認知症の相続人がいる場合の手続き

高齢化社会が進むにつれて、亡くなる方だけでなく相続する方も高齢となっているご家庭が増えています。相続人の中に認知症を発症している方がいるケースも少なくありません。

認知症の相続人がいて、意思能力が欠ける場合は、そのままでは遺産分割協議ができません。そのため、遺産分割を行うためには特別な手続きが必要となります。

今回は、相続人の中に認知症の方がいて、意思能力が欠ける場合に、どのような手続きを行えばよいのかをご説明します。

認知症の相続人がいると遺産分割ができない?

認知症の相続人がいる場合でも、もちろん遺産分割はできますし、速やかに行うべきです。

しかし、認知症の相続人は、そのままでは遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)に参加することができません。なぜなら、認知症の人は判断能力が不十分であるため、何らかの意思表示をしたとしても法的には無効だからです。認知症の相続人を交えて遺産分割協議を行っても無効となります。

かといって、認知症の相続人を除外して遺産分割協議を行って無効です。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないからです。

また、他の相続人や親族が代わりに遺産分割協議書に署名・押印すると、たとえ全員の了解を得ていたとしても私文書偽造罪の罪に問われるおそれがあります。

遺産分割協議を有効に行うためには、認知症の相続人に代理人を立てなければなりません。代理人を立てるには、「成年後見人の選任」という手続きが必要です。

成年後見人を選任して代理人を立てる方法

成年後見人とは、認知症や知的障害、その他の精神障害などによって判断能力が不十分な人に代わって契約などの法律行為を行ったり、財産を管理したりする人のことです。

法律に関わる行為は基本的にすべて成年後見人が代理して行います。本人が無断で行った法律行為は、日用品の購入などを除いて成年後見人が取り消すこともできます。

認知症の相続人のために成年後見人を選任し、代理人を立てる手続きの流れは以下のとおりです。

成年後見人選任の申し立て

成年後見人を選任するためには、本人(認知症の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てができるのは、主に本人の配偶者または4親等内の親族です。

申し立ての手続きは、さほど難しいものではありませんが、必要書類が多いので家庭裁判所で確認するか、弁護士に相談することをおすすめします。

必要書類(戸籍謄本、住民票、医師の診断書、本人の財産に関する証明書など)の取得費として、おおよそ5,000円~1万円程度かかることが多いです。

申し立て時に裁判所に納める費用は、合計で6,000円~7,000円程度で、収入印紙や郵便切手で納めます。

その他に、裁判所での手続き中に、本人の判断能力を医学的に判定するための鑑定が行われることが一般的です。鑑定費用として10万円~20万円程度が必要となりますので、あらかじめ準備しておいた方がよいでしょう。

受理面接

申し立て後は、家庭裁判所による審理が行われます。その一環として、申立人および成年後見人候補者は、家庭裁判所との面談による調査を受けることがあり、この面談を「受理面接」といいます。

受理面接は、申し立てに至る事情や、候補者が成年後見人として適しているかどうかなどを調査するために行われます。

他の相続人が成年後見人となった場合は特別代理人が必要

弁護士等の専門家が成年後見人となった場合は、そのまま成年後見人が認知症の相続人を代理して遺産分割協議などを進めることができます。

しかし、親族が成年後見人となった場合、その親族も同じ被相続人の相続人であるという場合があります。

この場合は、本人と成年後見人との利害が対立しますので、成年後見人が本人を代理することはできません。遺産分割協議などを進めるためには、さらに「特別代理人」を立てる必要があります。

特別代理人は、その相続について利害関係のない第三者でなければなりません。相続権のない親族を立てるのもよいですが、弁護士などの専門家に依頼することもできます。

手続きとしては、家庭裁判所に「特別代理人選任の申し立て」を行います。

成年後見人を選任する際の注意点

認知症の相続人がいる場合でも、成年後見人を選任すれば遺産分割協議が可能となりますが、以下の注意点もあります。

専門家が成年後見人となる可能性が高い

実は、成年後見人選任申し立ての際に親族を候補者として推薦しても、弁護士・司法書士といった専門家が成年後見人に選任されるケースが少なくありません。近年では、親族が成年後見人に選任されるケースは全体の約2割しかないといわれています。

その原因は、判断能力が不十分となった人の財産管理や法律行為の代理を適切に行ってもらうためには、基本的に専門家に任せる方が望ましいと裁判所が考えていることにあります。

専門家への報酬が毎年発生する

専門家が成年後見人となった場合は、その専門家へ毎年、報酬を支払わなければなりません。

報酬額は月2万円が目安とされていて、年に1度、1年分の報酬(月2万円とすると年24万円)を支払うのが一般的です。本人の財産額によっては、報酬額が月5~6万円となることもあります。

つまり、専門家が成年後見人となると本人の財産が年々、目減りしていきますので、場合によってはこの点が大きなデメリットとなるでしょう。

なお、親族である成年後見人も報酬を受け取る権利はありますが、辞退することもできます。

成年後見人は解任できない

いったん成年後見人が選任されると、遺産分割を完了した後も基本的に解任することはできません。成年後見人に不正行為や職務懈怠などの事情がない限り、解任は認められないのです。

つまり、専門家が成年後見人に選任された場合には、本人が亡くなるまで、その専門家に報酬を支払い続けなければなりません。

ですので、成年後見人の選任を申し立てるべきかどうかも慎重に検討しなければならないでしょう。

代理人なしで遺産分割をする方法

代理人なしで、つまり成年後見人を選任せずに遺産分割ができる方法として、以下の2つが考えられます。

遺言書がある場合

1つめは、被相続人が残した遺言書の内容どおりに相続する場合です。

遺言書で遺産分割の方法が指定されており、そのとおりに相続する場合は遺産分割協議は不要です。したがって、認知症の相続人がいる場合でも代理人なしで遺産分割ができます。

被相続人が遺言書を残さずに亡くなってしまった場合は仕方ありませんが、まだご存命中の場合は、遺言書を作成しておくことが極めて有効な対策となります。

法定相続分どおりに相続する場合

各相続人の基本的な相続割合は、法律で定められています。これを「法定相続分」といいます。法定相続分どおりに相続する場合も、遺産分割協議は不要なので代理人なしで遺産分割ができます。

ただし、遺産を法定相続分どおりに1円の誤差もなく分けることは難しいものです。遺産の中に不動産がある場合は、特に難しくなります。

また、認知症の相続人が不動産を取得する場合は、相続登記をするために成年後見人を選任しなければならないという問題もあります。

さらに、被相続人の銀行口座が凍結されている場合、解除してもらうためには遺言書または遺産分割協議書が必要となります。遺言書がない場合には、結局、成年後見人を選任して遺産分割協議を行わなければなりません。

認知症の相続人がいる場合、法定相続分どおりの相続は意外に難しいということは知っておかれた方がよいでしょう。

認知症の相続人がいる場合は弁護士に相談を

この記事をお読みになって、「どうすればいいの……」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

結論としましては、被相続人にあたる方がご存命中の場合は、遺言書を作成してもらうことが最善の対策であるといえます。

既に亡くなっていて遺言書がなければ、ほとんどの場合は成年後見人の選任を申し立てて対処することになるでしょう。

弁護士にご相談いただければ、遺言書の作成もサポートできますし、成年後見人の選任申し立ての手続きも代行できます。その他にも、状況によっては最適な解決方法をご提案できる可能性があります。

お困りの際は、まず弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。