遺留分侵害額請求
亡くなったご家族が「すべての遺産を長男に相続させる」といった不公平な内容の遺言書を残しているケースは少なくありません。このような場合、他の相続人は遺産を一切もらえないと考えてしまいがちですが、「遺留分侵害額請求」を行うことによって、最低限の遺産を確保することができます。
ここでは、遺留分侵害額請求の内容と請求方法をご説明します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、どのような請求権なのでしょうか。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の遺言をもってしても奪われない、一定範囲の相続人に保障された最低限の相続分のことです。
遺留分が認められるのは、以下の相続人です。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、甥や姪が代襲相続人となる場合にも遺留分は認められません。
遺留分の割合
遺留分の割合は以下のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1
- それ以外の場合:法定相続分の2分の1
法定相続分とは、相続人の立場ごとに民法で定められた遺産の取得割合のことです。
法定相続分と遺留分の割合を相続のケースごとにまとめると、以下の表のようになります。
相続する人 | 法定相続分 | 遺留分(遺産総額に対する割合) |
配偶者のみ | 1/1 | 1/2 |
子のみ | 1/1 | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/1 | 1/3 |
配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2 | 配偶者:1/4 子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 | 配偶者:1/3 直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
兄弟姉妹のみ | 1/1 | なし |
なお、子や直系尊属、兄弟姉妹など同一順位の法定相続人が複数いる場合は、それぞれ法定相続分も遺留分の割合も均等に割ります。
例えば、被相続人の遺産が1,000万円あり、相続人として妻と長男・次男がいるとします。遺留分の割合は妻が1/4、長男と次男がそれぞれ1/8ずつです。
このケースで被相続人が「長男にすべての遺産を譲る」という遺言書を残していた場合、妻は250万円、次男は125万円の遺留分を侵害されたことになります。
遺留分を主張する方法
上記の例で妻は、遺留分を侵害された金額に相当する250万円の支払いを長男に請求できます。次男も同様に、125万円の支払いを長男に請求できます。
この請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。
なお、以前は遺留分を主張するには「遺留分減殺請求」をして、長男が取得した遺産を現物で取り戻し、遺留分に改めて分割しなければなりませんでした。
しかし、2019年から施行されている改正相続法によって、端的に金銭の支払いを請求できる「遺留分侵害額請求」に変更されました。
遺留分侵害額請求を行う方法
遺留分侵害額請求を実際に行う方法は、以下のとおりです。
当事者同士で話し合う
まずは遺留分を侵害した人と侵害された人との間で話し合って、穏便な解決を目指しましょう。
先ほどの例でいうと、長男はすべての遺産を相続したとしても、その大半が不動産であれば数百万円もの遺留分侵害額をすぐに支払うのは難しいかもしれません。
その場合には、分割払いを提案するなどして柔軟な解決を図るとよいでしょう。
弁護士を間に入れて話し合う
相続の問題では当事者が感情的になりがちですし、相手が遺留分侵害額請求という制度を理解してくれないこともあるでしょう。
当事者だけで話し合いがまとまらないときは、弁護士に依頼して間に入ってもらうのが有効です。
弁護士が相手と冷静に話し合い、遺留分侵害額請求について分かりやすく説明すれば、円満な解決も期待できます。
調停で話し合う
どうしても話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」等を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入って、助言や説得を交えて話し合いを進めてくれるので、当事者だけで話し合うよりも合意できる可能性が高まります。
裁判で争う
調停でも合意できなかった場合は、「遺留分侵害額請求訴訟」を起こしましょう。
遺留分の割合は明らかなので、遺留分を侵害された事実と金額を証拠で証明できれば勝訴します。
ただし、裁判の手続きは複雑ですし、不動産などの遺産の評価方法が争いとなることもあります。裁判をする場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求を行う際には、次の2点に注意しましょう。
相続財産を調査すること
一部の相続人に財産隠しをされていると、遺留分侵害額を正確に計算することができず、適切な金額を取り戻すことができません。そのため、相続財産をしっかりと調査することが重要です。
不動産については名寄せ帳などで調査しやすいですが、預金や現金、有価証券、動産などは一部の相続人に握られていて調査が難しいこともあります。
弁護士に依頼すれば、「弁護士会照会」などの手段を使って調査することも可能なので、困ったときは弁護士に相談してみましょう。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求は、相続が発生したことと遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に行わないと時効にかかり、権利が消滅してしまいます。悩んでいるとすぐに1年が経過してしまうので、早めに請求しましょう。
この権利は請求するだけで確定的な法的効果が生じるので、相手に請求すれば時効が止まります。1年以内に請求したという証拠を残すためには、相手に対して配達記録付き内容証明郵便で請求書を送付しておくのが効果的です。
遺留分を侵害されたら弁護士へ相談を
当事務所のある地域では、今でも長男が1人ですべての遺産を相続するケースが多いかもしれません。たとえ長男にすべてを相続させる旨の公正証書遺言があったとしても、遺留分を侵害することになります。遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の遺産を取り戻すことができます。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害請求を行うことで、遺言を残された状況や事情が判明することもありえます。納得をするために、一歩踏み出してみるのもありかもしれません。
ご自身で対応が難しい場合には、弁護士に相談すればサポートが受けられます。弁護士の力を借りて、最低限の遺産を守りましょう。