離婚した相手の相続はどうなる?

夫婦の一方が亡くなると配偶者が遺産を相続しますが、離婚した相手が後に亡くなったとき、「相続できないのか?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。

特に、離婚の際に子どもを引き取って養育している方は、離婚相手の財産を相続して子どものために役立てたいと考えることが多いと思います。

今回は、離婚した相手の相続はできるのか、できるとして相続分はどうなるのか、についてご説明します。

離婚した相手の相続はどうなる?

夫婦の一方が亡くなると配偶者が遺産を相続しますが、離婚した相手が後に亡くなったとき、「相続できないのか?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。

特に、離婚の際に子どもを引き取って養育している方は、離婚相手の財産を相続して子どものために役立てたいと考えることが多いと思います。

今回は、離婚した相手の相続はできるのか、できるとして相続分はどうなるのか、についてご説明します。

離婚した相手の財産は誰が相続する?

まずは、離婚した相手が亡くなったときに誰が相続人となるのかを知っておく必要があります。

結論を言いますと、離婚相手との間に子どもがいる場合はその子と、離婚相手の他の親族が相続人となります。

元配偶者は相続できない

離婚すると夫婦は親族ではなくなりますので、元配偶者は離婚相手の相続人にはなれません。

元配偶者との子は相続する

離婚相手との間に子どもがいる場合、離婚しても親子関係は切れませんので、その子は離婚相手の相続人となります。離婚後にどちらが親権者となったか、どちらと同居していたかなどは関係ありません。

離婚相手の他の親族も相続する

注意が必要なのは、離婚相手の他の親族も相続するということです。以下の人たちが相続人となる可能性があります。

  • 再婚相手
  • 再婚相手との間に生まれた子
  • 再婚相手の連れ子で、離婚相手と養子縁組をした子

なお、両親などの直系尊属や兄弟姉妹は、元配偶者の子がいる場合には相続人になりません。「子」がいる以上は、直系尊属や兄弟姉妹は相続できないのが法律上の決まりです。

元配偶者の子の相続分はどうなる?

元配偶者の子の相続分は、離婚相手の他の親族関係によって異なります。代表的なケースをいくつか挙げて解説していきます。

①再婚したが再婚相手との間に子がいない場合

離婚相手が再婚したものの、再婚相手との間に子がおらず、養子もいないとします。この場合は再婚相手と元配偶者の子が相続人となります。相続分は以下のとおりです。

  • 再婚相手:2分の1
  • 元配偶者の子:2分の1

元配偶者の子が複数名いる場合は、「2分の1」を均等に分けます。

②再婚相手との間に実子がいる場合

離婚相手が再婚し、再婚相手との間に実子が2人いるとします。元配偶者の子が1人だとすると、相続分は以下のとおりです。

  • 再婚相手:2分の1
  • 再婚相手との子:1人あたり6分の1(実子が2人なので)
  • 元配偶者の子:6分の1

再婚相手との子と元配偶者との子は平等の立場なので、「2分の1」を3人の子で分ける形となります。

③再婚相手との間に連れ子がいる場合

再婚相手の連れ子は、そのままでは離婚相手の相続人にはなりませんが、養子縁組をしていた場合は相続人となります。したがって、相続分は以下のとおりです。

  • 養子縁組していない場合:①(再婚したが子がいない場合)と同じ
  • 養子縁組していた場合:②(再婚相手との間に実子がいる場合)と同じ

④再婚せず親がいる場合

離婚相手が再婚せず、親族として母親がいるとします。この場合の相続分は、以下のとおりです。

  • 母親:0%
  • 元配偶者の子:100%

元配偶者との間の子も離婚相手の「子」ですので、この場合は子だけが相続人となるのです。

元配偶者の子が遺産をもらえないケース

元配偶者の子にも「子」としての相続権があるとはいえ、スムーズに遺産をもらうことができないケースは少なくありません。以下のようなケースではトラブルになることが多いので、注意が必要です。

遺産分割協議がまとまらない

遺産を分ける際には、通常、相続人同士で話し合いをします。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

離婚相手に再婚相手や再婚相手との子どもがいる場合、その人たちが元配偶者の子の相続に反対することがよくあります。

そもそも遺産分割協議に参加させてもらえないことも多いですし、参加させてもらえたとしても「離婚した元配偶者の子に取り分はない」と言われてしまうことも珍しくありません。「ハンコ代」という名目で、ごく少額の財産のみを提供されることもあります。

いずれにしても、相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は成立しませんので、元配偶者の子が納得できない場合、そのままでは遺産をもらうことができません。

遺言書がある

離婚相手が遺言書を残している場合も要注意です。元配偶者の子に遺産を譲る内容の遺言書があればスムーズに遺産をもらうことが可能ですが、離婚相手がそのような遺言書を残しているとは限りません。

多くの場合は、再婚相手や再婚相手との子を対象とした内容が記載されており、元配偶者の子を考慮して遺言書が作成されることは期待できません。

遺言書で元配偶者の子を排除されている場合は、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。したがって、この場合も元配偶者の子は、そのままでは遺産をもらうことができません。そこで、元配偶者の子は遺留分を確保するために動く必要があります。

元配偶者の子が相続を主張する方法

元配偶者の子が相続を主張するためには、以下のように対処しましょう。

調停・審判を申し立てる

1つめは、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることです。

遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない場合は、法定相続分に従って相続すべきことになります。それを実現するために、家庭裁判所の力を借りることができます。

調停では、家庭裁判所において中立公平な立場の調停委員を間に挟んで話し合いをします。そのため、相続人だけで話し合うよりも合意しやすくなります。

それでも合意できない場合は、家庭裁判所が審判の手続きで一定の判断を下します。基本的に、法定相続分に従った審判が下されることになります。

遺留分の主張方法

遺留分を主張するには、「遺留分侵害額請求」という手続きをとります。

この手続きは裁判による必要はなく、他の相続人に対して遺留分に相当する額の金銭の支払いを請求するだけで法的な効力が生じます。請求方法は証拠を残すために配達記録付き内容証明郵便を送付するのが一般的です。

相手が支払わない場合には、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることも検討します。遺留分侵害額請求が認められても任意に支払おうとしない場合は、相手の財産を差し押さえて強制的に金銭を回収することも可能となります。

離婚した相手の相続でお困りのときは弁護士に相談を

元配偶者の子は離婚相手の財産を相続できますが、関係が疎遠になっている場合は、離婚相手の他の親族とトラブルになることが多いものです。

お困りのときは、一人で抱え込まず弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。弁護士に依頼すれば、専門家としての立場で他の相続人と話し合ってもらえますので、円満な解決も期待できます。

正当な相続を実現するために、弁護士の力をご利用ください。