交通事故の慰謝料とは
交通事故でけがをしたときは、加害者側に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料というと、他人に迷惑をかけられたときに支払ってもらう迷惑料というようなイメージをお持ちの方が多いかと思います。それも間違いではありませんが、交通事故の慰謝料はある程度明確な基準に従って計算されます。思っていた金額より低くなることもありますが、請求の仕方によっては保険会社の提示額よりも高い慰謝料を受け取れる場合もあります。
この記事では、交通事故の慰謝料はどのようなものか、交通事故の慰謝料はどのようにして計算されるのかをわかりやすくご説明します。
慰謝料とは
法律上の慰謝料は、「他人の不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金」のことを言います。
簡単に言えば、つらい思いをした精神的な損害に対する賠償金が慰謝料ということになります。交通事故では、被害者がけがをしたり、亡くなったりした場合に慰謝料が支払われます。
ただし、物損のみの事故では慰謝料は支払われないことにご注意ください。車が事故で壊れた場合もつらい思いをするものですが、物は人の生命や身体と異なり、取り替えがきくものと考えられています。そのため、交通事故の損害賠償の実務では、物損による精神的損害は慰謝料の対象外となっています。
交通事故の慰謝料は3種類
交通事故で支払われる慰謝料には、次の3種類があります。
- ・入通院慰謝料
- ・後遺障害慰謝料
- ・死亡慰謝料
入通院慰謝料は、事故によるけがで痛い思いをしたことや、治療のために入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負って心身が不自由になったために、今後の仕事や日常生活に支障を来すことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
死亡慰謝料は、被害者本人が亡くなる間際に味わった恐怖感や絶望感などの精神的苦痛に対する慰謝料と、遺族が大切な人を失って被る哀しみに対する慰謝料とが合わせて遺族に支払われます。
以下では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、さらに詳しく解説を進めていきます。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、交通事故によるけがが治癒または症状固定(これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態)に至るまでの入院・通院期間に応じて計算されます。
精神的苦痛の程度は人それぞれですが、一般的に入通院期間が長いほどけがの程度が重く、精神的苦痛も大きいと考えられます。したがって、このように入院・通院期間に応じた計算方法がとられるのです。
計算方法は、以下の3種類です。
自賠責保険基準
自賠責保険基準は、自賠責保険から慰謝料が支払われる場合に用いられる算定基準です。
自賠責保険は人身事故の被害者に対する最低限の補償を目的に運用されていますので、慰謝料は3つの基準の中で最も低額です。
計算方法は、1日当たりの金額を4,300円(2020年3月31日以前に発生した交通事故については4,200円)として、次の日数のうちどちらか少ないほうの数字をかけます。
- ・総治療日数(入院期間+通院期間)
- ・実際の通院日数×2
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社と示談した場合に支払われる慰謝料の算定基準です。
慰謝料額は、自賠責保険基準と裁判所基準の中間です。具体的な計算方法は各保険会社が独自に定めており、かつ非公開なので不明です。
弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準は、慰謝料請求の民事裁判で裁判所が使用する慰謝料の算定基準です。被害者から依頼を受けた弁護士もこの基準で慰謝料を請求します。過去の裁判例を調査分析して基準化した計算方法で、慰謝料額は3つの基準の中で最も高額です。
算定表は「一般的な場合」と「軽傷の場合」の2種類に分けられており、軽傷の場合はやや金額が低めに設定されています。軽傷の場合の算定表は、むち打ちで他覚症状がない場合などに用いられます。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料も入通院慰謝料と同様に3種類の算定基準があり、どの基準でも後遺障害等級に応じて慰謝料額が定められています。
後遺障害等級は1級から14級までランク分けされていて、慰謝料額は1級が最も高く、14級が最も低くなっています。後遺障害等級が上がれば上がるほど障害の程度が重く、精神的苦痛も大きいと考えられるからです。
慰謝料額は自賠責保険基準と裁判基準で大きく異なり、任意保険基準では自賠責保険基準の金額に少し上乗せした程度です。例えば、後遺障害等級12級と14級では以下のようになります。
自賠責保険基準 | 弁護士(裁判)基準 | |
後遺障害等級 12級 | 94万円 | 290万円 |
後遺障害等級 14級 | 32万円 | 110万円 |
慰謝料請求は弁護士への依頼がおすすめ
同じようなけがでも、どの算定基準で計算するかによって慰謝料額が異なることが多いです。
慰謝料を請求するなら高い基準で計算して、十分な補償がほしいと思う方もいるでしょう。保険会社の場合、最初から高い基準で慰謝料を計算してくれるケースは少ない印象があります。
最も高い基準である弁護士(裁判)基準で計算した慰謝料を受け取りたい場合は、ご自身で保険会社と交渉するのではなく、基本的には裁判等の手続きが必要になります。しかし、ご自身で裁判等の手続きをするのは、現実的ではなく、時間もかかってしまいます。
そこで、弁護士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。弁護士に依頼すれば、保険会社との話し合いででも、弁護士(裁判)基準による慰謝料額を受け取れる可能性があります。弁護士との示談交渉が決裂すれば、裁判に至る可能性が高いことが影響しているのかもしれません。
また、弁護士に依頼することで、治療内容を確認し、弁護士(裁判)基準による慰謝料額のアップが期待できます。後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準で交渉してくれますので、金額の増加は相当なものになります。
弁護士のサポートで納得のいく解決へ
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ついて説明しましたが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料など、初めて耳にした人も多いのではないでしょうか。自賠責保険基準や弁護士(裁判)基準など各基準についても、ご自身の損害が一体いくらなのかはっきり分からない方もいるでしょう。
保険会社から提示される慰謝料額は、上昇する余地がある場合が多いです。適正な賠償金を得るために、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。きっと納得のいく解決に向けたサポートをしてもらえます。交通事故で慰謝料請求をお考えの方は、お気軽に弁護士へご相談ください。