銀行口座が凍結されたときの対処法

身内の方が亡くなり、遺産分割のためにその方の預貯金を引き出そうとしても銀行口座が凍結されていることがあります。

銀行口座が凍結されると原則として入出金が一切できなくなるため、葬儀費用を引き出すこともできなくなります。凍結されたままでは、遺産分割にも支障をきたしてしまうでしょう。

そこで今回は、被相続人の銀行口座が凍結されたときの対処法をご説明します。

死亡した人の銀行口座が凍結される理由

銀行は、口座名義人が死亡したことを知ると、その人の口座を凍結します。その理由は、口座名義人が亡くなった時点で預貯金は相続財産となるからです。

相続手続きが終了するまでの間、相続財産は相続人全員の共同所有となります。この状態で銀行が預貯金の払い戻しに応じると、相続トラブルに巻き込まれるおそれがあります。

具体的には、相続人の1人が勝手に預貯金を引き出した後、結果としてその相続人は預貯金を相続しなかったとします。この場合、銀行による払い戻しは無効となり、預貯金を相続した人からの払い戻し請求を拒否することはできません。

このような二重払いのリスクを回避するため、銀行は口座名義人の死亡を知った時点でその口座の取引を停止し、相続手続きが終了するまで預貯金を維持するようにしているのです。

銀行口座が凍結されるタイミング

銀行口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。

ほとんどの場合、銀行は親族からの申出によって口座名義人が亡くなったことを知ります。

被相続人が亡くなった後、親族が銀行に訪れたり連絡したりして、預貯金の払い戻しや口座の解約、名義変更などを申し出ることがあります。その際、銀行の担当者は理由を尋ねます。口座名義人が亡くなったことを親族が伝えると、銀行は口座を凍結するのです。

その他にも、新聞のお悔やみ欄に載っている情報や、他の取引先から聞いた情報などから、銀行が口座名義人の死亡を把握することもあります。

被相続人の銀行口座が凍結されたときの対処法

銀行口座の凍結を解除(解約や名義変更)してもらうためには、銀行による二重払いのリスクがない状態で、相続人が所定の手続きをとることが必要です。

以下で、具体的な対処法をみていきましょう。

遺言書で凍結を解除する

法的に有効な遺言書があり、預貯金を相続する人が指定されている場合は、指定された相続人が銀行に遺言書を提出することで口座凍結を解除できます。

その際には、各銀行所定の届出書や戸籍謄本類、印鑑証明書、通帳、キャッシュカード、家庭裁判所の検認済証明書など、様々な書類も一緒に提出する必要があります。

必要書類は銀行によって異なることもあるので、あらかじめ銀行に問い合わせて確認しておきましょう。

遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って預貯金を相続する人を決めた上で、遺産分割協議書を作成しましょう。

預貯金を相続することになった人が、遺産分割協議書と各銀行所定の必要書類を銀行に提出すれば、口座凍結を解除できます。

遺言書がある場合も、相続人全員が合意すれば遺言書による指定とは異なる内容で遺産分割協議書を作成し、口座凍結を解除することが可能です。

遺産分割調停・審判を申し立てる

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てて、遺産の分け方を決めるのがよいでしょう。

調停や審判で預貯金を相続することに決まった人は、調停調書や審判書謄本と各銀行所定の必要書類を銀行に提出することで、口座凍結を解除できます。

相続人全員の名義で凍結解除を申請する

誰が預貯金を相続するかを決める前でも、相続人全員の名義で申請すれば口座凍結を解除することが可能です。銀行としては、相続人全員に対して預貯金を払い戻せば二重払いのリスクは生じないからです。

この場合も、各銀行所定の必要書類を銀行に提出することになります。

預貯金の仮払制度を利用する

被相続人の葬儀費用の支払いや、各相続人の生活費などで当座の費用が必要な場合は、預貯金の仮払制度の利用が便利です。

この制度は、遺産分割前でも各相続人が単独で凍結された口座から預金の一部の払戻しを受けられるというものです。

単独で払戻しを受けることが可能な金額は、次の計算式で算出されます。

被相続人の死亡時の預金残高 × 3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分

ただし、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限です。

この制度を利用するための必要書類も銀行ごとに定められているので、あらかじめ銀行に問い合わせて確認しましょう。

銀行口座の凍結に備えてしておくべきこと

被相続人の死亡後に銀行口座を凍結されて慌てないようにするためには、次のような備えをしておくことをおすすめします。

預貯金を早めに引き出しておく

銀行口座が凍結される前に、相続人の代表者が預貯金を引き出しておくことが考えられます。

ただし、相続トラブルを避けるためには、引き出した預貯金を厳重に管理し、預貯金を使った場合には何に使ったのを記録して、他の相続人にも報告するようにしましょう。

預貯金を私用に使うと、相続を単純承認したものとみなされることにも注意が必要です。その場合、被相続人に借金があったことが判明しても相続放棄ができなくなります。

遺言書を作成しておく

被相続人の立場にある方には、早めに遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言で預貯金を相続する人を指定しておけば、ご自身が亡くなった後、指定された相続人がスムーズに口座凍結を解除する手続きをとれるようになります。

生命保険に加入しておく

また、被相続人の立場にある方は、預貯金を使って生命保険に加入しておくことも有効です。

被保険者が亡くなると、受取人は口座の凍結解除のような面倒な手続きをしなくても死亡保険金を受け取れます。口座凍結の対策のひとつとして、生命保険の活用を検討するのもよいでしょう。

死亡保険金も相続税の課税対象ですが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。そのため、預貯金を生命保険に変えておけば節税対策にもなります。

銀行口座の凍結で困ったら弁護士に相談を

今回は被相続人の銀行口座が凍結されたときの対処法をご紹介しましたが、実際には預貯金の仮払制度以外の方法はどれも難しいというケースも少なくありません。

遺言書がなく、遺産分割協議が難航し、口座凍結を解除する申請手続きにも協力してくれない相続人がいる場合は、遺産分割調停や審判を申し立てるしかありません。

しかし、遺産分割調停や審判で解決するまでには1年以上かかるケースも多いです。その間、口座は凍結されたままとなります。

銀行口座の凍結で困ったときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が他の相続人と冷静に話し合うことで遺産分割協議が早期に成立したり、口座凍結解除の申請手続きへの協力が得られたりすることが期待できます。

相続人同士で対立していても銀行口座の凍結は解除できませんので、弁護士の力を借りて適切に対処していきましょう。