人身事故の慰謝料の金額を決める3つの基準とは?
交通事故の慰謝料には、3種類あるのをご存知でしょうか?この記事では、「傷害慰謝料」について、わかりやすくご説明します。
交通事故に関する慰謝料は3種類
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故によるけがなどで入院や通院したことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。
・死亡慰謝料
交通事故によって死亡したことに対して支払われます。
・後遺障害慰謝料
交通事故によって後遺障害が生じたことに対して支払われます。
ここでは、傷害慰謝料についてご説明します。治療のための入院や通院期間に応じて計算されるもので、金額については以下の3つの基準があります。
- ・自賠責保険基準
- ・任意保険基準
- ・弁護士(裁判)基準
一般的に、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の順に金額が高くなります。どのようなものなのか、1つずつ見ていきましょう。
自賠責保険基準とは?
自賠責保険の算定に利用する基準です。自賠責保険は、基本的にすべての自動車に契約が義務付けられている保険で、自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
ただし、自賠責保険では被害者の自動車など物的損害は補償されません。また、支払限度額が定められています。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の救済を行うことを目的としており、3つの基準のうちで最も金額が低いものになります。なお、被害者に過失割合がある場合は、自賠責基準が最も高額になることもあります。
慰謝料の計算方法は、1日当たりの金額を4,300円(2020年3月31日以前に発生した交通事故については4,200円)として、次の日数のうちどちらか少ないほうの数字をかけます。
- ・総治療日数(入院期間+通院期間)
- ・実際の通院日数×2
任意保険基準とは?
任意保険は自賠責保険の保険金を上積みする保険で、各保険会社によって基準が異なります。一般的に任意保険基準は自賠責保険基準より高い金額になっていますが、弁護士(裁判)基準と比べると低い金額になります。
弁護士(裁判)基準とは?
裁判所で使われる基準で、弁護士などが使っている基準です。交通事故の裁判例などを調査・分析した基準で定められているため、一番高額な基準になります。
弁護士に依頼して慰謝料が2倍以上になるケースも
被害者の方が保険会社の担当者と交渉しても、弁護士(裁判)基準で解決するのは難しいでしょう。
弁護士に依頼した場合、保険会社に対して弁護士(裁判)基準で請求します。その結果、保険会社からの提示額を上回ることも期待できます。中には、提示金額の2倍以上の傷害慰謝料が認められるケースもあります。
適正な金額の傷害慰謝料が認められることは、交通事故で苦しみや不便を味わったことに対する正当な補償です。適正な金額で解決し、泣き寝入りしないためにも、保険会社から損害賠償金額の提案があった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
ご依頼者さまの気持ちに寄り添って、問題解決へ
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