症状固定とは

治療、後遺障害等認定

交通事故でけがをして治療を受けていると、医師から「そろそろ症状固定にしましょう」と言われることがあります。それ以前に、保険会社から「症状固定と思われますので、治療費を打ち切りたい」と言われてお困りの方もいるでしょう。

「症状固定」とはその名のとおり、「けがや病気の症状が固定すること」です。交通事故の損害賠償においては症状固定が重要な意味を持っていますので、慎重に対応する必要があります。

この記事では、症状固定についてわかりやすくご説明します。

症状固定って何?

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態になることをいいます。

交通事故のけがで治療を受けて、完治すれば「治癒」と診断されます。しかし、後遺症が残る場合、あるときまでは治療によって症状が改善しても、やがて症状が良くも悪くも変化しない状態になります。このとき、交通事故の損害賠償の実務では「症状固定」と判断されます。

症状固定になるとどうなる?

症状固定と判断されると、それ以降は通院しても保険会社から治療費を払ってもらえなくなります。それだけでなく、入通院慰謝料や休業損害も、症状固定日までの期間で計算されます。

後遺症が残るとそれ以降も損害が発生し続けることになりますが、その損害は後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の対象となります。

後遺障害が残る場合の損害賠償金は、以下のように分けられます。症状固定日を境に、傷害部分と後遺障部分とに分けられることになります。

 損害賠償金の種類
傷害部分治療費・入通院慰謝料・休業損害
後遺障害部分後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

まだ症状固定の状態ではないのに症状固定にしてしまうと、傷害部分の賠償金が本来よりも少なくなってしまいます。また後遺障害等級の認定にも悪影響が及ぶおそれがあります。そのため、症状固定の判断は慎重に行うことが重要です。

症状固定は誰が決めるの?

症状固定は主治医が決めます。治療の継続によって症状の改善が見込めるかどうかは、医学的な判断です。

保険会社が早い段階で「そろそろ症状固定にしてほしい」と言ってくることもありますが、一般的な治療期間の目安に従っていると考えられます。保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときは、主治医に相談して、保険会社に意見を述べてもらいましょう。

それでも保険会社が治療費の打ち切りを打診してくる場合は、弁護士に依頼して交渉してもらうのが有効です。最終手段として、自費で治療を続け、後でその治療費を保険会社へ請求する方法もあります。

症状固定の時期の目安は?

保険会社は通常、以下の治療期間を目安として症状固定と治療費の打ち切りを打診してくると言われています。

  • ・むち打ちの場合……3ヵ月
  • ・骨折の場合……6ヵ月

しかし、これはけがが治癒する場合の治療期間の目安です。後遺障害が残る場合は、もう少し治療期間が必要となるのが一般的です。また、、保険会社は事故の大きさ、治療経過などを考慮して症状固定・治療費の打ち切りするので、症状固定の明確な時期を一概にいうことはできません。

症状固定後にすること

症状固定後にやるべきことは、後遺障害等級の認定を受けることです。後遺症が残っても後遺障害等級に認定されなければ、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は支払われません。必ず認定申請をしましょう。認定申請の手順は、以下のとおりです。

後遺障害診断書を受け取る

主治医は、症状固定の診断をしたときに「後遺障害診断書」を発行します。後遺障害等級の認定を受けるために、最も重要な書類です。

後遺障害診断書には、症状固定日のほかに、自覚症状や他覚所見、検査結果、今後予想される症状の経過などが記載されます。これらの記載が不十分であれば、適切な後遺障害等級を獲得できない可能性があります。認定申請をする前に、記載内容をしっかりと確認しましょう。

その他の必要書類を集める

後遺障害等級の認定申請をするには、複数の書類を準備する必要があります。主な必要書類は、以下のとおりです。

  • ・保険金支払請求書
  • ・交通事故証明書
  • ・事故発生状況報告書
  • ・診断書
  • ・診療報酬明細書
  • ・検査結果

このほかにも、医師の意見書や陳述書(症状の経過などを自分でまとめて記載したもの)などを用意すれば、認定結果が有利になる可能性が高まります。

書類を提出する

必要書類がそろったら、損害保険料率算出機構に提出して認定申請をします。

以上の手続きは、加害者側の保険会社の担当者に任せることもできます。この申請方法を「事前認定」と言います。しかし、保険会社の担当者は基本的な書類を提出するだけなので、必ずしも適切な後遺障害等級を獲得できない可能性があります。

適切な認定結果を得るためには、自分で書類を集めて申請する「被害者請求」という方法がおすすめです。

症状固定の打診を受けたら、弁護士へ相談を

保険会社から症状固定の打診を受けたときに、ご自身で治療の効果を感じている場合は、まだ症状固定とするのは早すぎる可能性が高いです。

そのようなときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が詳しい事情を聞いたうえで、それまでの診断書などを精査し、本当に症状固定かどうかを判断してアドバイスしてくれます。まだ症状固定でない場合は、治療を続けられるように、弁護士が保険会社と交渉してくれます。

症状固定になったときは、弁護士が後遺障害診断書の記載内容を確認したうえで、複雑な被害者請求の手続きを代行することも可能です。弁護士のサポートを受けることで、適切な後遺障害等級を獲得し、損害賠償金の大幅アップも期待できます。

弁護士費用については、弁護士費用特約が使える場合は保険会社が支払ってくれますので、心配はいりません。

症状固定でお悩みの方は、ひとりで抱え込まず、お気軽に弁護士へご相談ください。