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取扱業務

相続問題

相続問題

自分の死後、身内が財産を巡り争うことは、誰しも避けたいものでしょう。
相続人が財産を巡って争う「争族」が発生してしまうと、親族同士である故に複雑な感情が入り混じり、深刻な事態に陥ります。そのような状況から早く抜け出すためには適切な対応が必要です。

<相談例>

  • 遺産分割協議でトラブルになってしまった
  • 遺言書を作りたい
  • 遺留分を請求したい
  • 身内が亡くなったが、借金が多いので相続放棄したい

弁護士とともに動き出すことにより、適切な解決へ導くことが可能となります。法律の専門家が味方になることで、有利になるだけではなく、ストレスも軽減されます。

相続問題に関するトラブルの一例

相続が発生したが、遺産分割の交渉が進まない

相続人全員の関係が良好であり、遺産分割が円滑に進むこともあります。しかし、、遺産分割は相続人全員で行う必要があることから、相続人の一人でも協力的でないと、なかなか進みません。特に亡くなった被相続人への想いが違う場合、複雑な感情が発生してしまい、うまく進まない場合があります。
このような場合、遺産分割の交渉を行うことが考えられます。ただ、交渉がうまくいかない際は、家庭裁判所に調停を申し立てて、解決を目指します。

遺言書を作成したいが、どうやって作ったらいいのか分からない

ご自身が亡くなった後に、財産の配分を争う「相続」が発生するのは避けたいものです。再婚されており、今の家族以外にも子どもがいらっしゃる場合は、遺産分割協議の難航が予想されます。子どもがいない場合や相続人の中に行方不明の方がいる場合も、同様の難しさがあります。
遺留分や生前の関与などを考慮して、遺言書を作成することで、相続財産をめぐる争いを防ぐことができます。遺言書を作成することは、財産を残す側の気持ちを明確にすることでもあります。不要なトラブルを避けるためにも、弁護士にご相談のうえ公正証書にすることが望ましいです。

親族が亡くなったが、膨大な借金があり、相続放棄したい

相続の対象となるのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。マイナスの財産が多いなど、相続を拒否したい場合には相続放棄を行うことを検討します。相続放棄は、相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
ただし、被相続人の死亡から3カ月経過した場合であっても、事情によっては、相続放棄が認められることがあります。

相続問題を弁護士に依頼するメリット

専門家によるアドバイスが得られます

相続は関係者の複雑な感情を含むため、専門的知識に基づく冷静な判断が必要となります。弁護士にご依頼いただければ、代理人として行動しますので、最終的な解決に至るまで事案に応じたアドバイスが得られます。

交渉から調停・審判・裁判まで対応

弁護士であれば、交渉・調停・審判まで代理人として迅速かつ適切に対応できます。また、当事者が見落としがちな問題についても、代理人として適切に対応することができます。

精神的な負担を減らし、後悔のない結果へ貢献します

遺言の作成、遺産分割などの相続問題は、複雑な人間関係に関する問題や正解となる結果が必ずしも明確ではないことから、当事者の精神的な負担は非常に重いものです。弁護士と共に対応することで、後悔のない結果を得ることができます。

相続問題の弁護士費用

※当事務所の標準的な弁護士費用です。実際の金額は、事件の難易度などによって異なることがあります。
※費用はすべて税込み表記です。
※実費(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費など)は含まれません。

相談料

30分~45分程度 5,500円

遺産協議の代理人プラン

着手金 22万円
報酬金 300万円まで:経済的利益の17%(ただし最低額30万円)
300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円
3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+150万円

※経済的利益は、主に、請求する場合には「請求が認められた金額」、相手から請求された場合は「減額された金額」を言います。

遺産調停・審判の代理人プラン

着手金 44万円
※交渉から調停移行時に22万円を追加でお支払いただきます
※調停から審判へ移行した場合の着手金は22万円とします
報酬金 300万円まで:経済的利益の17%(ただし最低額30万円)
300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益の11%+20万円
3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+150万円
日当 調停3回目まで:着手金に含む
調停4回目以降:1回3万3,000円

相続放棄

相続人1名につき 8万8,000円

※同時に2名以上でご依頼をいただく場合には、費用の減額が可能です。
※3ヵ月の申述期間を経過している場合は、1名につき着手金12万円、報酬金11万円となります。

遺言書の作成

手数料 6万円~22万円
(公正証書にする場合は、公証人への手数料などが必要となります)