弁護士法人こじま法律事務所

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相続問題 2020.7.31

公正証書遺言とは

こじま法律事務所~コラム

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。厳密に言えば、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成された遺言書となります。

公正証書遺言のメリット

無効となるリスクを減らせる

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関わって遺言を作成します。公証人は裁判官や検察官などを長年務めた法律のエキスパートです。したがって、公正証書の信用性は高く、遺言が無効になるリスクを減らせます。

また、公証人が作成者の真意を確認しながら作成するため、認知症などで遺言を書けなかったなどという遺言能力の争いも起こりにくいでしょう。

一方、自筆証書遺言だと、日付を書き忘れたなど、法律の定めた条件を満たさないと無効になってしまうリスクがあります。

家庭裁判所での検認手続きが不要

公正証書遺言は、検認(※)の申立ては不要です。

(※)遺言書の形状や日付など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。

自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえ、開封しなければなりません。

公正証書遺言は、この手続きが簡素化されています。

原本喪失のリスクなし、遺言の検索も可能

公正証書遺言は公証役場で保存されるため、紛失するリスクはありません。相続発生時には、公正証書遺言を作成していたかどうかを検索することもできます。

公正証書遺言のデメリット

費用がかかる

公正証書遺言を作成するには、手数料がかかります。例えば、財産の価格が5000万円を超え1億円以下の場合、手数料は4万3千円になります。

詳しくは、日本公証人連合会ホームページ「Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?」をご参照ください。

2人以上の証人が必要

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人の立ち合いが必要になります。

遺言の内容に影響を与えるおそれがあることから、推定相続人や受遺者、これらの配偶者や直系血族は証人になることができません。また未成年も証人になれません。

例えば、夫が公正証書遺言を作成しようとしても、妻は推定相続人になるため、証人になれません。子どもも推定相続人になるため、証人になることができず、証人をどのように確保するかが課題になります。

公正証書遺言の作成を勧める理由

公正証書遺言には費用が必要になるなどのデメリットはありますが、遺言が無効になることが少なく、遺言をめぐる紛争を防ぐためにも、公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言の作成を考えたら弁護士に相談を

公正証書遺言を作成する場合、遺言の内容は基本的に自分で考えることになります。遺言が有効であることは当然ですが、どのように財産を分けたら相続をめぐる争いにならないのかなど、しっかり検討したうえで遺言を残したいものです。

どのような遺言にしたらよいのかなど、遺言の作成に自信がない方は、弁護士に相談するとよいでしょう。

当事務所では、遺言の内容を吟味し、相続トラブルを防ぐのはもちろん、ご家族へのお気持ちの伝わる遺言を残せるように尽力させていただきます。

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よくいただくご質問をまとめました

(主な経歴)

愛知県犬山市出身
1977年生まれ

愛知県立犬山南高校卒業
立命館大学法学部卒業
立命館大学法科大学院修了

弁護士登録 2010年
愛知県弁護士会所属

プロフィール写真
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小嶋道明

大学卒業後、愛知県内の信用金庫に勤務をしましたが、弁護士になる夢を捨てきれず、司法試験に挑戦。司法試験に複数回挑戦した後、法科大学院を経て32歳のときに合計6回目の挑戦で合格することができました。そして、岐阜市の法律事務所で弁護士としての第一歩を踏み出しました。

法律事務所では、離婚事件や労働事件、刑事事件など、さまざまな事件を扱いました。

その後、メーカーや専門商社に企業内弁護士として勤務し、契約書の審査や社内のコンプライアンス研修などを行いました。企業内弁護士としての生活は、上司や同僚にも恵まれ、安定していました。

ただ、一度の人生を悔いのないものにしたいと一念発起し、生まれ育った犬山市に法律事務所を開設しました。開業後もさまざまな人や会社とのご縁がありました。令和3年3月に事務所を扶桑町に移転しましたが、扶桑町・大口町・江南市・犬山市等の地域の皆さまに支えられ現在に至っています。地域の皆さまに法的トラブルが降り注いでも、弁護士として前向きになれるような活動を行い地域の皆さまの役に立つ存在でいたいと考えてます。

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