要
相続放棄をするためには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きをしなければなりません。
遺産分割協議で「私は相続を放棄します」と述べ、その内容で遺産分割協議書を作成したとしても、正式に相続放棄をしたことにはなりません。
家庭裁判所で相続放棄が認められない限り、法律的には法定相続分に従って借金を相続しています。そのため、債権者から借金の返済を請求された場合には拒否できませんので、注意が必要です。
3ヶ月以内に手続きをしなければならない
相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、相続調査を速やかに行うとともに、手続きに必要な書類も効率よく集める必要があります。
事情によっては期限の延長を申請できる場合もありますが、基本的には3ヶ月以内に「相続放棄の申述」ができなければ借金を相続してしまうと考えましょう。
3ヶ月を過ぎても放棄できる場合がある
- 被相続人が亡くなって3ヶ月以上が経過してから借金が判明した
- 被相続人が亡くなったことを、3ヶ月以上が経過してから知らされた
このようなケースもあるでしょう。
相続放棄の期限は、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」です。被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過していても、「借金を相続したことを知った日」から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。
ただし、この場合には家庭裁判所によるチェックが厳しくなりますので、相続放棄の手続きを弁護士に依頼することをおすすめします。
いったん放棄すると撤回できない
相続放棄をした後は、撤回は認められません。後からプラスの財産が見つかったとしても、もはや相続をすることはできません。
相続財産の調査は、くれぐれも慎重に行いましょう。
他の相続人が借金を相続してしまうことも
自分が相続放棄をした結果、他の相続人が借金を相続してしまう可能性があることにもご注意ください。
相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされるので、その人の相続分であったものは他の相続人が取得することになります。そのため、借金がある場合の相続放棄は、相続人全員で行うことが一般的です。
しかし、例えば父親が借金を残して亡くなった場合、母親と子どもたち全員が相続放棄をしても、父親に兄弟姉妹がいればその人たちが借金を相続してしまいます。兄弟姉妹が先になくなっていれば、甥や姪が借金を相続します。
この人たちにとっては、知らぬ間に多額の借金を相続することにもなりかねません。相続放棄をする場合には、他に相続人となる人がいないかを確認し、事情を報告するといいでしょう。
遺産の中に借金があるときは弁護士に相談を
被相続人が借金を残して亡くなった場合、残された人たちはどうすればよいのか分からず、時間だけが経過してしまうことも多いものです。
そんなときは、早めに弁護士にご相談ください。相続財産の調査や、必要書類の収集もサポートしてもらえます。その上で、最善の解決策についてアドバイスが受けられます。
被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過してしまった場合も、相続放棄が認められる可能性はありますし、債務整理など他の解決方法もあります。
どのようなケースでも、諦めずに弁護士を頼りにしていただければと思います。