犬山市・大口町・扶桑町で弁護士事務所ならこじま法律事務所

完全予約制~お問い合わせください~

完全予約制~お問い合わせください~

取扱業務

一般民事(建物明渡、債権回収等)

一般民事

日常生活でも、さまざまな法律トラブルに遭遇する可能性があるものです。

<相談例>

  • 賃貸借契約で、敷金が返ってこない
  • 賃借人が賃料を支払わなくなった
  • 近隣住民の迷惑行為で困っている
  • お金を貸したら、返ってこなくなった

ご自身では「些細なこと」と思っていても、弁護士がお伺いしたら、大きな法律トラブルが明らかになるケースがあります。どのようなお悩みに親身になって対応いたしますので、構えることなく、ご相談ください。

一般民事(建物明渡、債権回収など)に関するトラブルの一例

建物の賃借人が行方不明になった

アパートなどの建物の賃借人が行方不明となった場合には、賃貸借契約を解除することが考えられます。また、賃料が数カ月にわたって支払われない場合も同様です。このような場合、アパートなどのカギを無断で取り換えて一方的に使用できないようにすると、逆に、損害賠償請求を起こされる危険があります。裁判を通じて、適切にアパートなどの明渡手続を進めることが、予想外のトラブルを避けるためにも有用です。

貸金を返してくれない

お金を貸したけども、返済してくれない場合には、当事者間で返済の計画に向けた話し合いを行うことが多いでしょう。しかし、話し合いを続けても返済に向けた進展がない場合や話し合い自体を拒否される場合もあります。裁判などの手続きを行い、場合によっては銀行口座などの財産の差押えを含めた強制執行を行うことになります。

契約書の作り方が分からない

契約書、念書、協定書、覚書などさまざまな名称がありますが、これらの文書の締結を求められたり、作成したりすることが必要な場合があります。これらの文書は、合意する内容を文書にするものですので、不利益な内容が書いてあった場合にしっかり読んでいなかったと後悔するのでは遅いです。また、記載されている内容が不明確なため、認識と異なる効果が発生する場合もあります。トラブルを防ぐためにも、十分に意味内容を確認しておく必要があります。

一般民事(建物明渡、債権回収など)の費用

※当事務所の標準的な弁護士費用です。実際の金額は、事件の難易度などによって異なることがあります。
※費用はすべて税込み表記です。
※実費(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費など)は含まれません。

相談料

30分~45分程度 5,500円

建物明渡請求の場合

着手金 27万5,000円
ただし、公示送達の場合は11万円追加
報酬金 27万5,000円
強制執行を行う場合 22万円

債権回収請求の場合

請求する金額 着手金 報酬金
300万円以下 請求する金額の8.8% 請求が認められた金額の17%
300万円を超え3,000万円以下の場合 請求する金額の5.5%+10万円 請求が認められた金額の11%+20万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 請求する金額の3.3%+75万円 請求が認められた金額の6.6%+150万円
3億円を超える場合 請求する金額の2%+369万円 請求が認められた金額の4%+738万円

※最低着手金は原則として22万円とします。