相続で相談すべきは弁護士?司法書士?

遺産相続は人生の中で何度も繰り返し経験するものではありませんので、分からないことが多いものです。そんなときは、素人判断で手続きを進めるのではなく、専門家に相談した方がよいでしょう。

主な相談相手として弁護士と司法書士がいますが、どちらに相談すればよいのかで迷われている方も多いのではないでしょうか。

結論を言いますと、一概にどちらがよいというわけではなく、目的や状況に応じて相談すべき相手が異なります。

今回は、相続問題の相談先について、どんな場合にどこに相談すればよいのかをご紹介します。

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士は、どちらも法律の専門家です。以下の事項については、弁護士と司法書士のどちらにも相談・依頼することができます。

  • 相続人関する基本的なアドバイス(相続分、遺産分割方法など)
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成

一方で、弁護士と司法書士には以下の違いがあります。

  • 遺産分割協議の代行は弁護士にしかできない
  • 遺産分割調停、審判の代理も弁護士にしかできない
  • 遺言書の検認で司法書士ができるのは書類作成のみ
  • 相続放棄、限定承認の手続きでも司法書士ができるのは書類作成のみ
  • 不動産の名義変更(相続登記)の手続きは司法書士の方が長けている

司法書士は、遺産分割の問題について本人を代理することができません。それに対し、弁護士はあらゆる問題について本人を代理することが可能です。

この違いを踏まえて、弁護士に相談すべきケースと司法書士に相談すべきケースをみていきましょう。

弁護士に相談すべきケース

遺産相続の問題で弁護士に相談すべき主なケースは、以下のとおりです。

遺産分割で相続人同士がもめている

相続人の間に入り遺産分割協議を代行できるのは、弁護士だけです。相続人同士の争いがある場合には、弁護士に相談すべきであるといえます。

遺産分割争いでは、相続人同士が単に感情的にもめていることもあれば、何らかの事情がある場合もあるでしょう。どのような場合でも、弁護士に依頼すれば代理人として他の相続人と話し合い、専門的な観点から冷静に交渉を進めてくれますので、円満かつスピーディーな解決が期待できます。

調停・審判など家庭裁判所での手続きが必要

家庭裁判所における手続きで本人を代理できるのは弁護士だけですので、この場合も弁護士に相談すべきです。

遺産分割について相続人間の意見が合わない場合は、「遺産分割調停」あるいは「遺産分割審判」が必要となります。弁護士に依頼すれば複雑な手続きをすべて代行してもらえるので、速やかに解決を図ることができます。

その他にも、以下のような場合に家庭裁判所での手続きが必要となることがあります。

  • 自筆証書遺言が見つかったとき…遺言書検認の申し立て
  • 遺言書の無効を主張したいとき…遺言無効調停の申し立て
  • 遺留分を侵害されたとき…遺留分侵害額の請求調停の申し立て
  • 借金を相続したくないとき…相続放棄、限定承認の申述
  • 認知症の相続人がいるとき…成年後見人選任の申し立て
  • 被相続人の生前に介護に努めていた場合…寄与分を定める処分調停の申し立て

司法書士にも、これらの手続きを行うための書類作成を依頼することはできますが、裁判所での手続きは自分で行わなければなりません。弁護士なら、本人を代理してすべての手続きを行ってくれます。

遺産相続全般に関する相談

遺産相続全般に関することや、基本的なことを相談したい場合も、どちらかといえば弁護士に相談する方をおすすめします。

なぜなら、弁護士は「トラブル」への対応経験が豊富ですので、トラブルを防止あるいは解決する観点からのアドバイスが可能だからです。

司法書士に相談すべきケース

司法書士に相談した方がよいケースは、遺産分割に関する争いが全くなく、家庭裁判所での手続きも不要な場合です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

相続登記だけを依頼したい場合

不動産を相続した場合で、名義変更(相続登記)だけを依頼したい場合も、司法書士が適しています。

弁護士も登記手続きをすることは可能ですが、通常は司法書士に登記手続きを外注しています。登記手続きだけなら、最初から司法書士に相談する方が早いといえます。なお、当事務所で相続登記を相談された場合は、信頼できる司法書士をご紹介しています。

遺産分割を行わない場合

遺産が少ない場合などでは、遺産分割を行わないこともあるでしょう。例えば、遺産が持ち家と少額の預貯金のみである場合、配偶者や長男が家に住み続け、他の相続人には何も渡さないか少額の金銭を渡し、それで相続人全員が納得することも実際には多いものです。

ただ、このような場合でも相続人調査や相続財産の調査は行うべきです。預金の払い戻しや名義変更を行うためにも、相続人調査と相続関係説明図の作成が必要となります。

このようなケースで、相続人調査や相続財産の調査だけを依頼したい場合も、弁護士より司法書士の方が安価な費用で行ってくれる可能性があります。

弁護士より司法書士の方が費用が安い?

「弁護士に依頼すると高額の費用がかかるので、司法書士に相談したい」とお考えの方もいらっしゃることでしょう。

たしかに、一般的には弁護士費用よりも司法書士費用の方が低い傾向にあります。したがって、その考え方はあながち間違いではありません。

ただし、一概に司法書士の方が費用が安いとは言い切れないことも知っておいてください。

弁護士も司法書士も、料金体系は各弁護士・司法書士が独自に定めています。同じような依頼内容でも、どの事務所に依頼するかによって実際の金額は異なります。司法書士のなかには細かく費用を設定していて、その費用が積み重なって高額になってしまうこともあります。そのため、一概には言えませんが、事務所によっては司法書士費用の方が弁護士費用よりも高いケースもあるのです。

相談するなら、適正な料金で親身になって対応してくれる事務所を選ぶことが最も大切です。

相続問題は弁護士にまずご相談ください

相続問題を弁護士に相談すべきか、司法書士に相談すべきかは、目的や状況によって異なります。ですが、最初に相談する相手としては弁護士をおすすめします。

相続問題に力を入れている弁護士は、司法書士や税理士など他の専門家とも連携していることが多いものです。司法書士に相談した方がよい事案では、司法書士を紹介してくれるでしょう。相続税の申告が必要な場合には、税理士を紹介してくれることでしょう。

こじま法律事務所でも相続問題に力を入れ、親身な対応を心がけております。地域に密着型を目指しており、司法書士や税理士のご照会も可能です。もちろん相談だけでも構いませんので、相続問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。