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取扱業務

刑事・少年事件

刑事・少年事件

刑事事件・少年事件というと、自分や家族とは関係ないと考えておられる方が多いです。しかし、ある日突然巻き込まれるのが、刑事事件の特徴です。

<たとえば、以下のような場合、早急に弁護活動を開始する必要があります。>

  • 家族が突然逮捕された
  • 警察から電話がかかってきて、子どもが逮捕されたと言われた
  • 犯罪の疑いをかけられているけれど、えん罪だ
  • 前科をつけたくない

刑事事件で不利益を小さくするためには、早急な対応が重要です。スピーディに対応したら、不起訴処分により、前科がつくことを防ぐこともできますし、無罪も争いやすいものです。ご自身やご家族が刑事事件・少年事件の当事者となったら、お早めに弁護士までご相談ください。

刑事事件に関する一例

家族が突然逮捕された

家族が突然警察に逮捕された場合、逮捕された本人もご家族も不安のあまりパニックに陥ってしまうことがあります。警察に逮捕されてから勾留が決定されるまでは(法律上、逮捕から勾留決定までは72時間以内となっています)、家族であっても面会することができません。
弁護士であれば、逮捕直後であっても面会することができます。逮捕されたご家族に対して捜査への対応を助言したり、手続の流れなどを助言したりすることができます。ご家族の方への不安も軽減することができます。

警察から事情聴取されている

警察から何らかの犯罪を行ったと疑いをかけられ、事情聴取されている場合には、警察の取り調べに対して適切に対応する必要があります。見込まれる量刑を軽くするために、虚偽の発言をするなどの不適切な対応をすると、後から取り返しのつかないことになります

弁護人を依頼したい

刑事事件では、裁判所が弁護人を選任する国選弁護人という制度があります。一方、ご本人やご家族などが弁護人を選任する私選弁護人もあります。私選弁護人も国選弁護人も権限は変わりませんが、私選弁護人であれば弁護士を選ぶことができる点で異なります。地域で起きた事件で、地元の弁護士に依頼すると警察などでの面会やご家族などとの打ち合わせが行いやすいというメリットがあります。

刑事事件(事案簡明な事件の場合)

費用は全て税込み表記です。

相談料
30分~45分程度 5,500円
着手金 報酬金
捜査弁護(公判請求前) 33万円 33万円
公判弁護(公判請求後) 33万円 33万円

※報酬金が発生する場合
捜査弁護:不起訴または略式裁判で罰金となった場合
公判弁護:無罪、執行猶予または求刑よりも軽減された場合
*捜査弁護から引き続き公判弁護を依頼する場合、公判弁護の着手金は22万円(税込)とします。