子供のいない夫婦は、遺言が必須と言える理由

子供のいない夫婦の一方が先に亡くなると、遺産はすべて残された配偶者のものになるとお考えの方は多いことでしょう。

しかし、実際には他にも法定相続人がいて、配偶者が十分な遺産を受け取れないことも多いものです。そのため、子供のいない夫婦こそ、遺言書を作成しておくことが必須となります。

今回は、子供のいない夫婦が遺言書を作成しておくべき理由を詳しく解説するとともに、遺言書を作成するときの注意点についてもご説明します。

子供のいない夫婦の遺産は誰が相続する?

子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者だけが遺産を相続できるとは限りません。むしろ、他にも法定相続人がいるケースの方が多いです。

配偶者

亡くなった方(被相続人)に配偶者がいれば、常に相続人になります。
したがって、子供がいてもいなくても、夫婦の一方が亡くなると残された配偶者は遺産を相続できます。

直系尊属(父母、祖父母など)

配偶者がいる被相続人に子供がいなくて直系尊属(父母、祖父母など)がいる場合は、配偶者と直系尊属が共同で相続人となります。この場合の相続分は以下のとおりです。

・配偶者:3分の2
・直系尊属:3分の1

直系尊属が複数名いる場合は、「3分の1」を均等に分けます。

兄弟姉妹

配偶者がいる被相続人に子供も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人となります。この場合の相続分は以下のとおりです。

・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1

兄弟姉妹が複数名いる場合は、「4分の1」を均等に分けます。

甥・姪

相続人となるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。このような相続のことを「代襲相続」といいます。

代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。代襲相続人が複数名いる場合は、本来の相続人の相続分を均等に分けます。

例えば、配偶者がいる被相続人に弟が一人いたけれど既に亡くなっており、弟には長男(甥)と長女(姪)がいたとします。この場合の相続分は以下のとおりです。

・配偶者:4分の3
・甥:8分の1(4分の1の半分)
・姪:8分の1(4分の1の半分)

元配偶者の子

配偶者のいる被相続人が前婚で子供をもうけていた場合は、元配偶者との間の子が相続人となります。この場合は死亡時の配偶者と、元配偶者の子が共同で相続人となります。相続分は以下のとおりです。

・死亡時の配偶者:2分の1
・元配偶者の子:2分の1

元配偶者の子が複数名いる場合は、「2分の1」を均等に分けます。

子供のいない夫婦が遺言書を作成しないとどうなる?

子供のいない夫婦が遺言書を作成しておかないと、残された配偶者が遺産のすべてを受け取ることはできない可能性が高くなります。

配偶者の他に法定相続人はいないと思っていても、戸籍を調べてみると、遠縁の甥・姪などの法定相続人がいるケースも少なくないので注意が必要です。

他に法定相続人がいる場合は、残された配偶者が以下のようなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

遺産分割協議がまとまらない

遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

しかし、被相続人の血族にあたる相続人にとって子供のいない配偶者は「元は他人」なので、遺産の受け取りを拒否されることが少なくありません。少額の「ハンコ代」のみを提供されることも多いです。

相続人同士で意見が対立する場合、どちらかが譲歩しなければ遺産分割協議がまとまらず、いつまでも遺産をもらえません。

不動産の分け方でもめる

遺産の中に自宅などの不動産がある場合は、遺産分割協議でもめやすくなります。不動産は預貯金のように法定相続分に従って物理的に分けることが難しいからです。

主な遺産が不動産だけで、預貯金などの流動資産が少ない場合には、特にもめやすいので注意が必要です。

代償金を支払えないと自宅を失う

配偶者が自宅を相続して住み続けるためには、他の相続人の相続分に相当する額の金銭を代償金として支払う必要があります。

しかし、不動産の価値は高いので、代償金も高額となることが多いです。配偶者に支払う余裕がなければ、自宅を売却して代償金を支払うことにもなりかねません。このようにして、結局は配偶者が住む場所を失うおそれがあります。

子供のいない夫婦が遺言書を作成するときの注意点

他に相続人がいる場合でも、遺言書を残しておけば確実に配偶者へ遺産を渡すことが可能となります。

ただし、子供のいない夫婦が遺言書を作成するときには以下の点に注意が必要です。

公正証書遺言がおすすめ

遺言書は公正証書で作成するのがおすすめです。

遺言書の作成には細かなルールが定められているため、自筆証書遺言では形式や内容の不備によって無効となることがよくあります。

それに対して、公正証書遺言は公証人という専門家が作成するため、無効となる心配はほぼ不要です。公証役場に遺言書が保管されることから、紛失や改ざんのおそれがないというメリットもあります。

遺言執行者の指定を忘れずに

遺言執行者とは、遺言内容を執行する人です。遺言執行者は、遺言書に書かれた内容(預貯金の払い戻し、登記の移転等)を行うため、遺言で遺言執行者を指定しておくと、遺言に書かれた各種続きが円滑に行うことが期待できます。

夫婦共同(連名)の遺言書は無効

夫婦はどちらが先に亡くなるか分からないので、双方が遺言書を作成しておくことが望ましいです。しかし、夫婦共同(連名)で1通の遺言書を作成すると無効となります。

面倒でも、夫婦それぞれが単独名義の遺言書を作成するようにしましょう。

遺留分に配慮が必要なことも

直系尊属や元配偶者の子が相続人となる予定の場合は、遺留分にも配慮が必要です。遺留分とは、遺言をもってしても奪うことができない最低限の相続分のことです。

例えば、配偶者と被相続人の親が相続人となる場合には、被相続人の親に遺産総額の6分の1(法定相続分の2分の1)という遺留分が認められます。

「配偶者にすべての遺産を譲る」という遺言書を作成すると、遺留分をめぐってトラブルが発生する可能性が高いです。そのため、初めから遺留分に配慮した内容の遺言書を作成した方がよいでしょう。

なお、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分は認められません。

子供のいない夫婦の遺言書作成は弁護士へ相談を

子どものいない夫婦が遺言書を作成しておかないと、残された側の配偶者が十分な遺産を受け取れず、生活に困窮するおそれがあります。

配偶者に少しでも多くの遺産を渡したいとお考えなら、早めに遺言書を作成することをおすすめします。

ただ、いざ遺言書を書こうとしても分からないことがいろいろあるかもしれません。そんなときは弁護士にご相談ください。弁護士は詳しいお話を伺った上で、あなたの意思が亡くなった後に反映されるようにサポートします。

まずは気軽に弁護士へご相談の上、子供のいない夫婦の相続に備えましょう。