公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。厳密に言えば、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成された遺言書となります。
公正証書遺言のメリット
無効となるリスクを減らせる
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関わって遺言を作成します。公証人は裁判官や検察官などを長年務めた法律のエキスパートです。したがって、公正証書の信用性は高く、遺言が無効になるリスクを減らせます。
また、公証人が作成者の真意を確認しながら作成するため、認知症などで遺言を書けなかったなどという遺言能力の争いも起こりにくいでしょう。
一方、自筆証書遺言だと、日付を書き忘れたなど、法律の定めた条件を満たさないと無効になってしまうリスクがあります。
家庭裁判所での検認手続きが不要
公正証書遺言は、検認(※)の申立ては不要です。
(※)遺言書の形状や日付など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえ、開封しなければなりません。
公正証書遺言は、この手続きが簡素化されています。
原本喪失のリスクなし、遺言の検索も可能
公正証書遺言は公証役場で保存されるため、紛失するリスクはありません。相続発生時には、公正証書遺言を作成していたかどうかを検索することもできます。
公正証書遺言のデメリット
費用がかかる
公正証書遺言を作成するには、手数料がかかります。例えば、財産の価格が5000万円を超え1億円以下の場合、手数料は4万3千円になります。
詳しくは、日本公証人連合会ホームページ「Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?」をご参照ください。
2人以上の証人が必要
公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人の立ち合いが必要になります。
遺言の内容に影響を与えるおそれがあることから、推定相続人や受遺者、これらの配偶者や直系血族は証人になることができません。また未成年も証人になれません。
例えば、夫が公正証書遺言を作成しようとしても、妻は推定相続人になるため、証人になれません。子どもも推定相続人になるため、証人になることができず、証人をどのように確保するかが課題になります。
公正証書遺言の作成を勧める理由
公正証書遺言には費用が必要になるなどのデメリットはありますが、遺言が無効になることが少なく、遺言をめぐる紛争を防ぐためにも、公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言の作成を考えたら弁護士に相談を
公正証書遺言を作成する場合、遺言の内容は基本的に自分で考えることになります。遺言が有効であることは当然ですが、どのように財産を分けたら相続をめぐる争いにならないのかなど、しっかり検討したうえで遺言を残したいものです。
どのような遺言にしたらよいのかなど、遺言の作成に自信がない方は、弁護士に相談するとよいでしょう。
当事務所では、遺言の内容を吟味し、相続トラブルを防ぐのはもちろん、ご家族へのお気持ちの伝わる遺言を残せるように尽力させていただきます。