示談金が少ないと感じた場合の対処法

損害賠償金

交通事故の被害に遭った後、加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合、その保険会社から示談金を提示されます。

しかし、その金額に納得できないといって当事務所に相談に来られる方も少なくありません。実際のところ、ご相談者からお話を伺い、保険会社から提示された示談案を拝見すると、適正な賠償金よりも低い金額になっているケースが多いと感じます。

この記事では、示談金が少ない理由と、適正な賠償金を受け取るための対処法をご紹介します。

保険会社が提示する示談金が低いのは算定基準が違うから

保険会社が提示する示談金が低いといわれる理由はいくつかありますが、最も大きな理由の一つに、賠償金の算定基準が違うことが挙げられます。

賠償金の額を決める3つの算定基準

交通事故の損害賠償金の算定基準には、次の3種類があります。

  • 自賠責保険基準

自賠責保険から賠償金が支払われる際に用いられる算定基準です。人身事故の被害者に対する最低限の補償を目的として運用されている保険なので、賠償金の額は3つの基準のうちで最も低額です。

金額は少ないですが、迅速に賠償金を受け取れることや、原則として過失相殺が行われないなどのメリットもあります。

  • 任意保険基準

任意保険会社が示談金を支払う際に用いられる算定基準です。賠償金の額は自賠責保険基準よりは高くなりますが、弁護士(裁判)基準よりは低くなります。

各保険会社が独自に算定基準を定めているため、保険会社によって賠償金の額が若干異なることもあります。

  • 弁護士(裁判)基準

弁護士が被害者から依頼を受けて損害賠償請求をするときに用いられる算定基準です。交通事故の民事裁判でも同じ基準が用いられるため、裁判基準とも呼ばれます。

賠償金の額は、3つの基準のうちで最も高額です。過去の裁判例を調査・分析して策定されおり、唯一正当な法的根拠に基づく基準でもあります。

任意保険会社から提示される示談金は、当然ながら「任意保険基準」で算定されています。任意保険基準は保険会社などの利益なども考慮して慰謝料額が算定されるため、適正とは言いがたい金額を提示されることになるのです。

適正な賠償金を受け取るためには、弁護士(裁判)基準で算定してもらう必要があります。

弁護士(裁判)基準で賠償金を算定してもらう方法

残念ながら、被害者の方が自分で保険会社に「弁護士(裁判)基準で慰謝料を計算してください」と要望しても、応じてもらえることはありません。弁護士(裁判)基準は過去の裁判例で認められた賠償金の額を基準化したものですので、保険会社からは「それなら裁判をしてください」と言われるでしょう。

しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社も弁護士(裁判)基準で算定した金額で示談に応じることがあります。被害者に弁護士がついた以上、示談交渉が決裂すれば裁判を起こされる可能性が高いと保険会社も考えるのか、保険会社の内部での基準が変更されているように見受けられます。

具体的な示談金の額の違い~後遺障害がない場合

任意保険基準で算定された示談金を弁護士(裁判)基準で計算し直すと、どれくらい金額が異なるのかは一概にいうことができません。

ただ、当事務所が取り扱った事案では、交通事故によるけがが治療によって完治した(後遺障害が残らなかった)場合、入通院慰謝料と休業損害が増額されるケースが多くなっています。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、任意保険基準でも弁護士(裁判)基準でも、入通院期間が長ければ長いほど慰謝料が多くなるように基準化されています。ただし、弁護士(裁判)基準のほうが高い金額で設定されています。

休業損害

休業損害については、給与所得者の場合、保険会社の算出する休業損害から金額が大きく上昇することは少ない印象があります。

自賠責保険では、休業損害は原則として「1日当たり6,100円×休業日数」で計算されます。ただし、2020年3月31日以前の事故の場合、「1日当たり5,700円」となります。

例えば、入通院期間3ヵ月のうち60日間休業すれば、「6,100円×60日」で36万6,000円となります。

弁護士(裁判)基準では、収入がある方については「1日当たりの基礎収入額×休業日数」で計算します。保険会社も同様の計算方法で休業損害を算出する印象があります。

例えば、事故前3ヵ月間の給料総額が90万円の場合、「90万円÷90日×60日」で60万円となります。

示談金の額の違い~後遺障害がある場合

次に、交通事故によるけがが完治せず後遺障害の認定を受けた場合を見ていきましょう。当事務所が取り扱った事案では、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益が増額されるケースが多くなっています。

入通院慰謝料

例えば、むち打ち症で5ヵ月(通院実数40日)通院して症状固定した場合、慰謝料額は次のようになります。

  • ・自賠責基準:34万4000円
  • ・弁護士(裁判)基準:約79万円

任意保険基準は保険会社によって若干異なりますが、自賠責基準と弁護士基準の間の金額となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害の認定を受けた場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われます。任意保険基準では、自賠責保険基準を流用するか、若干プラスアルファした金額となることがほとんどです。

むち打ち症で後遺障害に認定される可能性がある等級は12級または14級ですので、それぞれについて自賠責保険基準と弁護士(裁判)基準の慰謝料額を比べてみましょう。

 12級の場合14級の場合
自賠責保険基準  94万円 (2020年3月31日以前の事故は93万円)32万円  
弁護士(裁判)基準290万円110万円

逸失利益

逸失利益とは、交通事故による負傷で後遺障害が残らなければ、将来に得られたはずの収入などの利益のことです。

逸失利益の計算方法は、任意保険基準も弁護士(裁判)基準も同じで、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」となります。

労働能力喪失期間は、通常は就労可能年齢を67歳と仮定し、67歳から症状固定時の被害者の年齢を引いた年数となります。ただし、むち打ち症では12級の場合で5年~10年、14級の場合で2年~5年に限定されるケースが多くなります。

任意保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もることもあります。例えば、事故前に500万円の年収を得ていた方が後遺障害等級12級の認定を受けた場合、労働能力喪失期間を5年にするか10年にするかで逸失利益の金額は次のように異なります(計算式は省きます)。

  • ・5年の場合:1,215万5,500円
  • ・10年の場合:1,409万1,700円

示談金が気になったら弁護士に相談を

保険会社から提示された示談金が低いと感じた場合は、一人で思い悩まず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、提示された示談金が適正な金額かどうかがわかります。

示談金が適正でない場合は、弁護士に示談交渉や裁判を依頼することで、弁護士(裁判)基準を用いることが可能となり、賠償金の増額が期待できます。けがの程度が重いほど増額の幅も大きくなりますが、軽いけがでも増額できる可能性は高いです。数万円増加するだけでも大きな違いとなるでしょう。費用に関しては、弁護士費用特約を使える場合は、自己負担なしで弁護士に相談・依頼ができます。

当事務所は、ご相談だけでもご利用いただけます。ご相談の結果、示談金の大幅な増額が見込めることもよくありますので、お気軽にお声がけください。