弁護士費用特約、知っていますか?

交通事故の基礎知識

交通事故の被害に遭って、弁護士に相談しようと考えても、相談料や依頼時の着手金など費用が気になる方も多いでしょう。交通事故の被害にあった場合に、弁護士費用を支払ってくれるのが弁護士費用特約ですが、あまり認知度は高くないようです。この記事では、自動車保険や火災保険などに付いている「弁護士費用特約」についてご説明します。

保険加入者の約7割が弁護士費用特約を付帯

弁護士費用特約は、相手方に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用や、法律相談費用などを負担する特約です。ある保険会社の調査によると、加入者の約7割が弁護士費用特約を付けているようです。意外と多くの方が弁護士費用特約をつけていますが、自分の自動車保険に弁護士費用特約を付けたかどうか分からない方や、実際どのように使うのか分からない方もいるでしょう。

弁護士費用特約が付いている場合、相談料や依頼時の着手金などの弁護士費用を保険でカバーできる可能性があるので、自分(または同居の家族など、イメージ図をつけました)の自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いているか確認しておきましょう。保険証券を確認したり、保険代理店や保険会社などに問い合わせたりしてみましょう。

弁護士費用特約を使っても等級や保険料は変わらず

交通事故の被害に遭って弁護士に相談したくても、弁護士費用特約を使うと等級が下がるのでは?と心配な方もいるかもしれませんが、等級は下がりません。ノーカウント事故として事故件数に数えられないので、特約を使用しても等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません。

ですから、交通事故被害に遭ったときは、弁護士費用特約の使用をためらう必要はないのです。保険会社から弁護士費用特約を使って弁護士に相談することを勧められることもあるようですが、常にそのような助言があるわけではありません。自分から保険会社や保険代理店に弁護士費用特約を使いたいと伝えたほうがいいでしょう。

上限額300万円までをカバー

弁護士費用特約では、1事故につき1人当たり300万円を限度に弁護士費用が支払われることが多いようです。重度後遺障害や死亡事故など損害賠償額が大きい場合を除き、ほとんどの事故では上限額の300万円以内で弁護士費用が収まりますので、弁護士費用を支払う必要はありません。

弁護士費用特約を使う方法

弁護士費用特約を使う場合、保険会社が決めた弁護士ではなく、自分で弁護士を選ぶことができます。

特に被害が大きな事故では保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、保険会社から弁護士を紹介されても、自分で選んだ弁護士に依頼することもできます。紹介された弁護士でも、ご自分で探した弁護士でも、信頼できると思う弁護士に依頼すればいいでしょう。

当事務所へ相談を希望される場合は、まず弁護士費用特約を利用する保険会社の担当者に弁護士費用特約が利用できるかを確認したうえで、当事務所で弁護士費用特約を使って相談すると担当者に伝えてください。その後、当事務所へ相談の予約をしてください。

法律相談を行った後で、保険会社から直接弁護士に相談料が支払われる仕組みになっています。相談前に、保険会社の担当者が当事務所に連絡をくれますので、特に相談費用を建て替える必要はありません。

弁護士事務所が初めての方でも、お気軽に

弁護士費用特約は普及している割に、利用するうえで心理的なハードルがあるように感じます。また、弁護士事務所と聞くと、お堅いイメージを持っている方も多いかもしれません。

当事務所では、専門用語をわかりやすくご説明することや、相談しやすい雰囲気づくりを重視していますので、初めての方でも話しやすかったと言っていただいています。特に、人身事故に力を入れており、納得のいく解決に向けて尽力しております。

交通事故の被害に遭われて、損害賠償金や、手続きの進め方などに悩まれている場合は、弁護士費用特約を利用して、ぜひ当事務所へご相談ください。一緒に悩みを解決しましょう!