後遺障害等級が認定されたら弁護士に相談を

治療、後遺障害等認定

後遺障害等級の認定を受けると、受け取れる賠償金の金額が大きく変わります。

しかし、保険会社から提示された示談案に安易に応じると、本来受け取れる金額よりも大幅に少ない金額しか受け取れない可能性が高くなります。後遺障害等級が認定されたら、弁護士に相談することが大切です。

この記事では、後遺障害等級認定と賠償金の問題について、知っていると役に立つポイントをわかりやすく解説します。

そもそも後遺障害等級とは

まずは、後遺障害等級とは何なのか、なぜ後遺障害等級認定が重要なのかについてご説明します。

後遺症と後遺障害の違い

後遺障害等級とは、交通事故によるけがで治療を受けても完治せずに残った後遺症のうち、損害賠償の対象となるものについて、症状の種類や程度によって整理した等級のことです。

交通事故が原因で生じた後遺症のうち、損害賠償の対象となる症状のことを「後遺障害」と言います。後遺症のすべてに対して損害賠償金が支払われるわけではなく、その中でも後遺障害等級の認定を受けたものだけが損害賠償の対象となります。

等級は14段階

後遺障害等級は、症状の種類と程度に応じて1級から14級までの14段階に分類されています。1級が最も重く、14級が最も軽い後遺障害とされています。賠償金の額も1級が最も高額で、14級が最も低額です。

後遺障害でもらえる賠償金

後遺障害等級の認定を受けると、入通院慰謝料や休業損害などとは別に、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を受け取れるようになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、以下のように後遺障害等級に応じて定められています。

【介護を要する後遺障害】

等級  自賠責保険基準 による慰謝料額弁護士(裁判)基準 による慰謝料額労働能力喪失率  
第1級1,650万円(1,600万円)2,800万円100%
第2級1,203万円(1,163万円)2,370万円100%

※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合の慰謝料額

【その他の後遺障害】

等級  自賠責保険基準 による慰謝料額弁護士(裁判)基準 による慰謝料額労働能力喪失率  
第1級1,150万円(1,100万円)2,800万円100%
第2級998万円(958万円)2,370万円100%
第3級861万円(829万円)1,990万円100%
第4級737万円(712万円)1,670万円92%
第5級618万円(599万円)1,400万円79%
第6級512万円(498万円)1,180万円67%
第7級419万円(409万円)1,000万円56%
第8級331万円(324万円)830万円45%
第9級249万円(245万円)690万円35%
第10級190万円(187万円)550万円27%
第11級136万円(135万円)420万円20%
第12級94万円(93万円)290万円14%
第13級57万円180万円9%
第14級32万円110万円5%

※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合の慰謝料額

自賠責保険基準とは、自賠責保険から賠償金が支払われる場合に用いられる慰謝料の算定基準です。任意保険会社が示談金を提示する際は、自賠責保険基準で計算しているか、少し上乗せした程度の金額がほとんどです。

弁護士に示談交渉を依頼するか、裁判をした場合は、弁護士(裁判)基準による慰謝料額を受け取ることが可能となります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、いずれの算定基準でも次の計算式で算出されます。

1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

基礎収入とは、事故に遭う前に得ていた収入のことです。有職者は基本的に事故前年の年収で計算します。

労働能力喪失率とは、仕事をして収入を得る能力が後遺障害によって低下する割合のことで、前述した表のとおり後遺障害等級に応じて定められています。

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するために用いる数値です。将来得られるはずの逸失利益が前倒しで支払われるため、その間に発生するはずの中間利息を一定の数値で計算して、賠償額から差し引きます。

後遺障害等級の認定で損害賠償金は大きく変わる

後遺障害等級の認定を受けると、トータルで受け取れる損害賠償金の額は大きく変わります。どのくらい変わるのか、実際に計算して比較してみましょう。

【想定ケース】

  • ・30歳の会社員男性
  • ・事故前年の年収500万円
  • ・交通事故でむち打ちとなり、6ヵ月間通院治療を受けた

このケースで後遺障害等級14級に認定された場合と、認定されなかった(非該当となった)場合で、受け取れる損害賠償金の額は以下のように、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が大きく異なります。

