交通事故 2019.7.9
弁護士費用特約
弁護士費用特約、知っていますか?
交通事故の被害に遭い、弁護士に相談しようと考えても、相談料や依頼時の着手金など費用が気になる方も多いでしょう。今回は、自動車保険などに付いている「弁護士費用特約」について説明します。
弁護士費用特約は、相手方に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用や、法律相談費用などを負担する特約です。保険会社によると、約7割の方が弁護士費用特約を付けているようです。
弁護士費用特約が付いている場合、相談料や依頼時の着手金などの弁護士費用を保険でカバーできる可能性があるので、自分(または同居の家族など)の自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いているか確認しておきましょう。
使用後の等級や保険料は変わらず
弁護士費用特約を使うと等級が下がるのでは?と心配な方もいるかもしれませんが、等級は下がりません。ノーカウント事故として事故件数に数えられないので、特約を使用しても等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません。
ですから、交通事故被害に遭ったときに、弁護士費用特約の使用をためらう必要はないのです。
上限額300万円までをカバー
弁護士費用特約では、1事故につき、1名あたり300万円を限度に弁護士費用が支払われることが多いようです。ただ、重度後遺障害や死亡事故など損害賠償額が大きい場合を除き、ほとんどの事故では上限額の300万円以内で弁護士費用が収まりますので、依頼者が弁護士費用を支払う必要はありません。
弁護士費用特約を使う方法
弁護士費用特約を使う場合、保険会社が決めた弁護士ではなく、自分で弁護士を選ぶことができます。
当事務所へ相談を希望される場合は、まず弁護士費用特約を利用する保険会社の担当者に弁護士費用特約が利用できることを確認した上で、当事務所で弁護士費用特約を使って相談する旨の連絡を入れてください。
その後、当事務所へ相談の予約をお願いします。法律相談を実施した後、相談料は保険会社から直接弁護士に支払われる仕組みになっています。