歩行中や自転車運転中に交通事故に遭った場合

その他

歩行中や自転車に乗っているときに自動車に衝突される交通事故に遭った場合も、相手が自動車保険に加入していれば保険会社から賠償金を受け取ることができます。

ただ、賠償金を受け取るためには示談交渉が必要です。歩行中や自転車運転中の交通事故では、被害者自身が保険会社と交渉しなければなりません。しっかりと交渉できなければ、適正な賠償金を受け取れなくなるおそれがあります。

この記事では、歩行中や自転車運転中に事故に遭ったときの示談交渉の進め方をご説明します。

保険会社が示談代行してくれることも

自動車同士の交通事故の場合、被害者も任意保険に加入していれば、その保険会社の担当者が示談交渉を代行してくれます。任意保険にはほとんどの場合、「示談代行サービス」が付いているからです。

「もらい事故」などの場合は、示談代行してもらえない

自転車で事故に遭った場合、「もらい事故」など自分に過失がない場合は、個人賠償特約などに加入していても保険会社の示談代行サービスを利用できません。自動車同士の事故のでも、もらい事故の場合は、保険会社の示談代行サービスが利用できないことと同様です。

もらい事故では被害者が無過失であるため、被害者側には損害賠償責任は生じません。被害者が加入する保険会社も、加害者に対して保険金の支払い義務がありません。その結果、保険会社の示談代行サービスが利用できなくなるのです。

個人賠償特約(個人賠償責任特約)加入中で自分に過失がある場合は、示談代行してもらえる

自動車保険や火災保険の特約に、日常生活に伴う事故の損害賠償費用等を補償する個人賠償特約(個人賠償責任特約※保険会社によって名称は異なる)があります。この特約に加入していれば、示談代行サービスも含まれるため、自分にも過失がある場合は、保険会社の示談代行サービスを利用できます。

なお、個人賠償特約(個人賠償責任特約)などに加入していない場合、自転車や歩行中の事故は、保険会社に示談代行してもらうことはできません。

示談交渉が重要な理由

歩行中や自転車運転中に自動車に衝突された方は、明らかに被害者なのだから示談交渉をする必要はないと思われるかもしれません。しかし、歩行中や自転車運転中の被害者にとっても、示談交渉を適切に行うことは極めて重要です。ここでは、その理由をご説明します。

過失割合が問題となることがある

交通事故では、事故発生の責任が当事者のどちらにどの程度あるのかという「過失割合」が大半のケースで問題となります。歩行者や自転車は無過失となるケースも多いですが、何割かの過失が認められるケースも少なくありません。

例えば、以下のような場合は、歩行者や自転車にも過失責任が認められます。

  • ・車道に飛び出した
  • ・左右の安全確認をきちんとしていなかった
  • ・信号を無視して交差点を横断していた
  • ・横断歩道以外の場所を横断していた

仮に被害者側に2割の過失が認められると、受け取れる賠償金が2割減額されてしまいます。そのため、加害者側が過失割合を争ってきた場合は、しっかりと交渉する必要があります。

治療費の支払いを打ち切られることがある

交通事故でけがをして治療を受けていると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい」と言われることがよくあります。保険会社は「むち打ちなら3ヵ月まで」というように、おおよその目安に基づいたうえで打診してきますが、本当はもう少し治療の継続が必要なこともあります。

保険会社の言うとおりに治療費の打ち切りに応じると、治療費だけでなく入通院慰謝料など、それまでの分しかもらえなくなります。治療の効果が上がっている場合は、治療費の支払いを継続してもらえるように交渉しましょう。

保険会社の賠償金が高くない

過失割合や後遺障害等級の認定に問題がないとしても、保険会社が提示する示談案ではそもそも金額が低い傾向があります。

その原因は、保険会社が慰謝料などを「任意保険基準」という算定基準で計算しているからです。この基準による慰謝料は、裁判所や弁護士が用いる「弁護士(裁判)基準」による慰謝料よりも低く設定されています。

弁護士(裁判)基準で慰謝料などを請求するためには、裁判を起こすか、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

人身傷害保険には限度額がある

ご自身が加入している任意保険に「人身傷害保険」が付いている場合は、それを使うことで過失割合に関係なく補償を受けることができます。

ただし、受け取れる金額は契約時に設定した限度額までとなります。限度額の設定によっては十分な補償が受けられないこともあります。その場合は、加害者側との示談交渉が必要となります。

なお、人身傷害保険では保険会社の示談代行サービスを受けることができません。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

保険会社の担当者は、当然ですが保険や交通事故に関する知識が豊富で、示談交渉にも慣れています。一方、被害者は交通事故の知識も経験もあまりないことが多く、対等に交渉するのは難しいでしょう。

ですので、示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士は代理人として示談交渉を代行してくれますので、被害者は治療や仕事、家事などに専念することができます。

また、後遺障害等級の認定申請のサポートをしてくれるほか、弁護士(裁判)基準で慰謝料などを請求してくれます。自分で保険会社と交渉する必要がないうえに、賠償金のアップが期待できるというメリットもあります。

弁護士費用特約も使えます

契約内容や約款にもよりますが、多くの場合、弁護士費用特約は歩行中や自転車運転中に自動車との事故に遭った場合も使えます。先述した個人賠償特約(個人賠償責任特約)に入っていなくても、ご自分の自動車保険や同居のご家族などの自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付帯していれば、自転車運転中や歩行中に自動車と接触した交通事故も補償されます。

弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は保険会社が全額支払ってくれますので、費用の心配なく弁護士に相談・依頼することができます。ただし、契約内容や約款によっては使えないこともあるかもしれません。保険のしおりや約款を確認するか、保険会社・保険代理店に確認してみましょう。

歩行中や自転車の事故でも、お気軽に弁護士に相談を

歩行中や自転車運転中に自動車に衝突された場合は、大けがを負ってしまうケースが多いものです。損害額が大きくなればなるほど、しっかり示談交渉をしなければ損をする幅が大きくなってしまいます。

また、一人で交渉することによるストレスも相当大きなものになります。お困りのときは弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。