 14級の場合非該当の場合
後遺障害慰謝料110万円0円
後遺障害逸失利益114万5,000円0円

14級の場合、後遺障害の程度が軽いため、労働能力喪失期間が2年~5年程度に制限されることがよくあります(ここでは5年で計算)。計算式は以下のとおりです。

500万円(基礎収入)×5%(労働能力損失率)×4.580(ライプニッツ係数)=114万5,000円

非該当の場合と比べると、損害賠償金が220万円近くもアップしています。後遺障害等級が重くなればなるほど、この差が大きく開く可能性が高くなります。

後遺障害等級の申請 2つの申請方法

後遺障害等級の認定を受けるには、損害保険料率算出機構に申請して審査を受ける必要があります。

適切な後遺障害等級を獲得するためには、加害者側の保険会社を通じて申請することもできます。加害者側の保険会社に手続きを一任する申請方法のことを「事前認定」と言います。

事前認定では、被害者は医師から受け取った後遺障害診断書を保険会社の担当者に渡すだけなので、手続きで苦労することはありません。ただし、後遺障害診断書の作成費用をいったん自分で支払う必要があります(後遺障害認定されると文書料として支払ってもらえます)。

書類の準備が簡単で、手続きも煩雑ではありません。後遺障害等級が認定されて、賠償金が気になってご相談される方の大半は、加害者側の保険会社を通じて後遺障害申請を行っています。

一方、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請をするのではなく、「被害者請求」という方法で自ら集めた資料で申請することもできます。

被害者請求とは

被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請手続きを被害者が自分で行う申請方法です。

被害者請求では、自分で資料を集めて申請するので、認定結果が有利になることが期待できます。また、自分自身で資料を集めるため、たとえ結果が変わらなくても一応の納得のいく可能性が高いです。

被害者請求で申請する流れ

被害者請求で後遺障害等級認定を申請する流れは、必要書類を集めて加害者側の自賠責保険会社へ提出します。自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類が回され、審査が行われます。審査には平均1ヵ月から3ヵ月ほどかかります。審査が終わると、自賠責保険会社から認定結果が通知されます。

事前認定の場合は、必要最低限の書類しか提出されない可能性があります。しかし、被害者請求の場合、保険金支払請求書、診断書、診療報酬明細書、カルテといった必要書類のほかに、医師の意見書や自分で症状の経過などを記述した陳述書など、有効な資料を自由に準備して提出することができます。

被害者請求のデメリットとしては、資料の準備が大変なことと、慣れない手続きを自分で行うことによるストレスや書類不備などが挙げられます。

後遺障害が認定されたら、弁護士への依頼で賠償金が大幅アップ

後遺障害等級が認定されたら、弁護士に依頼することで賠償金が大幅にアップする可能性が高くなります。なぜなら、弁護士に依頼すれば弁護士(裁判)基準で慰謝料を請求できることに加え、適正な後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができるからです。

後遺障害慰謝料だけでなく、入通院慰謝料も弁護士(裁判)基準で計算することで大幅に増額されることが多いです。

弁護士に依頼して高額の賠償金を請求すると、保険会社の担当者に申し訳ないと思う方もいるかもしれませんが、遠慮する必要はありません。担当者は、保険会社のルールに従って示談金を提示してくれますが、適正とは言えない場合もあり、弁護士に依頼することで、保険会社も適正な賠償金を支払うことができるのです。弁護士に依頼する事情もさまざまですので、適正な損害賠償金を算出するために、担当者が努力してくれることもあります。

弁護士へのご相談はお早めに

後遺障害等級の認定を受けた後に弁護士に依頼するだけでも賠償金の大幅アップが期待できますが、できれば治療終了が見えた段階で弁護士に相談することが望ましいです。

後遺障害等級の認定を適切に受けるためには、治療終了前に注意しておきたいポイントもいくつかあり、後遺障害診断書の書き方も重要です。早い段階で弁護士に相談すれば、これらのポイントについてもアドバイスが受けられます。また、被害者請求の手続きを弁護士に代行してもらうことも可能です。

弁護士費用が気になる方も多いと思いますが、弁護士費用特約が使える場合は、よほど大きな事故でない限り、自己負担なしで弁護士に相談・依頼ができます。特に後遺障害等級が認定されるような被害に遭った場合、弁護士に依頼する場合とそうでない場合では損害賠償金の金額が大きく異なることが多いです。

後遺障害等級認定の問題をはじめとして、交通事故の賠償金に関して気になることがあるときは、気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。不安が解消でき、納得のいく解決につながるでしょう。