治療費の支払いを打ち切られた場合の対処法

治療、後遺障害等認定

交通事故でけがをして治療を受ける場合、通常は加害者側の保険会社から治療費が支払われます。しかし、しばらく治療を続けていると保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい(終了したい)」と言われることがよくあります。けがが治っていない段階で治療費の支払いを打ち切られたときは、どうすればいいのでしょうか。

この記事では、治療中に治療費の支払いを打ち切られる理由と、打ち切られた場合の対処法をご説明します。

治療費の支払いを打ち切られる理由

そもそもなぜ、保険会社は被害者が治療中なのに治療費の支払いを打ち切ろうとするのでしょうか。

治療期間には目安がある

保険会社には、被害者のけがの程度に応じて適正な治療費を支払う義務があります。逆に言えば、適正な範囲を超えて治療費を支払うことはできません。

けがの治療期間は、「この程度の事故やけがなら、これくらいの期間で治るはず」というように、おおよその目安があります。その期間が経過すると、保険会社は治療費の打ち切りを予告してくるのです。

治療期間の目安

保険会社が治療費の打ち切りを予告してくるタイミングは、事故の大きさやけがの内容によって異なります。むち打ちで通院中に、まだ治っていないのに3ヵ月が経ったころに保険会社から治療費の打ち切りを予告されたという方が多い印象です。

実際、むち打ちで3ヵ月の治療で治ったという人もいます。その一方で、6ヵ月以上治療費が支払われている人もおり、事故の大きさや症状の重さに加えて保険会社の姿勢が影響しているように感じます。

治療費の打ち切りに納得できない場合の対処法

治療費の打ち切りを予告されても納得できないときは、次のような対処法が考えられます。

医師に相談する

まずは、本当に治療を終了すべきかどうかについて医師に相談しましょう。これ以上治療を続けても症状が変わらないと医師が判断した場合は、治療終了です。まだ治っていない場合は、後遺障害等級の認定を申請することになります。

治療を続ける必要があると医師が判断した場合は、その旨を保険会社へ伝えてください。その際に、保険会社は「医療照会」という手続きで医師の見解を確認することがあります。そこで治療継続の必要性が証明されると、治療費支払いの継続を検討することがあります。

弁護士に相談する

医師に相談した結果を伝えても、保険会社から治療費を打ち切ると言われた場合は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。医学的な観点に加えて、法律的な観点からも治療継続の必要性を訴えて保険会社と交渉してくれます。この交渉によって、治療費の支払いが続けられるようになることもよくあります。

自費で治療を続ける

保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切った場合は、自費で治療を続けることもできます。この場合、健康保険を使いましょう。交通事故によるけがの治療でも、「第三者行為による傷病届」という書類を健康保険機関へ提出すれば、健康保険が使えます。

いったん自己負担した治療費は、後で保険会社に請求することもできます。交通事故と因果関係のある治療であることを診断書やカルテなどで証明すれば、保険会社が後払いしてくれます。なお、ご自身が加入している自動車保険に「人身傷害保険特約」が付いている場合、それを使って治療を続けることも可能なケースもあります。

当事務所にご依頼された方の中にも、治療費の支払いの打ち切りにあいながら、自費で治療を継続して満足のいく結果を出された方がいます。

重要なのは正しく治療すること

本当に必要な治療期間は、けがの種類や程度によって異なります。ご自身の身体が第一ですので、まずは正しく治療を受けることが重要です。

保険会社は、一般的な目安に従って治療費の支払いの打ち切りを予告してきます。言われたとおりに治療を中断すると、十分な治療を受けられなかったと後悔する可能性もあります。納得できる治療を受けるためには、以下の2点にご注意ください。

打ち切りの影響

保険会社の予告に応じて治療を中断した場合、影響を受けるのは治療費だけではありません。入通院慰謝料と休業損害も治療期間に応じて支払われるものなので、これらの賠償金も影響を受けます。

さらに、適切な治療が行われなければ、後遺障害等級の認定に影響を及ぼすこともあります。後遺障害等級の認定は、必要な治療を受けても残った症状が対象です。治療が不十分なまま短期間で治療が終わっていると、「残った症状」と言えるかどうかが等が問題となり、後遺障害等級が認定されない可能性があるのです。

後遺障害等級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料と逸失利益は金額が大きいので、適正な認定を受けるためにも正しく治療を受けることが重要です。

必ずけがが完治するか、医師が「これ以上はもう治らない」という症状固定の診断を下すまで、治療を受けるようにしましょう。

自己判断で治療を続けるのは要注意

先ほど自費で治療を続けた場合の治療費も、後から保険会社へ請求できることをご説明しました。ただし、自費での治療が交通事故によるけがの治療として必要だったと認められる場合に限られます。そうでない場合は、そのまま自己負担となってしまいます。

そのため、治療を続ける際は、以下の2点を医師にしっかり確認しましょう。

  • ・完治または症状固定のために治療継続が必要か
  • ・その治療継続が交通事故と因果関係にあるか

治療費打ち切りの予告を受けたら弁護士へ相談を

実際に保険会社から治療費打ち切りの予告を受けたときは、まず弁護士に相談することをおすすめします。医師は治療の専門家ですが必ずしも交通事故の損害賠償請求に詳しいわけではないので、保険会社と交渉することは難しいです。

弁護士なら、保険会社と適切に交渉してもらえます。自費で治療を続ける場合も、後で治療の請求が可能かどうかの判断や、後遺障害等級認定の申請をする際もサポートが受けられます。

保険会社の中には被害者に寄り添ってくれる担当者もいますが、立場上、完全な味方として対応することは難しいでしょう。その点、弁護士は「被害者の味方」としてサポートすることができます。お困りのときは、まずは弁護士に相談してみましょう。