代襲相続って、どんなもの?
近年では高齢化の影響で、親より子が先に亡くなることも少なくありません。また、高齢者の相続で、子どもがいない場合は、“きょうだい”が先に亡くなっていることもよくあります(親は先に亡くなっているのが前提です)。そのため、「代襲相続」が発生するケースが増えています。
代襲相続という言葉を聞いたこともなく、少し困ってしまうかもしれません。また、代襲相続が発生すると相続関係が複雑になりがちで、長らく交流のなかった人が相続人となることもあります。そのため、様々な相続トラブルが起こりやすいことに注意が必要です。
今回は、代襲相続とは何かについて、注意点も含めて分かりやすくご説明します。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人(今回亡くなった人)よりも先に死亡するなどして相続権を失った場合に、その子どもが代わりに相続することです。
代襲相続した人のことを「代襲相続人」、本来の相続人のことを「被代襲者」といいます。
代襲相続の範囲はどこまで?
代襲相続の範囲、つまり代襲相続が発生するケースは以下のとおりです。
直系卑属(子、孫など)が先に死亡した場合
親より先に子どもが亡くなっている場合、子どもに子ども(親にとって孫)がいれば孫が代襲相続します。
子どもの子どもも先に亡くなっている場合、さらにその子ども(親にとって曾孫)がいれば曾孫が代襲相続します。この場合は「再代襲相続」と呼びます。
直系卑属については、子ども、孫、曾孫……、と世代の制限はなく、何世代にもわたって代襲相続していきます。
兄弟姉妹が先に死亡した場合
本来の相続人が兄弟姉妹である場合も、被相続人より先に死亡していれば兄弟姉妹の子ども(被相続人にとって甥・姪)が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされています。甥・姪も先に死亡していたとしても、甥・姪の子どもは再代襲できません。
相続廃除された相続人がいる場合
本来の相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったりしたときは、被相続人がその人の相続権を剥奪することができます。このことを「相続廃除」といいます。
相続廃除された人は相続できませんが、その人に子どもがいれば子どもが代襲相続します。
相続放棄すると代襲相続できない
本来の相続人が相続放棄をした場合は、その人に子どもや孫がいても代襲相続は発生しません。
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになるため、次の世代に引き継ぐ相続権が発生しないからです。
代襲相続人の相続割合
代襲相続人は本来の相続人の相続権をそのまま引き継ぎますので、相続割合(相続分)は本来の相続人の相続割合と同じです。
本来の相続人の相続割合と同じ
例えば、被相続人に妻と子どもがいて、子どもが先に死亡していたとします。この場合、子どもの相続割合は2分の1なので、孫が代襲相続する場合の相続割合も2分の1です。
孫が複数名いる場合は、「2分の1」を均等に分けます。孫が3人いるとすると、各相続人の相続割合は以下のようになります。
・妻:2分の1
・孫:1人あたり6分の1(2分の1を3分の1ずつ分ける)
遺留分も本来の相続人と同じ
遺留分についても、代襲相続人は本来の相続人の権利をそのまま引き継ぎます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって、甥や姪が代襲相続する場合には遺留分が認められないことに注意が必要です。
代襲相続人と相続税について
代襲相続が発生すると、以下のように相続税に影響が及ぶことがあります。
基礎控除額が増えることがある
遺産総額が次の計算式による基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
3,000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額
代襲相続人も法定相続人の数に含めて計算されるため、代襲相続人が複数名いる場合は基礎控除額が増えます。
例えば、子どもが先に亡くなって孫2人が代襲相続する場合は、法定相続人が1人増えます。そのため基礎控除額が600万円増え、相続税が非課税となる可能性が高まります。
相続税が2割加算されることがある
税法上、一親等の血族(親・子)および配偶者以外が相続する場合は、相続税が2割加算されることになっています。
甥・姪は三親等なので、代襲相続すると相続税が2割加算されることに注意が必要です。
孫は二親等ですが、代襲相続によって相続人となった場合には2割加算は適用されません。代襲相続ではなく、遺贈によって財産を引き継ぐ場合には孫にも2割加算が適用されます。
代襲相続で起こりやすいトラブル
代襲相続が発生すると、次のようなトラブルが起こりやすいので注意しましょう。
疎遠な代襲相続人との遺産分割協議が難しいことも
甥や姪が代襲相続したような場合は、相続人同士に長らく交流がなく、円滑に話し合いを進めるのが難しいこともあるでしょう。
代襲相続によって相続人が増えた場合には、各相続人の意見が対立して遺産分割協議でもめるケースも多くなります。
また、疎遠となっている親族が代襲相続した場合には、連絡を取ることすら難しいこともあるでしょう。
このような事情で、遺産分割協議が難航する可能性があります。
代襲相続人が知らないうちに借金を相続する
被相続人に借金がある場合には相続放棄が有効ですが、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、父が借金を残して亡くなり、妻と子どもが相続放棄をしたとします。父の両親も既に亡くなっていれば兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹もすべて亡くなっている場合には、甥・姪が代襲相続します。
この場合、妻と子どもが相続放棄したことを甥・姪に知らせていなければ、甥・姪は知らないうちに借金を相続する可能性があります。
こうなると甥・姪に迷惑がかかりますし、親族間で感情的なトラブルに発展することもあるでしょう。
代襲相続で悩んだときは弁護士に相談を
代襲相続の仕組みは難しいものではありませんが、実際に代襲相続が発生すると複雑なトラブルが生じるおそれがあります。
トラブルが起こらなかったとしても、相続人が増えることで相続手続きの手間が増大することが多いです。
代襲相続で困ったときは、悩みを抱え込まず弁護士にご相談ください。状況に応じて最善のアドバイスが得られますし、複雑な相続手続きを一任することも可能です。
まずは、弁護士に相談してみることをおすすめします。