相続の流れ
「家族が亡くなった後、どのような手続をしなければならないのか」
「遺産の相続はどのように進めればよいのか」
「相続でかかる税金の申告・納付はどうすればよいのか」
相続に関して、このような疑問や不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
相続の手続きは何度も経験するものではないので、やるべきことが分からないのも仕方ありません。
そこで、相続の開始後に相続人がやるべきことを時系列でまとめていきますので、参考になさってください。
相続開始後すぐにやるべきこと
身内の方が亡くなったら、まず役所で以下の手続きを行います。
7日以内にやるべきこと
以下の手続きは、相続開始後7日以内に行わなければなりません。
- 死亡診断書の取得
- 死亡届の提出
- 死体埋葬火葬許可証の取得
14日以内にやるべきこと
以下の手続きは、相続開始後14日以内に行わなければなりません。
- 年金受給権者死亡届の提出
- 国民健康保険証の返却
- 介護保険資格喪失届の提出
- 住民票の抹消届の提出
- 世帯主の変更届の提出
遺産を相続するためにやるべきこと
遺産相続の関係ではやるべきことがたくさんありますので、同時並行で効率よく進めていくことが大切です。
遺言書の確認
遺産分割の流れは、遺言書の有無によって大きく異なります。できる限り早めに遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言であれば家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
相続人の調査
遺産分割の流れは、遺言書の有無によって大きく異なります。できる限り早めに遺言書の有無を確認しましょう。
遺産分割を行う前提として、誰が相続人となるのかを確定しなければなりません。被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人の調査を行いましょう。
被相続人の前妻との子どもや隠し子などが現れてトラブルとなるケースも珍しくありませんので、確実に調査を行う必要があります。
相続財産の調査
次は、遺産分割の対象となる財産を調査します。
金銭や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や未払金などのマイナス財産も遺産に含まれることにご注意ください。
被相続人の財産をすべて洗い出して、遺産目録にまとめましょう。
相続放棄・限定承認
プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合は、相続放棄または限定承認を検討します。
相続放棄をすると、一切の遺産を相続しないことになります。限定承認の場合は、プラスの遺産の範囲内でのみマイナスの遺産も引き継ぐことになります。
これらの手続きは相続開始から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
遺産分割協議
相続人と相続財産の範囲が確定したら、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めていきます。
遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば別の方法で遺産を分割することができます。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟の利用を検討します。
遺産の名義変更など
遺産分割の方法が決まったら、それぞれの遺産について名義変更等の手続きを行います。
預貯金については解約や口座の名義変更、不動産については相続登記をすることになります。その他の財産についても、名義変更が必要なものは早めにしておきましょう。
税金の関係でやるべきこと
相続が発生したら、所得税と相続税について手続きが必要となる場合があります。
所得税の申告と納付
被相続人に収入があった場合は、相続開始から4か月以内に準確定申告を行い、所得税を納付します。
給与所得や年金収入のみの場合は準確定申告が不要なケースも多いですが、還付請求が可能な場合もありますので、申告を検討するとよいでしょう。
相続税の申告と納付
相続税がかかる場合は、相続開始から10か月以内に申告・納付が必要です。
相続税には高額の基礎控除がありますので、実際には大半のケースで手続き不要となります。ただし、特例等の利用によって非課税となる場合には申告が必要なのでご注意ください。
弁護士に相談してスムーズに進めよう
以上、相続流れをひと通りご説明しましたが、実際には相続人同士の意見が食い違ったりして、思うように手続きが進まないケースもあります。
そんなときは、豊富な専門知識を持った弁護士を間に入れることで、スムーズに手続きを進めやすくなります。お困りのときは、お気軽に当事務所へご相談ください。