自動車保険の「特約」について知っておいてほしいこと

交通事故の基礎知識

はじめに

弁護士として交通事故等に関するご依頼を受けるなかで、自動車保険の特約について学ぶことも多く、考えさせられることがよくあります。これまでの経験をふまえて、弁護士の目線で「特約」について知っておいてほしいことをご紹介します。

車を運転するうえで、自動車保険(任意保険)に入るのは当然で、対人賠償・対物賠償を無制限とすることは一般的です。しかし、そのほかの補償については、自分の車両に対する車両保険以外はよく分からないまま加入している方も多いのではないでしょうか。

私自身、自動車保険のプロではないので、保険の詳しい内容を保険代理店や保険会社に確認することもあります。この記事では、交通事故問題を扱う弁護士として、自動車保険と各種特約についてご説明します。

まずは基本補償の確認から

対人賠償保険

対人賠償保険とは、自動車を運転中などの事故により、相手にケガをさせたり、死亡させたりした場合の補償です。相手にケガをさせると、治療費や慰謝料、後遺障害に基づく各種損害など多額の損害が発生することがあります。不幸にも相手がお亡くなりになった場合も同様です。これらの補償をするのが、対人賠償保険です。

対物賠償保険

対物賠償保険とは、自動車を運転中などの事故により、相手の自動車などに損害を与えてしまった場合や他人のモノを壊してしまった場合の損害を補償するものです。

物損事故では、相手車両の修理費用が時価額を超えると、「経済的全損」として時価額を基準にして補償されることがあります。例えば相手車両の時価額が100万円、修理費用が150万円の場合、負担する損害賠償額は100万円が限度です(買替費用は考慮していません)。

しかし、相手側が自動車の修理を望めば、示談交渉が難しくなることがあります。この場合、対物超過修理費用特約に入っていれば、時価額を超える部分の修理費用も補償されます。

車両保険

交通事故などで車両が損傷した場合、修理費用などが支払われる保険です。

いざというときに役立つおすすめの特約

個人賠償責任特約

個人賠償責任特約は、日常生活で発生した事故などにおける損害賠償を補償する特約です。カバーされるのは、以下のようなケースが考えられます。

・自転車で他人に衝突してケガをさせてしまった

・自転車で止まっている車に傷をつけてしまった

・子どもが友達と遊んでいてケガをさせてしまった

・水漏れのため階下の住人の家財に被害を与えてしまった

このように、自転車事故や日常生活を幅広くカバーしています。個人賠償責任特約を使っても等級は下がらないので、安心して使えます。

自転車事故で相手に後遺症が残るケガをさせた場合、損害賠償金額が1億円程度と高額となり、個人で損害賠償金を支払うことが困難なケースもあります。個人賠償責任特約に入っていれば、保険でカバーできるため、いざというときに安心です。

また、契約者以外でも配偶者や家族(同居親族、別居している未婚の子ども)の分も補償されます。同居の親や結婚していない子どもも補償対象になるので、家族の安心のためにもつけておきたい特約です。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭ったとき、弁護士への相談料や依頼時の費用を保険会社が負担してくれる特約です。

交通事故で一番困るのが、もらい事故のように自分に過失のない事故における示談交渉です。保険会社が示談交渉を行うのは、契約者に過失がある場合なので、過失がなければ、示談交渉ができません。そのため、自分で加害者の保険会社と示談交渉をすることになります。

弁護士費用特約をつけていれば、交渉を弁護士に依頼できます。しかも弁護士への相談料や依頼時の着手金、報酬、実費などは、保険会社が負担してくれます(上限はありますが、大きな障害が残る事故でない限り、実質的な自己負担額はゼロのことが多いです)。

弁護士費用特約をつけていない場合、当事務所では人身事故に限って着手金を無料にしていますが、得られる損害賠償金から弁護士費用を負担しなければなりません。そのため、弁護士費用特約をつけるメリットは極めて大きいと言えます。

また、弁護士費用特約には、自動車事故以外の日常生活に伴う被害事故による弁護士費用を負担するものもあります。例えば、自転車による接触被害事故や他人の犬にかまれた場合など、自動車事故以外の日常生活に関する被害事故による弁護士費用を補償するもので、利用できる範囲が自動車事故に限らず日常生活における事故も対象となります。

弁護士費用特約については、こちらにも記事がありますので、お時間があるときにお読みください。

弁護士費用特約は保険の契約者以外に、配偶者や家族(同居の親族、別居している未婚の子)の分まで補償されます。つまり、契約者以外にも同居の親や結婚していないお子さまも補償の対象です。家族の誰か1人が弁護士費用特約をつけていれば、家族全員が補償されます。よく誤解されますが、自動車の保険契約者だけが補償の対象となるわけではありません。ただし、個別の特約の内容については、約款を確認する必要がございます。

なお、弁護士費用特約は、補償対象となる事故の範囲を選ぶことができます。特約に必要な費用は年間数千円なので、自分に合ったものを選ぶとよいでしょう。

人身傷害特約

人身傷害特約は、交通事故でケガをした場合、自分の過失割合にかかわらず、治療費や慰謝料などが補償される特約です。自分に過失がなければ、相手方に治療費や慰謝料などを全額請求することができます。ただし過失がある場合、全額請求することはできません。

また、相手方と過失割合で争いがあり、治療費などの負担を拒否されるケースもあります。治療費を自己負担すると、交通事故でケガをしたうえに費用まで負担しなければならず、金銭的にも精神的にも厳しくなるでしょう(自賠責保険への被害者請求もありますが、ここでは省略します)。

このように、人身傷害特約は自分に過失があるときに役立ちます。自分の過失割合に影響を受けず、保険契約の内容に基づいて治療費や慰謝料、休業補償などの保険金が支払われます。

人身傷害特約は、基本契約とセットになっていることもあります。あえて特約として紹介する必要があるかは分かりませんが、加入していない方もいるようですので、おすすめの特約としてご紹介しました。

意外と知らない特約

ご紹介した特約以外にも、さまざまな特約があります。

傷害一時金特約

傷害一時金特約は、交通事故によるケガで5日以上入通院した場合、傷害一時金10万円がもらえる特約です。交通事故被害に遭った際の経済的な負担を減らす効果があります。

レンタカー特約

レンタカー特約は、レンタカー費用を負担してくれる特約です。レンタカーの期間で争いになったとき、自分のレンタカー特約に切り替えて代車を使用できるメリットがあります。

自動車保険の更新時には契約内容の確認を

個人賠償責任特約と弁護士費用特約の2つは、安心して生活するうえでぜひ検討してほしい特約です。個人賠償責任特約をつけていたからこそ、無事に解決した事故もあります。また、弁護士費用特約を利用して、納得のいく結果が得られた方も少なくありません。

当事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご依頼も多いですが、細かい特約まで意識している方はそれほど多くない印象です。従来からの自動車保険を更新してきたので、弁護士費用特約の存在を知らなかったという方や、大半の特約に加入していたつもりだったのに、傷害一時金特約に入っていなかったという方もいます。

大手損害保険会社で契約する場合、代理店などの担当者に契約内容を確認してみるとよいでしょう。また、インターネットで契約する場合は、特約について事前にしっかり検討しておくようおすすめします。契約時や更新時に、必要な特約について考えてみてください。

なお、自動車保険については、ご自分の責任と判断でご加入をお願いします。本記事による損害に関して、当事務所は一切責任を負うものではございませんので、ご注意願います。