法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた相続の割合のことです。

亡くなった方(被相続人)の遺産を分割する際、遺言書で分割方法が指定されていれば、それに従います。遺言書がない場合は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行いますが、その際に重要となるのが法定相続分です。

今回は、法定相続分がどのようになっているのかをご説明します。

相続人の範囲

まずは、誰が相続人となるのかを確定しなければなりません。被相続人は遺産を誰に相続させるのかを遺言書で自由に指定できますが、遺言書がない場合に誰が相続人となるかは民法で以下のとおり定められています。

  • 配偶者
  • 直系尊属(両親、祖父母など)
  • 兄弟姉妹

相続人の順位

相続人には優先順位があります。上記の範囲に該当する人の全員が同時に相続人となれるわけではありません。民法で定められている優先順位は、以下のとおりです。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

被相続人に子がいる場合は、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。子がおらず、直系尊属がいる場合は直系尊属が相続人となります。子も直系尊属もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。

なお、子が被相続人よりも先に亡くなっている場合で、孫がいる場合は孫が相続人となります。孫も先に亡くなっていてひ孫がいる場合は、ひ孫が相続人となります。このことを「代襲相続」といいます。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合も甥・姪が代襲相続しますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされています。

配偶者はこれらの人たちとは別枠で、常に相続人となります。子も直系尊属も兄弟姉妹もおらず、代襲相続人もいない場合は、配偶者のみが相続人となります。

相続人になれない人

以下の立場にある人は、どのように被相続人と縁が深くても相続人にはなれません。ただし、①~③の人は被相続人の遺言によって遺贈を受けることは可能です。

①内縁の配偶者

法定相続人となる「配偶者」は、法律上の配偶者に限られます。被相続人と長年連れ添っていたとしても、内縁の配偶者には相続権は認められません。

②離婚した元配偶者

被相続人が亡くなる前に離婚した元配偶者も、既に法律上の配偶者ではありませんので相続人にはなれません。逆に、離婚協議中であっても法律上の婚姻関係が残っていれば、相続人となります。

③再婚相手の連れ子

被相続人の再婚相手は「配偶者」として相続人となりますが、その連れ子は相続人にはなれません。ただし、被相続人と連れ子が養子縁組をしていた場合は、法律上の親子関係が生まれていますので相続人となります。

不正行為をした人(相続欠格)

相続人になれるはずだった人(推定相続人)でも、相続に関して一定の不正行為をした人は相続権を剥奪されます。このことを「相続欠格」といいます。相続欠格に該当する代表的な不正行為としては、以下のものが挙げられます。

  • 被相続人や他の相続人を殺害するか殺害しようとして刑罰を受けた
  • 被相続人を脅したり騙したりして遺言をさせた
  • 被相続人を脅したり騙したりして遺言することを妨げた
  • 遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿したりした

なお、相続欠格に該当する人に子や孫がいる場合は、代襲相続します。

被相続人の意思で相続権を剥奪された人(相続人の廃除)

推定相続人が被相続人の生前に虐待や重大な侮辱をしていたり、その他の著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所の調停または審判によって、その推定相続人の相続権を剥奪することができます。このことを「相続人の廃除」といいます。

廃除された推定相続人に子や孫がいる場合は、代襲相続します。

法定相続分

法定相続分の割合は、誰が法定相続人となるかによって以下のとおり定められています。

配偶者直系尊属兄弟姉妹
配偶者のみ100%
子のみ100%
直系尊属のみ100%
兄弟姉妹のみ100%
配偶者+子1/21/2
配偶者+直系尊属2/31/3
配偶者+兄弟姉妹3/41/4

同順位の法定相続人が複数名いる場合は、上記の法定相続分を均等に分けます。

例えば、子のみが相続する場合で、子が2人いる場合は1人あたりの法定相続分は2分の1ずつとなります。子が3人の場合は、3分の1ずつです。

配偶者と子ども2人が相続人となる場合は、配偶者の相続分が2分の1、子の相続分が1人あたり4分の1ずつとなります。

法定相続分が適用されないケース

法定相続分は、遺産相続のすべてのケースに適用されるわけではありません。以下の場合には法定相続分が適用されないか、適用されても修正されますので注意が必要です。

被相続人が遺言書を残している場合

被相続人が遺産分割方法を指定した遺言書を残している場合は、その指定内容が最優先されます。その内容がどのように不公平なものであっても、基本的にはそのとおりに遺産を分割することになります。

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人は、「遺留分」という最低限度の相続分は取得できます。

相続人全員の同意がある

遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。そこで相続人全員が同意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することができます。

遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容での遺産分割が可能です。

遺産分割協議がまとまらない場合や、遺産分割協議ができない場合には、法定相続分どおりに相続することになります。

生前贈与を受けていた相続人がいる(特別受益)

特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には、法定相続分が適用される場合でも修正が行われます。

生前贈与は遺産の前渡しと考えられるので(このことを「特別受益」といいます。)、生前贈与された金額を現実の遺産に持ち戻した上で、その総額を法定相続分に従って分割します。そのため、生前贈与を受けていた人(特別受益者)は相続分が少なくなります。

もちろん、特別受益がある場合でも、相続人全員の同意があれば自由に遺産分割の割合を決めることができます。

被相続人に尽くした相続人がいる(寄与分)

特定の相続人が被相続人の生前に事業を手伝ったり、介護や看病に努めるなどして財産の維持・増加に貢献した場合も、法定相続分が適用される際に修正が行われます。

この場合には、遺産の中に特定の相続人が貢献して築かれた財産(これを「寄与分」といいます。)が含まれているため、貢献の度合いに応じた金額を遺産から差し引き、残った遺産を法定相続分に従って分割します。そのため、貢献した相続人の取り分が増えることになります。

寄与分がある場合も、相続人全員の同意があれば自由に遺産分割の割合を決めることが可能です。

相続分に関するトラブルは弁護士に相談を

法定相続分は文字どおり法律で定められているものですので、人が左右できるものではありません。しかし、相続人全員の合意があれば法定相続分に従う必要はないだけに、遺産分割協議で理不尽な主張をする相続人が現れ、相続トラブルに発展することも少なくありません。

このような場合には、弁護士を通じて話し合うことが得策です。弁護士の力を借りて調停や審判を申し立てた方がスムーズに解決できる場合もあります。

お困りの際は弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。